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2004年07月20日
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カテゴリ: 民事訴訟法



裁判は口頭弁論(こうとうべんろん)が原則です。
条文もあります。

第八十七条
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
(以下略)


よくニュースで「○○事件の第一回口頭弁論が△△裁判所で
開かれました」などと言う時の「口頭弁論」です。
当事者と言うのは原告と被告のことでした。
つまり、原告と被告は口頭弁論をしなくてはなりません。
では、口頭弁論とはなんでしょう。
文字通り、口頭で弁論することですが、具体的には以下の通りです。
1、公開の法廷で
2、当事者(原告・被告)双方が
3、裁判官の面前で
4、口頭で弁論をしたり、証拠調べを行うこと

を言います。

1で公開という条件がついているのは、憲法で裁判は民事刑事問わず公開することが義務付けられているからです。
(憲法 第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ)

でも何故公開しているのでしょうか。

それは、国民の信頼を得るためです。
公開することによって裁判が常に国民の批判にさらされていることから国民は裁判を信用できるのです。
これがもし密室裁判だったら裁判というものが何か非常に
胡散臭いものに感じられるでしょう。なので公開することが必要なのです。

その証拠に裁判はいつでも傍聴できます。
しかも出入りも自由です。裁判が始まったら終わるまでそこに
いなければならないということはありません。
好きな時に入って、好きな時に退出できます。

あと、2は両方に言いたいことを言わせてあげないと不公平なのは
何となく分かっていただけるでしょう。

また3も当たり前です。判決を出してくれる裁判官の
面前でしゃべらなくては意味がありません。
条文もちゃんとあります。

民事訴訟法第二百四十九条  
判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。

「判決は」となっているのでピンと来にくいですが、
逆にいうと、口頭弁論に関与した裁判官のみが
判決を下せると言うことです。

4は「口頭弁論」という言葉からすんなり理解していただけるでしょう。

このようにして裁判は進められます。
しかし、これはあくまで原則です。
原則があれば例外もあります。
明日はその例外についてお話しましょう。









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最終更新日  2004年08月04日 08時43分18秒
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