わがらし法律事務所

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May 16, 2013
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[設問1]

1.効力

(1)原則

名義書換してない&譲渡承認も受けていない
→会社には対抗できない。

※名義書換の条文はわかったが、譲渡承認も条文が
よくわからんかった。普段から条文をしっかりと読み
込んでいないことを今更ながら反省。


(2)修正―規範


→信義則に反するような行為があった場合には、趣旨
の前提が崩れる。会社にも対抗可。

※ココの規範は完全にでっち上げた。


(3)あてはめ

AがB立ちにばれないよう、意図的に「特段の手続きを
要することなく」と発言。
→信義則違反。Aは代取だから会社と同視。


(4)結論 会社にも対抗可。


※名義書換と譲渡承認とを区別して論じることができ
なかった。これは、ミスではなく、現場で譲渡承認の
条文が見つからなかったので、意図的に濁した。

二つの問題があることにも気づいていないバカ、
又は基本的な条文すらわかっておらず、基礎力不足を
露呈している怠け者、
と思われただろう。ま、事実そうなんですけど。


2.株主として扱うことの当否



※ここは本当に1文しか書いていない。
でも、そんな当然な帰結になるなら、そもそも司法試験
で聞くはずがない。
ここは間違いなく、問題点を見落としている。




[設問2]

第1.株主総会決議取消の訴え

1.訴訟要件→原告・被告・期間

2.決議方法の法令違反

(1)Bの指定・通知の有効性

Q死亡→ABC準共有→指定・通知が必要
→指定・通知=管理行為→過半数で可。
→遺言なし・相続人ABCだけ→法定相続分
→BCで過半数だからOK。

(2)決議方法

Bの権利行使は正当であり、それを排除した
Aの決議方法は法令に違反。


(3)なお831条2項にはあたらない。



※法令違反の「法令」が具体的に何条なのか
わからんかった。最初は、Bが権利行使すれば
否決されていたはずだから309条1項違反かと
思ったが、それはあくまで仮定の話にすぎない
からダメかなと思い断念。
指定・通知の条文を「法令」としたが…

※設問1があまりに不甲斐なかったため、できる
だけ条文を丁寧に引用するよう努めた。
ただ、商法の試験で民法をやたらと引用したところで
点数が付くのかは疑問。
ただ、「Qの遺言はない。」、「ABCの他に相続人は
いない」とかって事情が上がってたから一応言及
しといた。




第2.小問(2)=不当利得返還請求(民法703・704条)

1.受益=ADGは報酬もらってる→〇

2.損失=会社は報酬を支払ってる→〇

3.法律上の原因

(1)原則

総会決議・取締役会決議がされたら、報酬は契約内容と
なる。


(2)総会決議取消からのアプローチ

取消認容判決→遡及的無効・対世効→報酬契約は、存立の
基礎を失うから無効。


(3)取締役会瑕疵からのアプローチ

Aは特別利害関係人にあたるのに、取締役会決議に参加。
→取締役会には瑕疵。
→取締役会については特別の訴えなし。
→無効。


※小結論(「よって、ADGの報酬受領には法律上の原因
がない」を書き忘れた。)

※(2)・(3)は、理論的に正しいのか不明。
特に(2)については説得的な理由づけはできなかった。
そもそも、(2)だけで無効を導ける立論なのに、(3)
を並列して論じたのがまずかったかも。



4.因果関係

ADGも取締役として勤務している以上、報酬の全額につき
因果関係は認められない。
Aのみ、従前の報酬額を超える部分についてのみ因果関係を
肯定。

3記載の「無効」は「一部無効」の意。


※最後の一文を削除しようかどうか、試験終了まで悩んだ。
無効である以上、因果関係は全額について認められるよな、
でも、全額返せってのはなぁ~と悩みながら、書いたら
こんな風になってしまった。

今思えば、最後の一文は間違いなく削除すべきだった。

因果関係の話でなんでイキナリ法律行為の有効性の話が
でてくるんだ、コイツ頭大丈夫か?論理矛盾てか論理
めちゃくちゃじゃねぇか、って思われたっぽい。

最後に余計な一文を加えてしまったせいで、大幅減点を
食らった可能性大。

「本件決議がなくとも、2000万円については適法な報酬
決議がなされたと予想されるためその限りでは因果関係
が認められない」とかって形で処理しておいた方が傷は
小さくて済んだ気がする。はぁ…


※報酬って毎月もらうんだろって先入観があったため、
返還可能額を明示しなかった。問題文には全額もらった
と書いてあったから、「1億8000万」を返還請求できると
明示すべきだった。

※そもそも不当利得構成が正解なのか不明。



[設問3]

※いつも通り、時間ない。超コンパクト記述。

1.新株発行差止め

(1)不公正発行の規範(主要目的ルール)

(2)あてはめ

※このあてはめにどれだけ時間を残せたかで大きく
点差が開いてそう。湯猫は全然あてはめられなかった
んで、アウト。


2.新株発行無効の訴え

(1)訴訟要件

(2)無効原因

ア 規範

イ あてはめ→差止めできる以上、無効は×。

※甲って閉鎖会社だから取引安全ってそこまで
考慮する必要なくないって悩みを出したかったし、
おそらくそれを望んでいたのだろうが、そこまで
書く時間がなかった。
中途半端に応用的な記載をするよりはオーソドックス
な論述を書ききった方がよいだろうと思って、断念
した。




[全体を通しての反省点]

〇条文素読を結局やらずに試験に臨んだのがまずかった。
(でも、組織再編とかじゃなくてまだ助かった。そこ
ら辺がでてきてたら、完全に死んでた。)

〇最後に焦って論理を書き加えると、たいてい論理矛盾
を起こす。
一度決めた論理は最後まで貫き通せ。最後の最後で、
修正を図ると、それまで書いたのが全部台無しになる。
→おそらく設問2(2)は最後の一文で大減点をくらってる
ハズ。





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Last updated  May 17, 2013 12:19:53 AM
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