成年後見制度



成年後見制度は、従来の禁治産・準禁治産の制度を改め、痴呆性高齢者、知的障害者 精神障害者等の中で判断能力が不十分な方や将来、判断能力が衰えた時に不安のある方が安心して生活できるように支援し保護する制度です。介護保険制度と同時にスタートしました。 成年後見制度には、 2つの 制度があります。

1、任意後見制度って・・・

将来に備えて本人にまだ十分な判断能力があるうちに自分の財産管理や身上監護について自ら「任意後見人」を選任し契約内容を公正証書で作成します。
本人の判断能力が不十分に成なった時、自分に代わって「任意後見人」となる人が家庭裁判所に「後見監督人」選任の申立を行います。
家庭裁判所が「後見監督人」を選任したときから、「任意後見人」となり、契約内容の活動を開始します。

2、法定後見制度って・・・

すでに判断能力が不十分になった方のために本人や親族が家庭裁判所に申立てをして、成年後見人等を選任してもらい「後見監督人」の監督を受けながら法律行為・生活面の支援をすることです。
本人の判断能力の程度により「成年後見」「保佐」「補助」の三つの区分がありす。

              補助・・・・判断能力が不十分な方
              保佐・・・・判断能力が著しく不十分な方
成年後見・・判断能力がない方

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