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以前、専門学校に勤めていた頃の話ですが。別法人の株式会社立を作るという話が出ました。 私自身は当時は、会社設立に関与していなかった のですが。担当者は、某旧帝大の法学部を卒業なさっているAさんでした。 Aさんは、その後、「会社を立ち上げるところから関与した」というのを口癖のように自慢?!していました。私は当時、会社を作った経験がゼロでしたので、会社ってどうやって作るのだろうと思ってました。 実際やってみると、A さんが自慢するほど難しい仕事ではありませんでした。私が11年前に開業して、初めて依頼された仕事は、有限会社の設立でした。 ただし、営業許可(建設業・産廃業・宅建業等)が必要な会社は、会社の根本規則である定款(ていかん)を作るところから、その営業許可について詳しい行政書士に依頼しないと、何度もやり直すことになります。 建設業・産廃業・宅建業等の営業許可の必要な会社をつくりたい方は、その営業許可を専門にしている行政書士事務所に相談するのが、BETTERというより、BESTだとおもいます。http://blog.livedoor.jp/nqk55757 http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.02.15
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会社設立を実費だけで、報酬はゼロ円という税理士事務所さんがありますね。その代わりに、その事務所と顧問契約するのが条件だそうです。 顧問契約すると年間50万円前後の顧問料が発生します。会社設立の報酬は5・6万円ぐらいからが多いので、初年度は顧問料を5・6万円お値引きしますという意味なのかもしれませんね。 行政書士事務所には顧問契約がないので、そういう交換条件で請負えるのは、ある意味、羨ましいです。 もっとも、行政書士事務所の多くは、電子定款に対応出来る体制をとってますので4万円安く出来ます。会社印鑑や履歴事項証明書(登記簿)も通常より安く入手出来る事務所が多いと思います。 合同会社でしたら実費込みの全額で12~13万円ぐらいです。 事業者さんがご自身で法務局等に聞きながら設立すれば、報酬はゼロ円です。紙の定款の印紙代4万円。登録免許税6万円。会社実印、交通費や登記簿代、PCのランニングコスト、紙代等、 諸々の緒掛りを含めたら2・3万円かかるでしょうね。全部で12~13万円。 自分でなさっても、外注しても、かかる費用は殆どかわりません。 しかも、法務局は、会社に関する法律(会社法)や会社の設立登記に関する法律(商業登記法)について相当詳しいですが。建設業・産廃業・運送業・介護事業・人材派遣業・古物商等の許認可が必要な会社の許認可の内容については、通常、門外漢なので、ご存じないです。仮にご存じでも、管轄外なので越権行為になりますので、お答えにはなりません。 従って、許認可が絡むような会社は法務局に聞きながら自分で設立する人は流石に殆どいません。稀に、許認可に詳しい行政書士さんが知り合いにいなくて、許認可はあまり詳しくない税理士さんや司法書士さんに依頼した定款や自分で作成した定款を拝見することがあります。。。 税理士さんや司法書士さんから、許認可は詳しくないので、定款を作ってくれと頼まれることもあります。そういう税理士さんや司法書士さんの中には、行政書士の登録もなさっている方も多いです。本業はあくまでも税理士や司法書士で、許認可が絡む定款作成はそんなに生易しいものではないのは行政書士登録もなさっているので、ある程度ご存じなのです。 そこで、行政書士専業で許認可が専門の当事務所に依頼して頂けるのだと思います。何故なら、そうしないと、定款や登記を直すだけでなく、許認可も取り直したり、改めて追加したりすることになり、費用が二重にかかり、依頼者さんに迷惑がかかるからです。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> 建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成> 株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事> 遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書作成等。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.08.25
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http://www.universal-music.co.jp/company 資本金295億円の合同会社http://www.seiyu.co.jp/company/outline.php 従業員18000人の合同会社 あの米国APPLE社の日本法人APPLE JAPANも、APPLE JAPAN合同会社というそうです。 合同会社、恐るべし!。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書作成等。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.05.17
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会社に金銭以外の財産で出資することを「現物出資」といいます。 車・有価証券・PC・不動産等を現物出資した定款を拝見することは、時々あります。(当事務所に、ご依頼があったこともあります。) 現物出資は、株式会社でも合同会社でも認められています。 500万円ジャストまでは弁護士・会計士・税理士等の現物出資の財産価格証明は不要です。(500万1円からは財産価格証明が必要になります。) 設立の際の資本金だけではなく、増資の場合も現物出資は出来ます。現物の評価は、簿価ではなく、時価で評価します。<現物出資のメリットとしては、次のことが挙げられます。>1 現金が不足していても、資本金の額を大きくすることが出来ます。2 会社の持ち物なので減価償却が出来、毎年、費用計上することが出来ます(節税)。耐用年数の残っている現物財産を出資にあてることは、メリットがあるといえます。 <現物出資のディメリットとしては、次のことが挙げられます。>1、現物出資をした後は手続が必要。 現物出資とは、個人所有の財産が会社所有の財産になるということです。財産によっては所有権移転手続が必要になるものがあります。具体的には車や不動産などです。2、現物出資には税金がかかる場合があります。 現物出資を行った個人に対しては譲渡所得税がかかる場合があります。資産の譲渡による所得をいいます。(会社に現物を出資し、対価として株式を取得するわけですから、売買と同様、資産の譲渡による所得に当ります。) 現物出資のメリット・ディメリットは以上のようなものですが。メリットの方がディメリットより大きいので、この方法を採用する場合が一般的です。 手許の現金が不足して、一定額以上の資本金額がどうしても必要な場合等にも利用されます。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.05.16
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第7弾の2として「会社の決算月・通帳・印鑑など」と題して、コメントさせて頂きます。 いよいよ来週から4月。新しい年度に入ります。新たに会社の設立をお考えの方、分社をお考えの方、法人成りをお考えの方など、色々な方がいらっしゃいます。 4月中に会社設立をしますと一番遅い決算月は3月末です。しかし、3月末決算は、顧問税理士の方が嫌がる場合が多いです。会社は3月末決算のところが多いからです。顧問先を多数持っている税理士の方はその時期に仕事が集中してしまいます。 だからといって、4月中に設立の申請をして4月末決算にしたら、1・2週間で決算をむかえてしまい大変無駄です。従って、その場合は、5月1日に申請をして、4月末決算とすると良いのではないかと思います。 会社の定款には、会社の事業年度は「4月1日から翌年の3月31日」という様に、末日の日を具体的に明記します。 ところで、3月に設立する場合は、2月末が一番遅い決算月ですね。2月末決算の会社は、3月1日より2月末日と書きます。2月は末日が28日と29日(閏年)の日がありますので。 12月末決算の会社の定款も気をつけなければならない点があります。他の月が決算月の場合は、事業年度は「○月1日から翌年の×月□日」と末日を書きますが。12月末決算の会社の定款には「当会社の事業年度は毎年1月1日から同年の12月31日」と書かなければなりません。 次に法人をつくるときに必要な「印鑑」と法人の「通帳」についてお話します。 法人をつくることになったら、まず【法人の代表印】をつくらなければなりません。大きさは直径1センチ以上、3センチ未満と決められています。 設立の登記申請するときに法人の代表印も「印鑑届」に押印して届けます。 稀にですが、個人の実印を法人の代表印になさる方がいますが。大きさが上記の基準内でしたら、問題ありません。登記があがると、法人の印鑑も登録されますので、印鑑交付カードで印鑑カードをまず貰い、法人の印鑑証明書が取れるのはご存知の通りですが。 続いて、【法人の通帳】ですが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)がないと法人の通帳はつくれません。法人は登記申請してから、大体1週間ぐらいしないと登記はあがってきませんが、申請日が法人の成立日です。 会社の通帳の「銀行届出印」を「法人の代表印」と別になさる方もいます。双方とも丸印で紛らわしいので、法人代表印を銀行届出印になさっている方もいらっしゃいます。 会社を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を、法人の口座にしなくて良いのかという質問をよく受けますが。 法人はまだ設立されていないので、振り込む口座はまだありません。資本金は株主として自分の個人の口座に振込(または入金)、会社に提供して頂きます。 個人事業主から法人になった場合、個人の時代に受けた仕事は(法人が出来ていても)個人の口座に。法人として受けた仕事から法人の口座に振り込むのが建前です。ご参考になりましたら、幸甚です。 謹白平成25年3月30日 山崎拝 なお、(【山崎事務所ニュース】 分かりやすい会社法の話 NO1~NO6、NO7の1は、こちらでご覧になれます。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 )〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.30
