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2007年01月10日
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カテゴリ: 保障・福祉
以前別のブログに編集したのですが、ブログ1本化に伴い再編成しています。

年金の裁定請求重要書類に、障害程度を決定するのに用いる「身体障害者診断書・意見書」があり、担当医に書いてもらうのですが、記入される程度のさじ加減で認定の可否が決まると言っても過言で無いでしょう。そのときのコピーがありましたので参考にして下さい。

1,障害名・・・体幹機能障害
2,原因となった疾患・・・多系統萎縮症
3,疾病発生年月日・・・平成11年10月頃

4,参考になる経過・現症
・・・小書症などのパーキンソン症状が出現し増悪していた。L-dopa剤の効果も限られており独歩が不可能となってきている。2004年になり小脳症状、錐体路症状が加わり頭部MRI上、大脳、小脳、脳幹の萎縮がみられるようになった。

5,総合所見


身体障害者福祉法第15条第3項の意見
障害程度等級についての参考意見
2級相当 体幹2級

肢体不自由の状況及び所見(○自立  △半介護  ×全介護又は不能)

寝返りをする・・・○ 
座る(支え)  足を投げ出して・・・×  
正座、あぐら、横座り・・・△
いすに腰掛ける・・・×
座位又は臥位より立ち上がる・・・×
家の中の移動・・・×
二階まで階段を上がって下る・・・×

公共の乗り物を利用する・・・×
(はしで)食事をする・・・△
コップで水を飲む・・・△    
シャツを着て脱ぐ・・・△
ズボンをはいて脱ぐ・・・△

タオルを絞る・・・△
顔を洗いタオルでふく・・・△

歩行能力及び起立位の状況

(1)歩行能力(補装具なしで):不能
(2)起立位保持(補装具なしで):不能


裁定請求結果は「1級」に認定されました。2級の支給額の1.2倍です。肢体不自由の状況及び所見で、“座る(支え)  足を投げ出して・・・× ”だったことが大きかったと思います。あと、知人だった共産党区議会議員のKさんも同席してもらい、車椅子を押してもらった協力もあったような気がします。私を支えてくれる皆さんに感謝です。





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最終更新日  2007年01月11日 04時54分06秒
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