わがらし法律事務所

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Apr 20, 2012
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カテゴリ: 民法




判例の言う「意思表示の内容になる」という表現を
どう解釈するかが問題であることは、以前から述べている
とおりです。


ここで、動機が表示行為に含まれるのだと考える見解と、
表示行為に含まれるわけではないが実質的にそれと同じ
状態になるのだと考える見解があると紹介しました。




しかし、判例はおそらくどちらの立場にも立っていない
ように思います(後者の立場に立っている可能性はある




おそらく判例は、錯誤論(意思表示論)の枠外で、
取引安全の為に、ある種の利益衡量論として、動機の錯誤を
論じているのだと思われます。


従来の定式を守りながら、動機の錯誤を錯誤論の中で
論じようとすると、必ずどこかに不具合が生じてくるので、
判例のように、錯誤論を離れて、動機の錯誤については
割り切って考える方がすっきりすると思います。





錯誤について、長々と論じてきましたが、コレで終わりに
します。





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Last updated  Apr 20, 2012 07:04:02 PM コメントを書く


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