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第7弾の1として「本店移転と変更届」と題して、コメントさせて頂きます。 登記簿上の本店Aと事実上の本店営業所Bが異なる会社というのは、世の中に結構あります。Aは自宅で、本店営業所Bは別の場所にあり、Bは今後変わる可能性が高い場合など、理由は色々なケースがありますが。 登記簿上の本店も、Aから実際の本店営業所があるBに登記を変更した場合、許認可の変更届も必要です。仮にX建設会社とします。 X社は建設業許可や産廃収集運搬業許可をお持ちだとすると。 その場合、今回、本店移転に伴って受任させて頂くのは、産廃許可の本店移転についてだけです。何故なら、X社のような場合、建設業許可の申請書には、登記簿上の本店Aと事実上の本店Bを併記します。許可証には事実上の本店Bが記載され、Bの場所に郵送されて来ます。従って、登記簿をAからBに変更しても、建設業許可上は、何の変更もなかったものとして扱われるからからです。 ところで、産廃の許可証に明記されているのは、(建設業許可と異なって)登記簿上の住所Aです。登記簿上の住所が本店移転登記をしてBになったので、本店移転届と新しい許可証の交付が必要になります。 なお、登記簿上の本店と事実上の本店が同じY建設会社が本店移転した場合は。建設業許可の本店移転は、移転した登記簿をつけて本店移転のの変更届のみ提出します必要です(許可証の再交付は、建設業許可の場合は、ありません。)。 産廃の許可証はX社の場合と同様、登記簿上の会社の本店が変わったので、再交付を受ける必要があります。 単なる本店移転届と言っても、建設業許可と産廃許可では上記のように異なります。本店も登記簿上の本店と事実上の本店がY社のように同じ場合場合もありますし、X社のように異なる場合もあります。 そもそも、本店が移転した場合、許可の変更以前に本店移転登記が必要になりますが。 会社の本店移転登記も、同一管轄法務局内での移転と、管轄が異なる法務局への移転とでは、内容が異なります。 本店移転と言っても、上記のように様々なバリーションがあります。移転登記、許認可の変更届、税務署、社会保険、銀行等諸々の変更届が必要です。 本店移転だけでしたら、事業者ご本人様が法務局や県庁・税務署・保険事務所に難度か足をお運びになれば、出来ないことはないかも知れませんが。。。 通常、本店移転だけではなく、それまでのその他の諸々の変更も伴う場合が大半です。慣れていない方には、それなりに煩雑な内容だと思います。実際、X社、Y社のようなご依頼のケースは間々ありますが。本店移転変更届だけでなく、役員の就任・退任等や住所変更等、諸々の変更内容が伴うことが多いです。 不慣れなことには時間を使わず、専門家に任せて、その時間を本業にお使いになる方が得策かと存じます。少なくとも、例えば、私自身が会社経営者でしたら、その分野が専門の行政書士に外注して、本業で稼ぐ方を選択します。 ご質問やご相談がおありの方は、下記までお電話下さいませ。メールでのご相談は24時間受け付けております。 山崎拝〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.30
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第6弾として「会社の設立の諸々について」と題して、コメントさせて頂きます。 最近、分社や個人事業からの法人成り、その他の理由で会社を設立する方が増えています。アベノミックスの影響でしょうか?そこで、今回は会社設立の際の多い質問を記させて頂きます。1本店所在地 これはあくまでも「法律上の本店」ということで、実際にそこに店舗(本社営業所)がなくてはいけないということではありません。「法律上の本店」は、ご自宅でも実際の店舗(本社営業所)があるところでも、どちらでも結構です。ご自宅が賃貸住宅であっても勿論結構です。2-1資本金の額について 理論上は1円でもOKです。しかし、実際に資本金1円という会社は殆ど存在しません。資本金10万円、20万円という会社なら珍しくないと思います。そういう資本金の額の設立のお手伝いをさせて頂いたこともありますが。通常は、100万円~500万円位の資本金の会社が多いと思います。 2-2資本金と許認可について 資本金で気をつけなければならないのは、許認可の取得を考えている会社です。例えば、設立後、直ちに建設業許可を取りたい場合、最初から資本金を500万円以上にしておけば、500万円以上の預金残高証明書を建設業許可申請の際に付ける必要はありません。 建設業許可を取る場合の資本金は、自動車やパソコン等の「現物出資」でも良いとしている県もあります。現物出資の価額が500万円を超える場合には、弁護士・公認会計士・税理士等の方の証明を受ける必要があります。 例えば、現金出資50万円、現物出資460万円の場合ですが。 資本金合計は510万円ですが、現物出資だけでは500万円を超えていませんので、弁護士・公認会計士・税理士等の方の証明を受ける必要はありません。 3決算月 設立から一番遅い月にするのが、一般的には得策です。3月の設立なら2月末日。2月はご存知の通り、28日と29日の年がありますので、定款に書く決算日は、2月末日となります。 例えば、3月設立で4月末決算などにしてしまったら、1ヶ月ちょっとで決算日が来てしまいます。費用もかかりますので、3月設立なら2月末日を決算日にすれば、決算まで丸1年近くあり、余裕がもてます。4各種届出 税務署(県税事務所・市役所)への開設届、会社の銀行口座の開設、顧問税理士の決定、社会保険の切替や自動車の名義の書換の有無などが必要です。当事務所から顧問税理士の方をご紹介するのは可能です。5その他 役員の方が分社して独立する時に競業避止義務違反、会社員の方が独立する時の就業義務違反等についての問題が発生する可能性があります。そういう点につきましても、アドバイス致します。 ご質問やご相談がおありの方は、下記までお電話下さいませ。メールでのご相談は24時間受け付けております。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.26
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は【分かりやすい会社法の話】第5弾として「会社の設立と変更手続」につきましてコメントさせて頂きます。 既に会社が設立された後に、当事務所に許認可の取得や会社の変更手続等のご相談を頂くことがあります。 そのような場合に、許認可を取得する上で不都合な点が存在する場合があります。変更手続のご依頼の場合も設立時に十分事前相談をしていれば不要だった場合も残念ながら少なくありません。 従って、単に費用だけでなく、その事務所が会社法や商業登記法だけでなく、税法・破産法・刑法等の諸法令に詳しいか否かを見極める必要があります。 そして、更に許認可の取得を将来考えているのであれば、例えば、建設業法など「〇〇業法」や「〇〇業法施行規則」などにも精通しているかを見極める必要があると思います。 まず、定款の目的、役員の人数、代表取締役の人数、資本金、発行可能株式総数、株主比率、設立後の届出等などを念頭に入れる必要がございます。 例えば、介護事業や人材派遣業等は、予め定款に所定の文言が明記されていることが必要です。 役員の人数は決議する際に二分されないように割り切れない奇数の3人、5人等にすることが一般的には望ましいです。しかし、代表取締役をNO1の代表取締役社長と、NO2の代表取締役副社長と2名立てる方が許認可上、望ましいこともあります。 昔の諺に「安物買いの銭失い」というのがあります。費用だけに惑わされずに、設立や変更手続をお考えの方は最低限、青にした部分について、色々な質問をなさってみて下さい。 会社設立後の変更手続や許認可についてどのようにしたらBESTか、総合的な対策を熟知している事務所を選択なさることが望ましいと思います。この辺をご依頼する際のPOINTになさると、失敗することは少ないと思います。 具体的にはどういうことか更に詳しくお聞きになりたい方は、下記までお電話下さいませ。希望なさっている会社に合わせてお答いたします。メールでのご相談は24時間受け付けております。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.26
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。 今回は【分かりやすい会社法の話】第4弾として「類似商号」について、コメントさせて頂きます。 平成18年4月30日までは、紛らわしい会社の名称(商号)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました。 しかし、この規制はその合理性が低いと指摘されていました。そこで、平成18年5月1日以降、【類似商号調査】は下記のように、大幅に緩和されています。http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou50.htm 但し、次の【不正競争防止法】違反になる商号は有り得ます。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 【商標登録】の有無について調べる場合は、こちらのサイトが便利です。http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1314193051609 ご参考になりましたら、幸甚です。 謹白〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.23
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。 今回は【分かりやすい会社法の話】第3弾として「取締役会と監査役」につきましてコメントさせて頂きます。 会社法は、ご存知のように平成18年5月1日に大改正されました(新会社法)。取締役や取締役会や監査役についての考え方も大幅に変りました。 1. 平成18年4月30日までに設立された旧会社法での株式会社は、取締役は必ず3名以上。取締役会は必ず設置しなければならない機関でした。監査役も置かなければなりませんでした。 2. 平成18年5月1日から施行された新会社法では、取締役は1名でもOKです。取締役会は必ずしも置く必要はありません。 監査役を置くか、置かないも任意です。尤も、新会社法でも取締役会を置くことは出来ます。取締役会を置きたい場合は、旧会社法時代と同様、取締役は3名以上。監査役も必ず置かねばなりません。3. 尤も、新会社法でも取締役会を置くことは出来ます。取締役会を置きたい場合は、旧会社法時代と同様、取締役は3名以上。その時は、旧会社法同様、監査役も必ず置かねばなりません。4. 旧会社法時代からある会社で、取締役会はそのままで、監査役だけ辞任してもらい置かないようにすることは出来るか?というご相談が時々ございます。 取締役会は残し、監査役のみ置かないということは法律上、出来ません。監査役を置かない以上、取締役会も置けません。 (逆に、監査役だけ残し、取締役会だけ廃止することは一応出来ます。 希望するケースは、殆どありませんが^^;。) いずれも役員の辞任を伴いますので、役員変更登記も必要になります。 取締役会設置会社が取締役会非設置に変更する時の印紙代は3万円。同時に監査役も非設置になり、印紙代は3万円。役員変更に1万円。収入印紙代は合計7万円になります。(上記の場合、出来れば、議事録の作成だけでなく、定款を全面的に改訂なさった方が望ましいと思います。)5. 平成18年4月30日までは設立出来た有限会社は、現在は「新たに」設立することが出来なくなりました。既存の有限会社は、(特例)有限会社として存続しているのはご存知の通りです。 有限会社は、元々、取締役会はありません。監査役は置く事が出来ます。有限会社を新会社法の規定にのっとって、株式会社に(商号)変更することは、モチロン出来ます。 (旧法時代の組織変更と実質は同じです。) 旧会社法時代からある株式会社・新法になってから出来た株式会社・旧法時代に設立出来た有限会社その他、色々な会社がございます。一般社団(財団)・NPO法人・医療法人等の設立、議事録作成等にも関与しております。お気軽にご相談下さいませ。 謹白 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.22
