むらきぃの司法試験受験勉強記

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2019.07.19
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カテゴリ: 疑問点



そして,取締役会設置会社においては,自己株式の消却は,取締役会の決議によって決定することとされています(同条2項)。

しかし,取締役会を設置していない株式会社における自己株式の消却の決定機関については,法定されていません。

この点,​​ 平成18年3月31日民商第782号通達 ​​25頁によると,

「会社は,取締役の決定(中略)により,自己株式の消却をすることができ」る

とされています。

すなわち,本通達に従うと,非取締役会設置会社においては,自己株式の消却は,取締役の過半数の賛成によって決定することになります。

ところが,江頭憲治郎名誉教授は,



として,上記通達の見解に反対しています。

それでは,どちらの見解に従うべきなのでしょうか。

司法試験・予備試験に関して言えば,条文にも判例にも根拠がない事柄なので短答式試験には出題されないでしょうし,論文式試験に出題される可能性も極めて低いと思われます。

けれども,勉強していて単純に気になったので,疑問点として挙げてみました。

とりわけ,実務上はどのような手続きが採られているのか,もし分かる方がいらっしゃったら,御教示を頂けると幸いです。

よろしくお願いします。





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Last updated  2023.02.21 13:10:00
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