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2005.09.08
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6年間も行ってきた事に対する処罰がたったの停職6ヶ月とは・・・


女性教諭を停職6カ月=児童に素手で給食-鳥取・湯梨浜町

鳥取県旧東郷町立花見小学校(現湯梨浜町立東郷小学校)で
女性教諭(50)が指導と称し、児童に素手で給食を食べさせていた問題で、
県教育委員会は6日、教育に対する信頼を失墜させたとして、
教諭を6カ月の停職処分にした。
県教委は8月の問題発覚後、教諭や旧花見小の関係者から聞き取り調査を実施。
その結果、教諭は1999年から昨年の1学期の間、担任クラスで、
給食を時間内に食べ終わらない児童に対し、ご飯とおかずを強制的に
手に乗せて食べさせるなどしていたことが分かった。 


何度も何度も報道されているニュースですが、
この先生は6年間も児童にそれをさせていた訳ですわね。
それがたったの停職6ヶ月とは随分と軽い処分ですね。

それにこんな先生に子供を預けたいと思う親御さんがいますかね??

そう言う意味で考えると、

「免職」

が最も適切な処分じゃないかなと思いますね。

逆に「免職」にせずになぜ「停職6ヶ月」で済ますのか、


どうも公務員系の不祥事では「甘い処分だな」と思う事が多いですね。





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Last updated  2005.09.09 02:13:38
コメント(2) | コメントを書く


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停職の意味  
こみ202  さん
軽いか重いか・・・
ご飯を手にのせて。この表現が難しい。
どうなんでしょうね。
強制的がだめだったんでしょうかねえ。

まあ行った事に関しては置いておいて、
教員の停職はもうクビになったも同然です。
信用失墜行為と認められ、処分を受けた時点で
続けられる職業ではありませんから。

ただ懲戒免職は退職金がありませんが、
依願退職は退職金があります。

その違いなんだと思います。
世間はそんなに甘くないですから。
下手すれば引っ越しも余儀なくさせられますし。
実はとても厳しいものだと思います。

それでもまだ、停職ではだめですかねえ。 (2005.09.09 22:14:45)

Re:停職の意味(09/08)  
dongguan777  さん
こみ202さん

コメントいただいた事は日記を書いた時点で
全てイメージできています。

私の考えとしては、処罰とは罰を受ける側の
今後の生活等を考慮して罰の内容を決定する
ものではなく、あくまでも処罰の対象となる
罪で決定するものであると思っております。

私が申し上げたかった事は、今回の処分は
免職ギリギリの様な処分であるが、なぜ
ギリギリの処分に留めたのか、その理由を
知りたいのです。

罪と認定された行為に情状の余地があったならば、
それは立派な理由でしょうが、私は本人の今後の
生活を考えて、「退職金を払える処分」を
したのではないかと疑っているのです。

「退職金」は労働に対する対価であり、この教師は、
恐らく20数年間働いていたのでしょうから、
充分に退職金を受け取る権利はあります。

でも公務員とは公衆に奉仕する事によって報酬を
得ている方達です。

もしその視点を持たずに

「本人の今後の生活を考えて、退職金を払える処分」

としたとするならば納税者に対する背信行為では
ないかと私は思います。


(2005.09.10 01:11:36)

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