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謹啓 平素より大変お世話になっております。藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。 先日【分かりやすい会社法の話】NO1などを配信させて頂きましたところ、早速、お問合せを頂きました。感謝の念に堪えません。今回は、NO2として「会社の【役員の任期】と定款・議事録」につきましてコメントさせて頂きます。 A <平成18年5月1日の新会社法施行【以前】からある株式会社> 平成18年5月1日に新会社法(以下新法)が施行されました。多くの株式会社に最も影響を与えたのが、役員の「任期」に関する規定です。 従来の会社法(以下旧法)では、株式会社の取締役の任期は、一律2年でした。それを新法では、3から10年までのいずれかに伸ばすことが出来ることになりました。(同様に監査役は、4年が5年から10年までのいずれかに伸長できます。) まず、旧法時代からある会社は、16年5月から18年4月までの間のいずれかの時期に始まった任期が、2年後の18年5月から20年4月までの間に一旦満了しています。任期満了になるので、通常、重任します。 重任後、任期を伸長する決議を改めてしなければ、任期は2年のままです。重任した後、任期を伸長する場合は、臨時株主総会を開き伸長することになります。最高の10年は長すぎるので、任期を5年や6年にしたという会社が多いようです。 ところで、ある会社の登記簿を見たとき、その会社が18年5月から20年4月までの間に任期満了による重任登記を行ったあと、2年ごとの重任登記が行われていない場合。。。 任期を伸長したのか、従来通り任期は2年で重任登記を怠っているのかは、登記簿を見ただけでは、外部の者には分かりません。 因みに、建設業許可では、経営業務管理責任者は取締役として最低5年以上の経験が求められています。従来通り任期は2年で、2年ごとの取締役の重任登記を怠っている会社は、経験年数として認められません。 従って、任期を伸長し、重任登記を怠ってしているのではない場合は、証拠として任期を伸長したことを証明出来る【臨時株主総会議事録】(その決議を反映させた【定款】)の添付を求められることがあります。 平成18年5月から20年4月までの間の任期満了時に重任し、その後、役員の任期を5年・6年と伸長した会社も多いと思います。ですから、25年から26年4月までの間に、許認可やその他諸々の場面で、当時の定款や臨時株主総会議事録が必要とされることが、今後増えてきます。 任期を伸長する場合、総会で決議し、議事録や定款を作成することになっています。当時の議事録や定款を、移転やその他の理由で紛失した、若しくは、総会決議はしたけど議事録や定款を作成するのを失念したなど、色々なご相談がございます。 B <平成18年5月1日の新会社法施行【後】に設立した株式会社> 新法施行後の18年5月以降に設立された会社でも、当初、任期を2年や3年にしたけど、5年や6年や10年に伸長したいという会社も、旧法時代に設立された会社と同様に、伸長したことを証明出来る臨時株主総会議事録及びその決議を反映させた定款が必要になります。C 有限会社について 有限会社の役員については、任期は定められていません。辞任したり、解任されない限り、有限会社の役員を続けることが出来ます。但し、会社にとって好ましくない株主が相続によって、参入してくるリスクを排除する必要がある、定款を改訂して「相続人等に対する株式の売渡し請求」ができる旨の規定が必要になります。 上記の内容やその他会社法のことにつきまして、ご質問・ご相談等がございましたら下記にて承りますので、お気軽にご連絡下さいませ。 謹白 山崎拝〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.22
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謹啓 平素より大変お世話になっております。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。 昨年、メールにて【役に立つ相続の話】などをを配信させて頂きましたところ、多くの方からご好評を頂きました。ありがとうございます。 本年は、まず【分かりやすい会社法の話】というタイトルで数回にわたってお話させて頂きます。 第1回目は「会社の定款(ていかん)」について、コメントさせて頂きます。 職業柄、色々な会社の定款を拝見させて頂いております。無論、自ら作成することもございます。 定款は、場合によっては、会社の命運を左右すると言っても過言ではないと思います。定款を作成する場合、単に、会社法や商業登記法の知識があるだけでは足りません。 例えば、A社が建設会社の場合、建設業許可について、知事・大臣、一般・特定等の許可要件だけでなく、入札参加に関する知識等が必要ですし、産廃許可に関する知識も必要になると思います。そして、会社法・商登法の知識と建設業許可・産廃許可の規定をマッチングさせなければなりません。 許認可の申請には決算書も添付する場合が多いので、決算書も読めなければなりません。許認可には欠格事由がありますので、刑法や刑事訴訟法の知識も必要です。 無論、民法(相続編)の法定相続人や法定相続分に関する知識は、最低限必要になります。会社の所有者である株主は、生身の人間ですから、いずれは必ず亡くなります(「不確定期限」。) 会社にとって好ましくない株主が相続によって、参入してくるリスクもあります。そういう株主を排除するために、「相続人等に対する株式の売渡し請求」ができる旨の規定が必要になります。(遺留分放棄と公正証書遺言により、「特定の」相続人の相続権を排除することは可能ですが、相当な費用と時間を要します。) 定款一つとっても、会社法のみならず、許認可・登記法、相続法、訴訟法等の知識が必要なのはご存知の通りです。定款の作成は一例にすぎませんが。法律家の仕事はそれぞれ大変、奥が深いと思います。 業績の向上している会社は定款の完成度も高い場合が多いように感じます。定款は一度作ってしまえば、一生ものというわけではなく、会社の成長や法律の改正などに伴って、時には見直しも必要だと思います。 この機会に一度御社の定款をご覧頂き、見直しを考えの方はたいという方は、下記にてご相談を承りますので、お気軽にご連絡下さいませ。 謹白 山崎拝〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.03.22
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藤沢市の山崎行政法務事務所でございます。今回は、「会社の【役員の任期】と定款・議事録」につきましてコメントさせて頂きます。 1. <平成18年5月1日の新会社法施行【以前】からある株式会社> 平成18年5月1日に新会社法(以下新法)が施行されました。多くの株式会社に最も影響を与えたのが、役員の「任期」に関する規定です。 従来の会社法(以下旧法)では、株式会社の取締役の任期は、一律2年でした。それを新法では、3から10年までのいずれかに伸ばすことが出来ることになりました。(同様に監査役は、4年が5年から10年までのいずれかに伸長できます。) まず、旧法時代からある会社は、16年5月から18年4月までの間のいずれかの時期に始まった任期が、2年後の18年5月から20年4月までの間に一旦満了しています。任期満了になるので、通常、重任します。 重任後、任期を伸長する決議を改めてしなければ、任期は2年のままです。重任した後、任期を伸長する場合は、臨時株主総会を開き伸長することになります。最高の10年は長すぎるので、任期を5年や6年にしたという会社が多いようです。 ところで、ある会社の登記簿を見たとき、その会社が18年5月から20年4月までの間に任期満了による重任登記を行ったあと、2年ごとの重任登記が行われていない場合。。。 任期を伸長したのか、従来通り任期は2年で重任登記を怠っているのかは、登記簿を見ただけでは、外部の者には分かりません。 因みに、建設業許可では、経営業務管理責任者は取締役として最低5年以上の経験が求められています。従来通り任期は2年で、2年ごとの取締役の重任登記を怠っている会社は、経験年数として認められません。 従って、任期を伸長し、重任登記を怠ってしているのではない場合は、証拠として任期を伸長したことを証明出来る【臨時株主総会議事録】(その決議を反映させた【定款】)の添付が義務付けられています。 平成18年5月から20年4月までの間の任期満了時に重任し、その後、役員の任期を5年・6年と伸長した会社も多いと思います。ですから、25年から26年4月までの間に、許認可やその他諸々の場面で、当時の定款や臨時株主総会議事録が必要とされることが、今後増えてきます。 任期を伸長する場合、総会で決議し、議事録や定款を作成することになっています。当時の議事録や定款を、移転やその他の理由で紛失した、若しくは、総会決議はしたけど議事録や定款を作成するのを失念したなど、色々なケースがございます。 2. <平成18年5月1日の新会社法施行【後】に設立した株式会社> 新法施行後の18年5月以降に設立された会社でも、当初、任期を2年や3年にしたけど、5年や6年や10年に伸長したいという会社も、旧法時代に設立された会社と同様に、伸長したことを証明出来る臨時株主総会議事録及びその決議を反映させた定款が必要になります。3. 有限会社について 有限会社の役員については、任期は定められていません。辞任したり、解任されない限り、有限会社の役員を続けることが出来ます。但し、会社にとって好ましくない株主が相続によって、参入してくるリスクを排除する必要がある、定款を改訂して「相続人等に対する株式の売渡し請求」ができる旨の規定が必要になります。 上記の内容やその他会社法のことにつきまして、ご質問・ご相談等がございましたら下記にて承りますので、お気軽にご連絡下さいませ。 謹白 平成25年2月1日 山崎拝 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.com法人設立・議事録作成、建設業・産廃許可、経審・遺産相続http://homepage2.nifty.com/0466887194
