2006年03月10日
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テーマ: 私の投資法(109)
金融商品取引法案が閣議決定されたようです。
でも、よく知らないんですよね。

 「投資家保護に向け包括規制」

と、うたってますが、どうなるのか?

与謝野馨金融担当相は

 「(包括的な規制で)市場が育ち、投資家も保護される」

とおっしゃってるそうですが。
ちょっと読んだだけなのですが、特徴はこんな感じらしい。

・金融商品取引法とは、証券取引法を軸に投資顧問業法や金融先物取引法など

 通称「投資サービス法」と呼ばれる。
・事業者には商品販売時にリスクの説明を義務づけ。
・企業の情報開示では四半期開示を法定化。
・金融派生商品(デリバティブ)を使った預金や
 運用成績次第で保険金額が変動する保険商品なども規制対象に。
・投資事業組合について金融庁に登録や届け出が必要に。
  (ライブドアが悪用して問題となったやつですね)

(上記、間違えてたら教えてくださいね。)


で、私の懸念点は2点あります。

1. 投資家保護が「過保護」にならないか?
2. 保護と言いつつ、守られるのは企業になるのでは?



2.については 先日日記にも書いた「保険の確認書」 のようなもので、

 「ちゃんと言ったでしょ?印もありますよね。」

って企業の担当者に言われて、個人投資家は訴訟さえも起こせない状況に追い込まれることですね。
制度化するとそれを逆手にとる方法を考えるのが、詐欺師を代表とする悪徳業者さんですから。


こういうことは結局はいたちごっこで、解決策は個人の意識向上しかないんですよね。
だから1.で過保護になった慣れた人たちが2.で詐欺師さんたちに喰われていくという感じになりそうです。

さらに企業から見てもまじめにやってるところは、対応するためにコスト増になって、結局は個人への負担へ跳ね返ってくるんですよね。


といろいろ言いましたが、法制化に反対しているわけではないですよ。

法が整備されてなさすぎなのは確かですし。
ただそれは最低限のことであり、それだけで守られると思うのはやめましょうと言いたいわけだったんです。

というわけで、皆さん、「投資は自己責任で」やりましょうね。
(半分は自分に言ってるんですけどね、、、)





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最終更新日  2006年03月10日 13時19分38秒
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