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行政書士の中で、交通事故を専門業務の1つにしている人がいますが。私は専門業務にはしていませんが。車を運転する以上、被害者にも加害者にもなり得るので気をつけたいと思います。 物損は任意保険、人身は自賠責で賄われるのでしょうが。事故が生じたら警察に連絡はして、人身の場合は、実況検分を実施してもらう必要があります。(取敢えず物損扱いで、病院で見てもらってから、人身に切り替えるため実況検分をしてもらうこともありますが。) 過失割合が100:0の場合は加害者の保険会社と被害者の間で話合いがなされますが。双方に過失がある場合は、双方の保険会社同士で話合いがなされます。 物損において、加害者Aの過失が90%、被害者Bの過失が10%と決まると。Bも10%は負担することになります。 過失割合の100:0の事例は、ド素人でも分かる典型的なものもありますが。ド素人が考える範囲より、やや広い場合もあります。 集積された裁判所の交通事故事例集では100:0で、判例タイムズ等に掲載されているものでも。加害者は自分の責任を減じるために、中途半端な知識を振りかざして、過失相殺を主張してくる場合もあります。 保険会社の担当者の中には不勉強な者もいて、ただひたすら加害者の主張を鵜呑みにしているイタイ者も稀にいますので、気をつける必要があります。 100:0の場合は、通常は、被害者側の保険会社は出る幕はないのですが。無知で、または不当に過失相殺を主張してくる加害者側がいた場合は、被害者は自分の保険会社に相談すると良いでしょう。 交通事故が発生した場合、民事だけでなく、通常、行政上、刑事上の責任も加害者には発生しますが。実際に刑事罰が発生るのは相当被害の程度の大きい事故です。 自動車の運転を30年以上もしていれば、後方から追突されたことはなくはないですが。加害者に刑事罰が及んだことはありません。 後方から追突されれば、人身に対する被害はゼロということはありませんが。怪我の程度が軽く、人身扱いにすると、加害者の免許証の点数が減ってしまうので(行政上の責任)、物損だけで済ませてあげたこともあったと思います。 加害者は、通常、ド素人なので、間違ったことを色々言うことが多いですが。相手の保険会社だけでなく、自分の保険会社も必ずしも適切なことばかり言ってくれているとは限りません。 何についても言えることですが。最終的には、自分自身がある程度、理論武装出来ていないと、不利益を受けることになりかねません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室 ,
2017.06.11
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ネット上のニュースのライターとは、どういう方なのだろうか疑問に思った記事がありました。 ある有名人女性が交通事故(死亡事故)を起こしたそうですが、罰金50万円だけでは済まないと書いてありましたが。 50万円の罰金だけで済むと思っている人など、世の中にはいないと思いますが。。。50万円だけでは済まない等とワザワザ書くほどのことでもないと思います。 尤も、法律を少し専門的に学んだ方なら兎も角、一般的に世間の方の中には、民事上の責任と刑事上の責任の区別が良く分からず、知識が混乱している方が偶にいらっしゃいますので、刑事上の責任・民事上の責任、行政上の責任(行政処分)について簡単に説明させて頂きます。 交通事故を起こした場合、注意義務を不注意で怠ったという点が、社会倫理規範に違反しているので、制裁(サンクション)と言う意味で、刑罰(刑事責任)が科せられます。刑罰には懲役・禁固・罰金・科料等があります。罰金は刑罰です。 しかし、責任はこれだけでなく、事故によって空けてしまった穴(損害)をお金で穴埋めしなければなりません。これが民事上の責任です。 自動車による事故を惹起した場合、補償は、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判所基準がありますが。通常は、自賠責保険基準<任意保険基準<裁判所基準という順に金額が高くなります。 最後に、行政上の秩序維持という観点から、運転免許取消などの行政処分が下される場合があります。死亡事故の場合は、通常、免許取消になります。 一つの事故から、三つの法律上の責任が発生します。交通事故には、お互いに、気をつけたいものですね。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.01.22