2013.02.01
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行政書士という仕事柄、色々な会社の定款を拝見致します。自ら作成することもあります。 定款は、大袈裟に言うと、会社の命運を左右すると言っても過言ではないと思います。単に、会社法や商業登記法の知識があるだけでは足りません。 例えば、A社が建設会社だったとします。建設業許可について、知事・大臣、一般・特定だけでなく、入札参加に関する知識が必要です。産廃許可に関する知識も必要になります。 そして、会社法・商登法の知識と建設業許可・産廃許可の規定をマッチングさせなければなりません。 許認可の申請には決算書も添付する場合が多いので、決算書も読めなければなりません。許認可には欠格事由がありますので、刑法や刑事訴訟法の基礎知識ぐらいは必要です。 無論、民法(相続編)に関する知識も必要です。法定相続人や法定相続分に関する知識は、最低限、必要になります。 会社の所有者である株主は、生身の人間ですから、いずれは必ず亡くなります(このような概念を、「不確定期限」と言います。) 会社にとって好ましくない株主が相続にとって、参入してくるリスクもあります。そういう株主を排除するために、「相続人等に対する株式の売渡し請求」ができる旨の規定が必要になります。 遺留分放棄と公正証書遺言により、「特定の」相続人の相続権を排除することは可能ですが、相当な費用と時間を要します。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/201301260001/ 定款一つとっても、行政書士の専門分野、司法書士の専門分野、場合によっては弁護士の専門分野が関係してきます。 定款の作成は一例にすぎませんが。法律家の仕事は大変、奥が深いです。業績の上がっている会社は、定款の完成度も高い場合は多く、定款の完成度の低い会社は、業績も横這いか下降気味の場合が多いです。 自社の定款を見直したいという方は、下記までご連絡をお待ちしております。http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1 ≪当事務所の取扱業務≫<各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸(中央大学法学部卒)電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 人気ブログランキングへ
2013.01.27
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平成18年5月1日に(新)会社法が施行されました。株式会社について、色々な改正が行われました。 例えば、取締役の任期は従来2年でしたが。3・4・5・6・7・8・9・10年のいずれかに伸長出来ることになりました。 18年5月以降一度重任してから伸長することになるのですが。10年は長すぎるので、5年や6年という会社が多いようです。 但し、18年5月以降、任期を伸長したのか、従来通り任期は2年で、2年ごとの重任登記を懈怠しているのは登記簿では判別出来ません。 例えば、建設業許可の際、経営業務管理責任者は取締役として一定期間以上の経験年数が求められるのですが。重任登記を懈怠している場合は、経験年数として認められません。 懈怠していない証拠として、任期を伸長したことを証明出来る定款(または議事録)の添付が義務付けられます。 平成18年・19年から5年・6年経過したので、当時の定款や議事録が必要とされることが多いです。 任期を10年に伸長した会社も多いですから、平成28年5月以降・29年・30年4月頃までは、同様の現象が起きるのでしょうね。 尤も、平成18年4月以前に設立し、平成30年まで存続している会社がどれぐらいあるかは分かりませんが。10年以上、会社を存続させることは大変なことだと思います。 当事務所は、お蔭様で今年で10年目を迎えることが出来ました。ご愛顧を頂いてますことに感謝しております。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.01.25
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一般社団(財団)法人として設立された法人で、公益法人になることを希望する法人からのご相談も時々あります。 内閣府または都道府県に対して、【公益性認定申請】をして、認められれば公益法人になることは出来ます。そのためには、まず、。。。。 1.公益目的事業を行っているかどうか?です。公益目的事業とは、公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)第2条別表に掲げられた23項目の事業です。 学術及び科学技術の振興を目的とする事業 文化及び芸術の振興を目的とする事業 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業 高齢者の福祉の増進を目的とする事業 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 公衆衛生の向上を目的とする事業 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業 勤労者の福祉の向上を目的とする事業 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業 事故又は災害の防止を目的とする事業 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業 地域社会の健全な発展を目的とする事業 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの これらの事業を行っていても、「不特定かつ多数の利益の増進に寄与するもの」でなければ、認定の要件を満たしているとは言えません。次に、2.公益認定の基準に合致しているかどうか?です。公益認定の基準とは、公益法人認定法第5条にある18項目のことです。 最後に、3.公益認定の欠格事由に該当しないことが必要です。公益認定の欠格事由とは、公益法人認定法第6条にある6項目のことです。 なお、公益法人についての内閣府のサイトは、以下のものになります。 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/koeki/pictis_portal/common/portal.html ≪当事務所の取扱業務≫<各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸(中央大学法学部卒)電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 土日祝対応致します。 人気ブログランキングへ
2012.12.29
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従来の公益法人制度は明治時代に出来たものです。平成20年12月1日以降からは特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間に公益事業を目的とする公益社団・財団か一般社団・財団へどちらかに移行するということになりました。 中学・高校時代の友人A君は、従来、公益社団法人だったB研究会の常務理事ですが。 B研究会は、20年12月から一旦、特例民法法人になりましたが、公益認定の申請をして、公益性が認められ新法による公益社団法人B研究会と、最近名乗れるようになったそうです。 B研究会は、名前を言えば大半の方がご存知の超有名な団体ですが、それでも公益認定されるまでには、それなりに大変だったようです。 小泉元総理や小柴博士等も出席なさっていた高校の創立100周年のOB会で、4年前、バッタリB君にお会いしました。 その頃、新法が施行されたばかりで、特例民法法人は移行期間中だったのですが。3次会やその後、メール等でB君から、公益認定について質問されました。 「B研究会がお蔭様で公益認定されました」と、昨日、A君からメールが来てました。認定おめでとうございます。貴会と貴君の益々のご活躍を祈念しています。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<許認可><民事全般><法人設立><各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<相続等の民事法務>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 土日祝対応致します。 人気ブログランキングへ
2012.12.29
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会社を設立する場合、資本金のほかに、「登録免許税」と、「定款認証費用」、さらに「定款に貼る印紙代」が必要です。1 まず、会社を登記する際に、「登録免許税」という税金がかかります。税率は、株式会社の場合、資本金額の0.7%で、これが15万円未満の場合は15万円(最低金額)となります。 一方、合同会社の場合、登録免許税の税率は株式会社と同様、資本金額の0.7%ですが、最低金額は6万円となります。登録免許税の点で株式会社よりも合同会社の方が安く設立できます。2 会社を設立する際には、会社の組織や運営方法などの基本的事項を定めた「定款」を作成する必要があります。 株式会社の場合、定款を作成したら公証人の認証を受ける必要があり、その際に5万2千円の認証費用がかかります。 合同会社の場合は、公証人の認証が必要ないため、この点でも合同会社の方が安く設立できることになります。3 上記のほかにも、定款を紙で作成する場合には、印紙代が4万円かかります。しかし、CDなどの電子媒体で認証を受ける場合(これを「電子定款」といいます)には、この印紙代4万円が不要となるのです。 認証を受ける媒体が紙ではなく、電子媒体となり文書の扱いではなくなるため、印紙税法で非課税となり、印紙代の負担がなくなるのです。 電子定款を作成する場合、電子証明書の発行や、特別なソフトの購入などで4万円以上の費用がかかりますので、自分で会社設立する際には無駄な出費となってしまいます。 電子定款に対応した専門家を利用することによって、印紙代を節約することをお勧めします。もちろん、当事務所も電子定款に対応しています。 以上をまとめると、会社設立に必要な金額は、以下のようになります。【株式会社の場合】1登録免許税 : 15万円2定款認証費用 : 5万2千円3定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)合計 : 24万2千円【合同会社の場合】1登録免許税 : 6万円2定款印紙代 : 4万円 (電子定款の場合は不要)合計 : 10万円 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.12.10
