
って...タイトルだけで済んでしまいますが...(^^);
弊ブログ休眠中に実は仕事を変わりました。今は介護士をしています(小規模多機能型居宅介護支援事業者勤務)。
御多分にもれず、ウチの職場も慢性的な人手不足、そんな中で更に厄介なことが...主任職の女性職員が急病で入院してしまいました。そのため人員配置のやりくりが大変になってしまい、一部で勤務シフトの変更が生じました。
その際、3月31日の勤務を当初の10時出勤から07時出勤への変更を打診されたのですが、生憎その日は老母の通院日、出勤前に病院に送り届けるつもりでした。しかし07時出勤ではそのための時間が取れません(自宅から職場までクルマで1時間弱かかります。途中の渋滞リスクを考えると出勤時刻の90分前には自宅を出る必要があり、07時出勤の時は05時30分には出発せねばなりません)。
再調整を上申したところ、31日と翌4月1日にかけての夜勤への変更になりました。これなら出勤時刻は17時ですから15時30分までに自宅を出れば良く老母の通院を支援できます。勤務変更に同意しました。
ただ…本来は夜勤があると夜勤入り(1日目17時~24時)・夜勤明け(2日目00時~09時)・公休日の3日間がセットになるのですが、元の勤務シフトでは4月2日と3日が夜勤でした。即ち1日夜勤明けになったらその翌日公休日なしでいきなり夜勤入りです。
お世辞にも褒められた勤務シフトとは言えません。元より平時ならこんなシフトは有得ませんが、今は非常時、此処は踏ん張りどころと引き受けました。
介護施設における夜勤者の職務はその施設・事業者ごとに其々のノウハウや服務規定が違いましょうが、原則として利用者様の介護(体位変換や排泄介助・服薬管理・体調管理等)を主体として付帯業務として事務作業や掃除・整理整頓その他の後方業務となります。利用者様が寝静まった間に書類等(介護の経過記録等)を処理するのですが…
そういう時に限って利用者様からのNurseCallが…書類も掃除も食事休憩も一切合財中断してまずは利用者様のところへ駆けつけ応対せねばなりません。
それでも、それが時折あるのなら想定内ですが、同じ人から5分と置かずにCallが繰り返されるとなると?それがおよそ2時間にわたって続くのです。
書類や掃除などは後回しにするとしても…入居の利用者様はその方唯一人…ではありません。他の方の応対もせねばなりません。排泄介助の必要な方の処理をしている時にCallがあっても対応したくても出来ません。止むなくお待たせせざるを得なくなったこともしばしばでした。
大概何処の施設でも夜勤者は1名かせいぜい1フロアに1人で施設全体で2、3人です。法律上の規定での最低人員数ですがその実それ以上の人員を配置する余裕はありません。
(因みにウチの職場では、隣接する有料老人ホーム側にも夜勤者が1人常駐していますのでいざとなったら応援要請が可能ですが…)
そんなこんなの連続夜勤が終わり3日正午前には帰宅しましたがその日は夕刻再度会社に赴きました。
(何があった?実は労働組合側から団体交渉の結果報告会があったのです。僅かながら時給が上がるとのこと。有難い話です)
しかし…流石に疲れました(^^);
次は4月6日~7日が夜勤です。気を引き締めてまた頑張らねば…
暑中お見舞い申し上げます 2016年07月27日 コメント(2)
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