Lemonhart755

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wsp02




     (1    ) OECD勧告

     (2    ) 個人データ保護指令(EU)

     (3    ) セーフハーバー協定(米国)

     (4    ) 個人情報保護法(日本)


      収デ目利安公個責       113351


不内の特同三は安従の居を得て通事開訂利の苦情を言う


17・19・15・16・23・20・21・22・18・24・25・26・27・31

<泣くごろ兄さん、20の瞳を養いなさい>


OECD8原則



   a収集制限の原則 個人情報の不正な手段での取得の禁止(17条)

   bデータ内容の原則 個人データの内容の正確性の確保(19条)

   c目的特定の原則 個人情報の利用目的の特定(15条)

c目的明確化の原則 個人情報の利用目的変更の際の本人の同意(16条)


d利用制限の原則 個人データの第三者提供の制限(23条)
個人データの安全管理措置


d安全確保の原則 個人データの取扱に関する従業者の監督(21条)


e安全保護の原則 個人データの取扱に関する委託者の監督(22条)
個人情報の取得に際しての利用目的の通知(18条)

f公開の原則 保有個人データに関する事項の公表(24条)

g個人参加の原則 保有個人データの開示(25条)
保有個人データの訂正等(26条)
                  保有個人データの利用停止等(27条)

h責任の原則          個人情報に関する苦情の適切な処理(31条)




02.個人情報保護法の体系


個人情報保護法成立の後、政府は(1         )を閣議決定した。
この基本方針に基づき各省庁は監督している各事業分野の2     )を定め公表している。
(3     )は法律ではなく強制力は無いが、その内容に従って
(4      )が指導・監督・命令を行うこととされているので
各事業者は、自からが属する事業向け分野の(5       )をよく理解し適用する必要がある。



     事業分野 : 主務官庁 : ガイドライン名称


     経済産業 : 経済産業省 : 経済産業分野を対象とするガイドライン


     雇用・労働 : 厚生労働省 : 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を      
                     確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

     金 融 : 金融庁 : 金融分野における個人情報保護に関するGL

     電気・通信 : 総務省 : 電気通信事業における個人情報保護に関するGL

     放 送 : 総務省 : 放送受信者等の個人情報の保護に関する指針

     医療・介護 : 厚生労働省 : 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのGL


     教 育 : 分科科学省 : 学校における生徒等に関する個人情報の適正な
                   取扱を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針










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