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http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/201110260001/ 最近、法人成りのご相談やご依頼が数件ございました。 上記の改正や法人成りに伴う諸々の変更点やメリット・ディメリット等のをご説明させて頂きました。 既に受任中の方、ご相談中の方と様々ですが、上記の改正をご存知でない方もいらして、大変感謝されました。 そういう時には、特に遣り甲斐を感じます。 下記までお気軽にご相談下さいませ。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.25
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法人設立のプロといわれて早8年!。 医療法人・NPO法人・一般社団法人・株式会社・合同会社等は今でも手がけています。かつては、有限会社や確認会社(1円会社)等も手がけてました。 確かに、色々な法人に関与してきました。下記のように色々なサイトに専門家として紹介させています。ご相談がございます方はお気軽にお問合せhttp://blog.livedoor.jp/nqk55757/http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1http://kaisha.daijiten.biz/02/post_kanagawa.htmlhttp://www.bokkou.jp/area15 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.11.01
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今までは、会社設立後、事業年度二期分は資本金が1千万円未満等の場合、消費税が免除されていました。 ところが、税制改正により、平成25年1月1日以降に開始する事業年度から、前事業年度つまり24年度上半期の課税売上高が1千万円を超えれば、消費税の免除制度が適用されないことになったそうです。 売上高が1千万円以下という事業所は法人の場合、あまりありません。消費税が免除になるかどうかは大きな問題で、会社設立を考えている方には重要な改正ですね。 設立後最初の事業年度分二期分、消費税の免除というメリットを受けるためには、今年中に会社を設立する必要があります。 平成23年中に会社を設立した場合は、第二期は平成24年中に開始しますから、第一期・第二期は消費税は免税事業者になります。 平成24年に会社を設立すると、第一期目は免税となりますが、第二期目は平成25年以降に開始しますから、消費税が売上によっては課税されることもあります。 個人からの法人成りや脱サラして起業を考えている方、会社設立は今年中がお勧めです。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.10.26
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【類似商号調査】は下記のように現在では、大幅に緩和されています。http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou50.htm 但し、次の【不正競争防止法】違反になる商号は有り得ます。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95 【商標登録】の有無について調べる場合は、こちらのサイトが便利です。http://www2.ipdl.inpit.go.jp/beginner_tm/TM_AREA.cgi?1314193051609 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1
2011.08.24
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疲労がピークに達したので、大手のリフレに相方と仕事が終わってから行きました。 仕事の内容を聞かれたので、「役所に提出して許可をもらう書類をお客様から頼まれて作成する行政書士」という仕事だと説明したところ、【行政書士】という職業はご存知とのことでした。 そこは会社組織の大きなリフレでしたし、施術師はNPO法人の認定を受ける仕組みになっているうようでした。 「会社やNPO等も作っている」と答えたところ、「???」という感じでした。 「会社やNPOに関する法律に基づいて、必要な書類を作成」していると言ったらご理解頂けたようでした。 尤も、私も素人の頃、「会社を作っている」と言われたら「???」だったと思います。 市民目線で、回答するように心掛けたいと思います。 医療法人・一般社団・NPO・株式会社のご相談は、湘南地方でNO1の信頼と実績の山崎行政法務事務所までお問合せ下さいませ。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1
2011.07.13
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一般社団や一般財団等についてのご相談やご依頼を弁護士・税理士・公益法人理事・大学教授から、時々頂きます。 一般財団の場合、(ア)評議員は三人以上 。 (イ)評議員会は必置 。 (ウ)理事は三人以上。 (エ)理事会は必置。 (オ)監事一人必置です。 法人の設立を意図している中心人物の方が通常は(理事に就任して)理事会ABCのメンバーに入り代表理事に就任します。 理事・監事の役員の選任・再任(重任)は (ア)の評議会でなされます。 Aが代表理事として永続的に法人を運用し続けるためにはどうしたら良いかという質問を先日受けました。 真面目な話、Aの意向を永続的に理解して頂ける方を当初から選任し、気配り・目配り・心配りをAが永続することではないでしょうか? 因みに、一般社団・財団の問合せ先は法務省民事局参事官室です。TEL03-3580-4111
2011.06.30
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先日、新人行政書士Aさんから法人設立について次のようなご質問を受けました。以下、Aさんと私Bの会話。 A 「山崎事務所は、会社設立もご専門ですか?」B 「会社設立の相談は勿論ありますよ。開業して最初に正式に依頼されたのは、有限会社設立でした。8年前なので、1円会社(確認会社)の依頼も多かったですよ。」 A 「医療法人や一般社団、NPO法人の設立も扱っているんですね?。」B 「医療法人や一般社団、NPO法人はネットからの依頼もありますが、顧問税理士や顧問弁護士、他の行政書士から依頼されることの方が多いですね。」 A 「なぜ、他士業の方は山崎事務所に依頼なさるのでしょうか?」B 「専門士業の方々は医療法人や一般社団、NPO法人の設立の難しさを分かっているからではないでしょうか?」 「NETからのご依頼の場合も、医師や大学教授等の方ですから、この事務所なら知識や経験、人脈が豊富だとある程度お分かり頂けてるのだと思います。」 A 「株式会社なら、どの事務所に依頼しても同じですか?」B 「建設業・産廃業・運送業などの許認可は、それらの許認可に詳しい行政書士事務所に相談すべきでしょうね。でないと、あとから定款やその他の書類を作り直すことになります。」 A 「許認可法人以外なら、報酬の安いところに依頼した方がお得なのでしょうか?」B 「 依頼する方の考え方次第だと思います。設立手順を省略し法律に準拠しないで設立すること、あとで問題が発生する場合があります。 株主と取締役、株主総会と取締役会の関係など、設立に際して十分に説明することが大切です。 設立時に頂く報酬は、設立後の運営に関するアドバイス費用も含まれています。 そういうことを理解頂いている方が当事務所を選んでいただいているのだと思います。」 A 「色々と教えていただき有難うございました。」B 「ご参考になりましたら、光栄です。」 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.06.07
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一般社団法人とは、「普通法人」と「非営利型法人(共益活動型・非営利型)」があります。 一般社団法人でも、株式会社と同じように収益事業を行なえる法人もあります。 ただし、株式会社は利益を株主に配当することができますが。一般社団法人の構成員に剰余金や残余財産を分配するはできません。 法人税法上では、「非営利型法人」は優遇税制を受けることができるようです。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒業) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>
2011.06.05
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起業・会社設立無料相談実施中! すぐに会社を設立なさりたい方から、まずは起業プランを聞いて貰いたい方まで、幅広くご相談に乗らせて頂いてます。 まずは、お気軽にお問合せくださいませ。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒業)キャリア20年(法律専門学校講師12年、開業8年)のベテラン所長が回答致します。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00)携帯090-9375-9375(常時)☆不在時は携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円> 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00)携帯090-9375-9375(常時)
2011.06.05
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http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/download/kaisyahou.pdf 平成18年5月1日に施行された会社法については、中小企業庁の上記の解説が分かりやすいと思います。 私自身は平成16年・17年から、その新会社法の解説を専門学校等各所でする必要があったので、いち早くその内容を習得する必要がありました。 事前にこの解説を受講生の方に読んでおくようにお願いしたこともありました。 懐かしいサイトですね。会社を経営している方、これから経営しようとしている方にとって、役に立つサイトだと思います。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒業) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。<専門分野>法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>
2011.05.27
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当事務所は、【法人設立】【許認可】【民事】を専門にしています。 主に関与する【法人設立】は、医療法人、株式会社、一般社団、NPO法人などです。このブログでも【会社法・法人設立】というカテゴリーがあります。 http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 医療法人は[官公署の認可が必要な法人]で行政書士の固有の業務です。 尤も、医療法のみならず、民法、税務会計、社会保険等の知識も必要になりますので、一部の行政書士しか設立に関与していないのはそのためです。 株式会社の機関設計等のご相談が多いのは改正会社法の内容をいち早く把握して、各地で以前講義していたことも影響しているのかもしれません。 しかも、建設業・運送業・産廃業等の許認可を取得する予定のある会社は設立する時点から許可の要件を満たすように定款を作成しなければなりません。 許認可に精通している行政書士事務所に定款を作成すれば、再度定款を作り直す必要はなくなりますので、経済的だと思います。 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒業)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>
2011.05.15
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開業当初から、色々なサイトで会社設立&変更手続の専門家として紹介されて来ました。 新会社法が施行されたのは平成18年5月1日ですが。新会社法に関する情報をいち早く入手して平成17年から専門学校などで講義をしていたからかもしれません。http://archive.brush-up.jp/narau/osusume/0407/daix/index1.html#02 http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 ⇔以前、このブログで会社設立や変更手続について書いていました。 そのためか、周辺の中堅企業から最近お問合せが非常に多いです。光栄です。 法人設立・変更手続以外では、建設業許可などの許認可と遺言相続などが専門分野です。 建設業許可HPhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetugyoutop.html遺言相続HPhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒)許認可(建設業・産廃業・運送業許可など) 法人設立(医療法人・NPO法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割・離婚協議書など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! 電話0466-88-7194携帯090-9375-9558(9~20時土日祝も対応)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町等>
2010.12.29
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医療法人・NPO法人・株式会社等の法人設立のプロ事務所でもある当事務所には各種法人様から、連日のように各種の法人設立に関するお問合せがございます。 主だったものをこの10月25日・26日の2日間で8テーマにまとめてみましたの興味のおありの方はお読み下さいませ。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=1 なお、次のサイトに紹介されてますように、株式会社だけでなく、かつて設立が可能であった有限会社などについても精通しておりますのでお気軽にご相談下さいませ。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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法務省オンライン申請による電子定款認証 電子定款認証とは法務省のオンラインによる申請です。 定款と印鑑証明をまず、公証役場にFAX。続いて定款をPDFにして電子署名して法務省のオンラインで申請。公証役場にオンライン申請した旨、連絡します。 公証役場から公証人の電子認証が終わると連絡があります。委任状付き定款と印鑑証明書を持っていくとFILEと謄本がもらえます。 電子定款の魅力は、従来の紙の定款に必要な「4万円の収入印紙」を貼る必要がありません!。 当事務所にお任せいただければ、電子定款を作成できます。 税務署提出用や会社保存用には、公証人の認証済み定款を「謄本」(紙)を電子定款の認証が終わりますと頂きます。 従って、以後は、その謄本をコピーして各所にご提出下さいませ。 自分自身で電子定款は作成出来ないのですか?というご質問が稀にございますが・・・。 可能は可能ですが、そのための専門的なソフト導入に数万円の費用が必要です。 通常、何度か電子定款作成のための研修を制度導入時や制度が変更するごとに受けないとソフトを使いこなせないと思います。 従って、何社も会社を設立しないと元が取れず、却って損ということになります。 「餅は餅屋に!」というところでしょうか?!許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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旧会社法では、取締役は必ず3人以上。取締役会は必須の機関。監査役も必須の機関でした。 現会社法では、取締役は1名でも可。当然取締役会はナシ。(取締役会を置きたければ最低3名以上。監査役も置かねばなりません。) 現会社法では監査役も置く、置かないは任意。従って、この監査役(や名目だけの取締役)に辞任してもらい、経費の削減をなさりたいという会社からのご相談が時々あります。 監査役と取締役会はONE SETですから、監査役のみ非設置とは出来ず、取締役会も同時に非設置となります。役員の辞任を伴いますので、役員変更登記も必要になります。 監査役非設置3万円、取締役会非設置3万円、役員変更1万円で収入印紙代(登録免許税)だけで7万円かかります。 上記の場合、出来れば、議事録の作成だけでなく、定款を全面的に改訂なさった方がよいと思います。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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会社設立の際によくご相談を受けるご質問は? Q1 会社の資本金をどれぐらいにしたら良いですか?。A1 極論すれば1円でもいいのですが、ボールペン1本買っても赤字になってしまいます。100万円から300万円ぐらいが多いです。2ヶ月から3ヶ月ぐらいの運転資金が必要です。 1000万円以上ですと初年度から消費税が課税されますので、資本金900万円としたこともありました。 建設業許可を取る予定があるときは資本金は500万円以上にします。特定建設業許可のときは2000万円以上必要です。Q2 会社の決算期は何月がいいですか?A2 顧問税理士と事前に相談出来れば一番いいのですね。税理士が暇な時期に決算月を持っていけば、じっくり見てもらえますから。 一般的に税理士は3月を決算月にすることを嫌います。慣習上、3月決算を希望する会社が多く事務所の業務が既に集中しているからです。 決算を先延ばしにしたいのなら、2月設立なら1月末決算にすれば、約1年後にすることが出来ます。Q3 役員の任期は何年にしたらよいですか?A3 株式譲渡制限会社は任期を2年から10年までの好きな期間を選べます。 2年ごとの改選は費用はかかりますが、柔軟な人選が出来ます。逆に10年後との改選は費用はかかりませんが、人事が硬直化する可能性があります。 また、任期が先過ぎて改選を忘れる危険性もあります。真ん中をとって5年にする方もいます。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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既に、よその事務所で会社設立を終えたあと、建設業・産廃収集運搬業・一般貨物運送事業・古物商等の許可を取って下さいと頼まれることがあります。 1.このときに気をつけなければいけないことがあります。会社の定款を作るときに許認可を受けようとする仕事の内容を定款に記す必要があります。 2.更に、破産者であることは会社の取締役の欠格要件ではありませんが、許認可を受ける場合は欠格事由になります。 また、話は変わりますが外国人でも会社を設立することは会社法上は出来ますが、在留資格が「投資・経営」でない人は入管法上は会社経営は出来ません。 1つの法律をクリアーしても他の法律に抵触することは良くあることです。 一般の方はそのようなところまでは当然分かりませんので、プロに必ず相談して設立や許認可を進めて下さい。 出来ましたら、会社設立をする際から将来取る可能性の許認可のお話も聞かせて下さいませ。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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今日は法人をつくるときに必要な「印鑑」と法人の「通帳」についてお話します。 法人をつくることになったら、まず【法人の代表印】をつくらなければなりません。大きさは直径1センチ以上、3センチ未満と決められています。 設立の登記申請するときに法人の代表印も「印鑑届」に押印して届けます。 登記があがると、法人の印鑑も登録されますので、印鑑交付カードで印鑑カードをまず貰い、法人の印鑑証明書が取れるようになります。 続いて、【法人の通帳】ですが、登記簿謄本(全部事項証明書)がないと法人の通帳はつくれません。法人は登記申請してから、大体1週間から10日ぐらいしないと登記はあがってきませんが、申請日が法人の成立日です。 会社を設立するとき、資本金を振込(または入金)する口座を法人の口座にしなくて良いのかという質問をよく受けますが。 法人はまだ設立されていないので、振り込む口座はまだありません。 資本金は株主として自分の個人の口座に振込(または入金)、会社に提供して頂きます。 個人から法人になった場合、個人の時代に受けた仕事は(法人が出来ていても)個人の口座に。法人として受けた仕事から法人の口座に振り込むのが建前です。 なお、会社設立を専門事務所などに依頼した場合、実費も含め30万円ぐらい(当事務所は29万円)の出費がかかります。これは法人名で領収書をきりますので、法人の支出として計上できます。 因みに、医療法人やNPO法人のような公益法人は、定款認証は知事や大臣が行います。登記の際の登録免許税もかかりません。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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当事務所では、よく医療法人や株式会社の設立のご依頼やご相談を頂きます。その時に法人の各機関について説明を求められることがあります。その時には、次のようにご説明させて頂いてます。 法人は権力・権限が集中してしまうと濫用される危険があるため、権力を通常3つに分立させ、権限を分散させます。その3つとは、1最高意思決定機関2業務執行機関3 1・2をチェックする機関具体的にはまず、「国家」という法人では1国会2内閣3裁判所 憲法によって、国家が個人の人権を侵害しないように、国家機関を国会・内閣・裁判所と3つに分散させているお話は前回させて頂きました。 同様に「株式会社」という営利社団法人でも1株主総会2取締役会3監査役「医療法人」という公益(社団)法人では1社員総会2理事会3監事 と機関を3つに分けます。 どの法人も1・2・3の機関はそれぞれ 1最高意思決定機関2業務執行機関3 1・2をチェックする機関 ということになります。 では、また。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.26
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会社設立にはメリットは諸々あるのですが、ディメリットもモチロンあります。 まずは、会社をつくるディメリット!からご説明致します。1 会社設立費用 会社をつくるには、株式会社は定款の認証費用、登録免許税が必要です(株式会社では24万円)。資本金も必要です。2 会社維持費用と手間 地方税として、原則に均等割が7万円。株式会社は役員変更登記も義務づけられています。 法人は必ず複式簿記で行う必要があります。 しかし、<メリット>も多いです。1 まず、法人化すれば信用が増大します。 個人で事業を行うよりも、「〇〇会社」という方が信用があります。広告や求人の効果も違います。借入等も有利になります。2 事業継続が容易 法人は解散しない限り、事業は継続可能です。個人では事業主が死亡すれば事業は終了します。(別の事業主を立てて新たに創業することになります。)3 債務が有限責任 個人は責任は、全て事業主に及びます。株式会社は、責任は原則的に株主に出資額以上の責任は及びません。4 税制上も有利 事業主は「給与」で収入をうけとることにより、経費控除が受けられます。 親族を従業員とすることにより、報酬を分散することが容易になります。5 欠損金の控除、7年間 青色申告をしていれば、赤字は7年間は翌期に繰越が可能です。(個人の場合は、3年間。)減価償却費の計上も、法人の場合は定率法・定額法を任意に出来ます。(個人は定額法のみ)。 メリットの方がディメリットより多いと思った方は起業当初から法人化、または個人事業から法人成りなさるようです。 会社・医療法人・NPO法人などの法人設立をお考えの方は下記までご相談下さいませ。許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・横浜市泉区・戸塚区・寒川・大和・綾瀬・平塚及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.25
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<会社設立のプロとは・・・> 既に会社が設立された後に、当事務所に許認可の取得や会社変更手続等のご相談やご依頼を頂くことがあります。 そのような場合に、許認可を取得する上で不都合な点が存在する場合が多々あります。何故なら、その許認可について十分な知識がなく設立されてしまったからです。 変更手続のご依頼の場合も、設立時に十分事前相談をしていれば不要だった場合も残念ながら少なくありません。 従って、単に金額だけでなく、その事務所が会社法を中心に商業登記法・税法・破産法等の諸法令に詳しいか否かを見極める必要があります。 そして、更なる許認可の取得を将来考えているのであれば、その許認可について詳しいかどうか確認する必要があります。 定款の目的、役員の人数、代表取締役の人数、資本金、発行可能株式総数、株主比率、設立後の届出等など。 人それぞれ顔や姿が違うように、会社も法「人」という「人」ですから、それぞれの会社により事情が異なります。 昔の諺に「安物買いの銭失い」というのがあります。金額だけに惑わされずに、設立をお考えの方は最低限、上の青の部分について、色々な質問してみて下さい。 設立について、更には許認可についてどのようにしたらBESTか、総合的な対策を熟知している事務所ならキチンと答えてくれるはずです。 この辺をご依頼する際のPOINTになさると失敗することはないと思います。具体的には、どういうことかお聞きになりたい方は下記までお電話下さいませ。 貴方が希望なさっている会社に合わせて、勿論、無料で回答させて頂きます。 メールでのご相談は24時間OKです。TEL0466-88-7194(AM9:00~PM8:00)nqk55757@nifty.com(山崎行政法務事務所@湘南藤沢HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 藤沢・茅ヶ崎・寒川・大和・綾瀬・平塚・横浜泉区・戸塚区及びその周辺を中心に活動してます。
2010.10.25
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会社を設立するときには、まず会社の基本的な内容を定めた「定款(ていかん)」というものを作成します。 建設会社のように、設立後に建設業の「許可」を取ることが多い場合は、定款を作成する時点から建設業許可専門の行政書士に作ってもらう必要があります。 1目的、2発行可能株式総数、3、発行済株式総数、4役員の人数、5役員の任期、6代取の人数、7その他諸々・・・。 建設業許可や入札参加資格等を知り尽くした行政書士でないと、将来会社がどのように成長しても対応出来る会社の定款にするのは難しいと思います。 建設業許可などの許可・認可取得をお考えの個人事業主様や法人の役員の方は、下記までお気軽にお問合せ下さいませ。 許認可(建設業・産廃業・運送業など) 法人設立(医療法人・株式会社など)遺言・相続放棄・遺産分割など。身近な街の法律家。山崎行政法務事務所@湘南藤沢 「仕事はスピードと正確さが命」! (土日祝対応9~20時)電話0466-88-7194携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetugyoutop.html
2010.10.22
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会社を設立した後、建設業等の許認可を取得したい場合、会社の定款自体が取得しようとしている許認可に対応している必要があります。 取得しようと思っている許認可に詳しい事務所に定款の作成を依頼すれば、二度手間になることは少ないと思います。 因みに、建設業許可では、以下のような要件が必要です。http://homepage2.nifty.com/0466887194/kensetugyoutop.html 山崎行政法務事務所 行政書士・山崎正幸電話 0466-88-7194藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103E‐mail nqk55757@nifty.com
2010.03.13
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貴方の立場で行動する「街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 今日は午前中、会社設立をご希望なさっているお客様が直接事務所におみえになりました。 やや遠方の場合は当方から出向きます。 藤沢でも当事務所がある北部地区の方は事務所に直接おみえになる方が時々いらっしゃいます。 ところで、会社設立は全部ご自身でやっても実費だけで株式会社の場合25万円かかります。 当事務所なら定款は電子定款導入なので実費は全部で21万円で出来ます。 定款認証業務全てを代理する場合の報酬は3万円。定款認証を全て代理すると、業務の半分終わってしまうのですが。 依頼者は総額24万円で会社が出来てしまいます。全て自分でやるより、半分手伝ってもらっているのに、結果として1万円安いというウソのような話。でも、本当の話です。 全て手伝ってもらって28万円。プラス3万円しか余分にかかりません。 あれだけ大変な作業がを半分手伝ってもらって、自分で全部やるより1万円安い。全部手伝ってもらってもプラス3万円だけ。 私が事業者だったら絶対外注にします。自分でやるより、遥かに楽で、全然お徳ですから。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.05
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貴方の立場で行動する「街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。http://blog.livedoor.jp/nqk55757/ ↑LDブログ【会社設立@湘南藤沢・山崎事務所】は、この楽天ブログに統合しました。 この楽天ブログの【ダイアリー】の「カテゴリー」【会社法】にLDブログの会社法の記事は集約致しました。 今後とも宜しくお願い致します。(事務所HP) http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.04
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法人登記の代表者の住所は、現在は公開されていますが、原則非公開にすることが政府で検討されているようです。 プライバシー保護の観点からなのでしょうけど。訴訟などで必要な時に限って公開すれば十分だと、私も思います。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.18
