M U u の ブ ロ グ

M U u の ブ ロ グ

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

バックナンバー

2024年06月
2024年05月
2024年04月

コメント新着

2016年08月30日
XML
カテゴリ: FP
お盆ですが、職場も交代でお盆休みを取ります。
が、立場上同じようにお休みしますと都合が悪いことになりますので(たぶん私がいない方が職場は円滑に回ると思いますが・・・・)、空いた通勤道を快適にマイカー通勤しておりました。

信号待ちで追突されました
ちょうど真ん中で玉突きとなりました。
ドン と後ろから衝撃があったかと思った瞬間、前からも衝撃が・・・・
玉突きってこんな感覚何ですねぇ~
幸い体もそれほどではない感じ、まぁ首が少し変ですが・・・・
でぇ・・・・
少し時間が経っていますが、現在の状況として、 車が全損になりました
今回のケースは私の方が事故にあったのですが、自動車保険の性質上加害者目線で説明しますね!
自動車事故で相手の車に損害を与えてしまった場合、通常は自分の自動車保険の対物賠償保険から保険金が支払われます。

でも、相手の車に対する法律上の賠償責任額は その車の時価額が限度 となります。対物賠償保険の保険金もその車の時価額が上限となっています。


私が遭遇した今回のケースですが、信号待ちをしている私の車に追突してきたので、相手に100%の過失があります。私の車の時価額が30万円だった場合(仮定ですが)、車の修理費用に50万円かかったとしても、法的には30万円の損害賠償責任しか発生しません。結局、対物賠償保険からは30万円しか保険金がおりないのです。なんという理不尽な・・・・・
私の車も割に古かったのですが、私のような修理費が時価額を上回ってしまうケースはよくあると思います。私のケースように100%相手に過失がある場合、修理費を全額補償してもらえないと、どうにも納得のできない気持ちになりますし、 私のような思慮深い人? でなかったらトラブル必死です。

で・・・
「対物超過修理費用特約」を付帯しておけば、時価額を上回ってしまった修理費のうち、自分の過失割合に相当する金額を、50万円を上限に補償してくれます。
私のケースの場合、相手に100%の過失があり、私の車の時価額が30万円、修理に50万円がかかってしまうような場合、「対物超過修理費用特約」がないと、30万円の保険金しか受け取れないことになります。
今回、相手が、「対物超過修理費用特約」を付帯しておけば、時価額を上回ってしまった20万円も、保険から支払ってもらえることができるわけですが・・・・・


号泣
皆さん、対物超過修理費用特約は付けておきましょうね・・・・・・





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2016年08月30日 09時28分22秒
コメント(0) | コメントを書く
[FP] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: