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カテゴリ: 知的財産権
あまり目立ちませんが、著作権登録は行政書士の仕事です。東京都には、 著作権相談センター も設けられています。
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の申請が弁理士の仕事なので、なんとなく著作権もそうかなと思われるかもしれませんが、弁理士は著作権登録業務はできません。
そのほか、コンピュータプログラムも著作物ですので、登録の対象になります。

著作権なんて私には関係ないと思われるかもしれませんが、生協の白石さん( ブログ )のように仕事をしていたらそれが本(著作物)になってしまったというケースもあります。
何がどこで結びつくか分からない時代です。





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Last updated  2005.12.14 22:43:02コメント(0) | コメントを書く
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