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http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html ↑平成21年2月9日から横浜地方法務局「藤沢」支局は場所も移転し、名称も「湘南」支局となるそうです。 当面?管轄エリアは藤沢市だけのようです。なら、何故、名称変更の必要があったのでしょう? 名称変更の理由はよく分かりません。茅ヶ崎出張所や鎌倉出張所がいずれ吸収されるかも知れません。 (別に根拠は全くありません。数年前、秦野出張所が厚木支局に吸収されたので、私が勝手に「ふと」思っただけです。) 法務局は国の機関だから、「藤沢」支局より「湘南」支局の方がカッコイイと思ったからなんていう理由ではないと思いますが・・・。 尤も、運輸支局も国の機関ですが。「相模」自動車検査登録事務所の登録台数が増えすぎ、「平塚市」に新たに自動車検査登録事務所が出来ましたが。。。 「湘南」自動車検査登録事務所。所謂「湘南ナンバー」を発行しているところです。 国もブランドイメージって気にするんでしょうかね?(と言いながら、湘南にしか住んだことのない中年のオッサンの独り言でした・・・。)(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.17
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当事務所では、よく医療法人や株式会社の設立のご依頼やご相談を頂きます。 その時に法人の各機関について説明を求められることがあります。次のようにご説明させて頂いてます。 法人は権力・権限が集中してしまうと濫用される危険があるため、権力を通常3つに分立させ、権限を分散させます。その3つとは、1最高意思決定機関2業務執行機関3 1・2をチェックする機関具体的にはまず、「国家」という法人では1国会2内閣3裁判所 憲法によって、国家が個人の人権を侵害しないように、国家機関を国会・内閣・裁判所と3つに分散させているお話は前回させて頂きました。 同様に「株式会社」という営利社団法人でも1株主総会2取締役会3監査役「医療法人」という公益(社団)法人では1社員総会2理事会3監事 と機関を3つに分けます。 どの法人も1・2・3の機関はそれぞれ 1最高意思決定機関2業務執行機関3 1・2をチェックする機関 という役目を果たしています。 それでは、また。 (事務所HP) http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.10
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既に会社が設立された後に、当事務所に許認可の取得や会社の変更手続等のご依頼を頂くことがあります。 そのような場合に、許認可を取得する上で不都合な点が存在する場合があります。 変更手続のご依頼の場合も設立時に十分事前相談をしていれば不要だった場合も残念ながら少なくありません。 従って、単に金額だけでなく、その事務所が会社法を中心に商業登記法・税法・破産法等の諸法令に詳しいか否かを見極める必要があります。 そして、更に許認可の取得を将来考えているのであれば、その許認可について詳しいかどうか確認する必要があります。 定款の目的、役員の人数、代表取締役の人数、資本金、発行可能株式総数、株主比率、設立後の届出等など。 人それぞれ顔や姿が違うように、会社も法「人」という「人」ですから、それぞれ違います。 昔の諺に「安物買いの銭失い」というのがあります。金額だけに惑わされずに、設立をお考えの方は最低限、青にした部分について、色々な質問してみて下さい。 設立について、更には許認可についてどのようにしたらBESTか、総合的な対策を熟知している事務所ならキチンと答えてくれるはずです。 この辺をご依頼する際のPOINTになさると、失敗することはないでしょう。具体的にはどういうことかお聞きになりたい方は下記までお電話下さいませ。 貴方が希望なさっている会社に合わせて、勿論、無料でお答いたします。メールでのご相談は24時間OKです。 TEL0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) nqk55757@nifty.com(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.12.18
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今日、久しぶりに平成15年から17年ごろに流行った通称「1円会社」(正式には【確認会社】と言います)から今後についての相談とご依頼がありました。 当事務所で平成16年に設立のお手伝いをした会社からでした。2006年(平成18年)に新会社法の施行に伴って、その制度はなくなりました。 なお、設立から5年を過ぎているのに増資も解散事由の抹消も行なわない会社には、まず会社の実印の印鑑証明書が発行されなくなります。そして、次に法務局で職権により解散させられることになりそうです。 確認会社状態から脱出する方法として、2006年(平成18年)当時の当事務所のこのブログの内容を参考までに掲載します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・確認会社(1円会社)のその後 2006年06月16日 平成18年4月で有限会社制度はなくなりました。従って、平成17年11月から平成18年4月までは、当事務所への法人設立の依頼の大半は有限会社でした。駆け込みで設立費用の安い有限会社の依頼が毎月ありました。 ところで、確認会社(1円会社)という制度が平成15年に出来ました。当事務所では平成16年から平成17年10月頃までは、5年以内に増資すれば、設立時は資本金1円でも良い確認会社(1円会社)の依頼が大半でした。 新会社法が施行され、最低資本金制度がなくなり、確認会社は必ずしも増資する必要はなくなりました。以前確認会社の設立の依頼を受けた方、または提携先の事務所の先生から、またはHPや電話帳を見た方から確認会社のその後のお問合せが何件かありましたので、『新会社法専門事務所』として、コメントしたいと思います。 まず、確認会社制度はなくなりましたので、決算期ごとに義務付けれれていた報告義務はなくなりました。 但し、定款や登記簿に「5年以内に増資または組織変更しない場合は解散する」との記載がありますので、これに対する対応が必要になります。 一番先に考えられるのは、この解散事由を廃止してしまうことです。これによって特例有限会社という株式会社になる方法です。実費(登録免許税)は3万円かかります。 二番目に考えられるのは増資をして、資本金を300万円以上なり、1000万円以上にすること。実費(登録免許税)は解散の2万円、増資した額の1000分の7。但し、最低3万円以上。 但し、建設業の知事許可を取りたいと考えている有限会社は一気に500万円にしておいた方が手続きが1度で済むのでベターです。 最後に通常の株式会社にする。機関設計は新会社法では自由になりましたので、役員等は特に希望しなければ旧法のときのままで構いません。登録免許税(実費)は解散3万、設立3万で6万円。 役員変更・本店移転等の変更手続きも同時にすることが可能です。この時期に同時にすることにより登録免許税や行政書士・司法書士等に支払う報酬も節約する事が出来ます。 行政書士・司法書士が皆、「新会社法」に詳しいとは限りません。新会社法による設立や変更手続の専門家のコンサルを受ける事をお勧め致します。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.12.05
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【会社設立】も専門の山崎行政法務事務所です。今日は会社設立のメリット&ディメリットについてお話します。 確かに、会社設立には次のような<ディメリット>があります。1 会社設立費用 会社をつくるには、株式会社は定款の認証費用、登録免許税が必要です。資本金も必要です。2 会社維持費用と手間 、地方税として、原則に、均等割が7万円。株式会社は役員変更登記が義務づけられています。 個人は、白色申告・単式簿記が認められていますが、法人は必ず複式簿記で行う必要があります。 しかし、会社設立には次のような大きな<メリット>があります。1 信用が増大する 個人で事業を行うよりも信用がつきます。広告・求人の効果が違います。借り入れも有利になります。2 事業継続が容易 個人では、事業は事業主に依存。事業主死亡で、事業は終了。法人は解散しない限り、事業は継続可能です。3 債務が有限責任 個人は責任は、全て事業主。株式会社は、責任は株主に出資額以上の責任は及びません。4 税制上も有利 収入によっては、税務上で有利な設定が可能です。給与で収入をうけとることにより、事業主でありながら、経費控除が受けられます。 親族を従業員とすることにより、報酬を分散することが容易。退職金税率はかなり優遇されていますので、役員退職金支給を有利な設定が可能です。5 欠損金の控除、7年間 青色申告をしていれば、赤字は7年間は翌期に繰越が可能。個人の場合は、3年間。減価償却費の計上も、法人の場合は定率法・定額法を任意に出来ます。個人は定額法のみです。 会社設立をお考えの方は下記までお問合せ下さいませ。≪オリジナル資料≫を作成しました。 【無料】で進呈してます。 お名前・住所・電話番号を明記のうえ、下記アドレスまでメールにてご請求下さいませ。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所 代表・ 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp (I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.11.06
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今日は午前中は産業廃棄物収集運搬業の変更届関係業務をしてました。午後はA社・B社の増資についての議事録を作成してました。 A社とB社では同じ株式会社の増資でも全く議事録の内容が異なります。 A社は事業主のA氏からの短期借入金を増資に回します。つまり、現物出資という方法を取ります。 B社は事業主のB氏が個人の株主として出資します。 適正な文書を作成するのは当然として、各事業主の方に平易に適格に説明し、ご協力頂く部分はご協力頂くのもプロの仕事の一部です。山崎行政法務事務所HPhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/
2008.10.28
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