2 ハーフの国籍

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<ハーフの国籍>


私の娘は日本とオーストリアの両方の国籍を持っています。娘はオーストリア人の

父親をもち、オーストリアで産まれているので、オーストリアの国籍は自然に得た

ことになります。しかし日本の国籍は、出生届が受理されて日本の戸籍に記載され

なければ得ることができません。うっかり日本への届出を忘れてしまうと、そ

の時点で娘は日本国籍を失ってしまいます。私はうっかりさんなので、こればか

りは忘れてはならないと、机に大きくメモしておきました。

届出の期限は3ヶ月以内なので、日本国内の14日以内と比べるとかなり余裕があ

りました。たとえ忘れてしまっても、後で日本の裁判所で日本国籍取得の申請を行

うことが、できるにはできるようですが、かなり厳しい審査があると聞きました。

我が家の場合は届出用紙を日本大使館へ郵送しました。


娘は一生、二重国籍のままか、といったらそうではありません。

20歳*になるまでに、どちらか一つの国籍を選択することになります。

* (注)令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、国籍の選択も22歳になるまでから20歳になるまでへと引き下げられました。


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