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交通事故のご相談が時々あります。 交通事故という一つの行為から3つの責任が発生します。 1刑事上の責任と2民事上の責任と3行政上の責任(行政処分)です。 1の刑事責任ですが、通常は「業務上過失」という犯罪になります。懲役(・禁固・)罰金刑などがあります。 飲酒轢き逃げ事故等の場合、懲役がつきます。 尤も、初犯の場合は執行猶予は付く場合も多いと思います。 執行猶予中に新たに犯罪を犯さない限り、刑の言い渡しがソモソモなかったことになります。 罰金刑というとお金を払うわけですが、罰金「刑」ですから懲役・禁固と同様、刑罰です。払えない方は労働で払うことになります。 刑事事件ですから、弁護士に依頼することになります。 2の民事責任ですが、治療費や慰謝料、休業補償などになります。これは任意保険に入っていれば大半はまかなえると思います。 なお、被害者との間で、慰謝料などについて話合いがついていて、【示談】が成立していれば、1の刑事責任に良い影響を与えます。つまり、被害者の被害感情は減少または消滅しているので、刑が軽くなる可能性が大きくなります。 謝罪・補償・示談という流れになります。その交渉も弁護士さんがやってくれます。示談書や被害者からの減刑嘆願書等の作成を弁護士に依頼することになります。 なお、加入している自動車の任意保険に弁護士特約が付いているかどうかも確認して下さいませ。 任意保険には通常は加入していると思いますが、弁護士特約が付いていれば、保険会社の弁護士でも良いですね。 弁護士特約の範囲外の部分は当然自費になります。 3の行政上の責任とは道路交通法違反による行政処分のことです。運転免許の取消し処分(や停止処分)のことです。 弁護士に依頼する場合、着手金プラス成功報酬という支払いのシステムになっています。金額については弁護士により異なりますので、依頼した弁護士と相談の上、決めて下さいませ。 弁護士会に連絡すれば、直ちに対応してくれると思いますが。着手金&成功報酬&被害者への示談金でソレナリの金額は必要になります。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.28
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先日、交通事故の被害者の方から、無料法律相談のを頂きました。 刑事事件として起訴される可能性もあるような案件でしたので、「検察審査会」への申立てを検討してみてはどうか?とアドバイス致しました。 検察審査会についての説明は、裁判所の次のURLをご覧下さいませ。 http://www.courts.go.jp/kensin/ 加害者が、業務遂行中に惹き起した事故でしたので、勤務している会社へ民事上の責任である「使用者責任」(民法715条)も問える案件でした。 費用面は「法テラス」の利用を提案致しました。http://www.houterasu.or.jp/index.html ところで、小沢氏の問題でここ数日、検察審査会の存在がクローズ・アップされているように感じます。 数年前は、「法テラス」と言っても殆どの方が知りませんでした。最近は大半の方が名前と存在をご存知のようです。 「検察審査会」も今まであまり存在を知られていなかったようですが。今後、その存在を急速に知られていくのでしょうね。電話0466-88-7194(9時~20時)携帯090-9375-9558(20時以降)相続・離婚・法人設立・許認可 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士・山崎正幸神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス藤沢湘南台第3-103【山崎行政法務事務所HP】http://homepage2.nifty.com/0466887194 http://ad.itp.ne.jp/0466887194http://blog.livedoor.jp/nqk55757/http://blog.goo.ne.jp/yamazaki_1955
2010.05.01
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当事務所は、交通事故の相談が時々あります。示談の流れは大よそ、以下のようになります。 1.まず治療に専念。(この間に相談したいことがあれば、メールや電話で行政書士事務所に相談。) 2.治癒又は症状が固定した場合 <後遺障害が残らない場合は、>保険会社に連絡していただき、示談金額の提示を受けて下さい。 <後遺障害が残った場合は、>自賠責保険後遺障害診断書の用紙を保険会社より貰い、病院の先生に証明をしてもらう。 その後、コピーをとってから保険会社に提出。後日、後遺障害等級認定票が送られてきます。(内容に不満があれば、異議申立。)保険会社に連絡し、示談金額の提示を受ける。 3.示談金額の書類の内容を確認。(特に、請求漏れがないかどうか。)行政書士事務所にも1部コピーを郵送。 4.メールや電話で打合せをしながら、こちら側の請求項目と金額を「損害賠償請求書」という形で書類を作成。(または行政書士事務所で作成依頼。) 5.損害賠償請求書を、保険会社あて郵送。(回答についても文書で貰う。通知文を行政書士事務所に依頼。) 6.保険会社より回答が来たら、郵送かメールにて金額を行政書士あてに連絡。 7.満足する金額でなければ、もう一度作戦を練り直して、「損害賠償請求書」を作成。そして、もう一度保険会社あてに郵送。 8.再び保険会社より回答が来たら、妥当な金額か検討し、良ければその金額で示談をします。まだ不満であれば、更に有利な証拠書類等があるか検討。 以上です。ご参考になれば、幸いです。(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
