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2023年(令和5年)10月25日、最高裁判所は、戸籍上の性別を変更するのに生殖腺除去手術を事実上の要件とする性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の規定が憲法13条、14条1項に反するとして争われた家事審判において、当該規定は憲法13条に違反し違憲無効であるとしたうえ、これと異なる結論を採る 最高裁判所第二小法廷平成31年1月23日決定
を変更するとの判断を示しました。
なお、本決定には、法廷意見に加えて、岡正晶裁判官の補足意見が付されているほか、三浦守裁判官、草野耕一裁判官、宇賀克也裁判官の各反対意見がそれぞれ付されています。
【決定要旨】
「性同一性障害を有する者のうち自らの選択により性別変更審判を求める者について、原則として生殖腺除去手術を受けることを前提とする要件を課す」本件規定は、「憲法13条に違反するものというべきである。これと異なる結論を採る 最高裁平成30年(ク)第269号同31年1月23日第二小法廷決定・裁判集民事261号1頁
は変更することとする。」
【決定文】
最高裁判所大法廷令和5年10月25日決定
(全36頁)
※参考
法 廷 意 見 1頁~10頁
岡 正晶裁判官補足意見 10頁
三浦 守裁判官反対意見 10頁~25頁
草野耕一裁判官反対意見 25頁~31頁
宇賀克也裁判官反対意見 31頁~36頁
旧警備業法事件違憲判決 2026.02.18
旧優生保護法事件違憲判決 2024.07.08
元男性に対する認知請求事件判決 2024.06.22