わがらし法律事務所

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May 16, 2013
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[設問1]

1.保証債務履行請求のKg
  ・主債務の発生原因事実
  ・保証契約の締結
  ・書面

2.主債務の発生原因事実
  AB売買契約の締結

3.保証契約
  原則、無権代理→Cに効果帰属しない


4.書面

(1)作成者の意思に基づく署名があれば、
真正な成立を推定(民訴)

(2)作成者=書面から推知される意思の主体=C
しかし、勝手にBが署名しただけで、Cの意思に基づいて
いない。

※ここは作成者=「C代理人B」とすべきだった。


(3)追認によって、意思に基づく署名と扱えないか。
書面の趣旨→Cが書面の内容を確認したうえで追認している
んだからOK。



で「C代理人B」で構成すれば、もっとコンパクトにおさま
ったハズ。作成者=Cという構成それ自体に無理があるし、
その後の追認による修正も苦し紛れの説得力に欠ける論述
になってしまった。 



[設問2]



(1)債務=安全配慮義務違反

 ア 安全配慮義務違反の判例規範

 イ BFは賃貸借という法律関係に基づく社会的接触関係
→Fは賃貸目的物を損傷させない義務を負う。

 ウ 天井を壊しているから、上記義務違反。

 エ なお、Bの承諾を得て工事をしているから用法遵守
義務違反にはならない。


※用法義務違反の話は、最初に書いた方がよかった。
まず、賃貸借契約の本質的債務違反はないことを確認
したうえで信義則に流すべきだった。いきなり信義則に
飛びついたのはおそらく悪印象。


(2)損害=Bは修理費100万を支出。
因果関係も〇(一言)。

(3)帰責事由
Hは履行補助者だから、Hの過失はFの過失と同視。

※帰責事由は抗弁事由なので、Hの反論で書こうか迷ったが
「Bの主張で履行補助者」→「Fの反論で履行代行者」→「私見で
選任監督義務違反」という流れがいいかなと思い、Bの主張でも
書いた。
でも、やっぱりこれはFの反論に回した方がよかったかも。
損賠請求の要件事実もわかってないのかと思われた可能性。



2.Fの反論

(1)Fの反論=履行代行者で、選任監督義務違反ないから、
帰責事由なし。

(2)私見(あてはめ)

 ア 履行代行者にあたる。

 イ 選任監督義務違反の認定→否定。

 ウ 結論 Fの反論が正当。


※2で「Fの反論」という項目を挙げておきながら、大半は
私見を展開したのが、まずかった。
2はFの反論だけで終わらせて、試験は3で別に項目を立てた
方がよかった。



[設問3]

※残り時間が10分位しかなかったので、かなりはしょってる。

1.Gの主張=相殺

(1)自働債権の発生原因事実=必要費償還請求権

(2)自働債権の弁済期=不要。
∵必要費償還請求権は「直ちに」行使できる。

(3)相殺の意思表示=しているからOK。



2.Dの反論

※これ以降は、ここに書いたのと同じくらいの分量だけ。

(1)判例による処理

本件は抵当権登記が必要費支出よりも前だから×。

(2)Gの再反論

 ア 判例の事案は、執行妨害の疑いが強い。

 イ 本件はそんな事情なし。だとすれば、相殺の担保的機能
を重視して、差押送達と自働債権取得時期との先後で決すべき。

(3) よって、Gの請求が認められる。


※時間がなくて、明らかに尻切れトンボ。
本来なら、
・判例理論の理由づけ
・判例事案と本件との違い
・本件でGを勝たせるべき理由づけ
をもっと書くべきだった。

※特に、「判例事案は執行妨害の疑いが強い→そうでない本件では
相殺の担保的機能を重視すべき」というのが、論理的に全くつな
がっていない(し、判例の分析として正しいのかも不明。)。

※減点されるかわからんが、最後に「よって、Gの請求は認めら
れる。」と書いてしまった。「反論」か「主張」にしておけば
よかったが、既に「筆記用具を置いてください」とコールがかかって
いたので、そんなこと考えてる余裕がなかった。
請求しているのはGではない…



[全体を通しての反省点]

〇設問1に時間をかけすぎた。おそらく3問の中で最も
長い時間を費やした。







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Last updated  May 17, 2013 12:31:34 AM
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