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昨日、交差点前の信号で軽自動車を停車中に、バイクに後ろから追突された話を書きました。 仕事中ということも取り合えず、車対バイクなので警察を呼んで、一応、物損事故の届出だけしました。 午前中公証役場から戻ったあと、物損の手続を任意保険のA社と進めてました。修理工場をB社に決め、仕事で使っている車なので代車が必要な旨をA社に報告し、代車がB社に入庫したらBから連絡が来ます ところで、生憎の天気ということもあり、首のあたりに弱い電気が走ったような感覚があり、明日、念のためにC整形外科で交通事故の人身の検査を受けることになりました。 最初電話をした整形外科は交通事故の検査はやっていないということで、やっている病院をお聞きして、予約をいれました。(人身事故の検査をやってくれる病院は意外に少ないです。) ここで注意をしなければいけないのは(場合にもよりますが)加害者の自賠責の保険の会社D社に事前に連絡を入れておくことです。そうでないと当初の病院での支払が立て替え払いになってしまいます。初診だけでも最低、数万円はかかります。 診断の結果、何ともなければそれで終りです。全治○○週間などの診断が出れば、診断書を貰って、改めて警察に予約を入れ、実況見分ということになります。 希望を込めて申し上げると、2週間だとは思いますが・・・。(3ケ月前後通院することになりました。)自賠責(や任意保険)で保障されるのは、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料・車の修理費・査定落分等になります。 尤も、仕事を休んでいる場合ではないのですが・・・。体が資本なので仕方がないですね。 法律家は、顧客の報酬不払いや自分自身の交通事故まで実務の実体験になってしまうという因果な商売です。(慰謝料については、当職の場合、本人訴訟ということもあり得るでしょう。)(当事務所 I・タウンページ)http://ad.itp.ne.jp/0466887194(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.20
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交通事故の損害賠償請求書の作成を取扱業務にしているせいか、1年に数回飲酒轢逃げ事故の加害者の親族や友人から刑事事件の相談を受けることがあります。当番弁護士制度のこと、保釈申請のこと、私選・国選弁護士の制度や私選の凡その着手金や成功報酬などを教えて差しあげるだけでも大変感謝されます。友人の中には刑事弁護も受任する弁護士が何人かいます。友人を紹介する事もあります。弁護士会に照会すれば、弁護士を紹介してくださる事はご存知なのに私を通じてご依頼頂ける時は、それだけ信頼して頂けているのだなと思うと嬉しく思います。
2006.12.25
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交通事故で被害者の過失ゼロといった場合等は、被害者の任意保険の保険会社が具体的に活動してくれるという事はないですから、当事務所がご相談を受けることがあります。被害者は加害者の保険会社の提示額に満足!?ということは通常あり得ない事です。損害賠償額の増額を求めて内容証明を出すことになります。内容証明を出した結果は3パターンに分かれます。増額が認められる場合、認められない場合、条件付で認められる場合の3つです。以前、増額が認められる場合には幾つかの類型があると申しましたが、そのレベルまで至らないのが、条件付で増額が認められる場合です。例えば、後遺症と後日認定されたら、さらに賠償するといったお申し出を頂くケースなどです。この場合も賠償が受けられるには幾つかのポイントがあります。詳しくは専門家とご相談下さいませ。具体的なご依頼を前提としたご相談を当事務所でも承っております。
2006.12.04
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勝利の方程式は民亊であればある程度、経験則(や判例など)により推認ことは難しいことではありません。経験の集積がものをいいます。この傾向が顕著なのが、民亊でも【交通事故案件】などです。ケースにより、損害賠償の増額が可能か否か、可能だとしたらどの程度可能かは、【諸要素を総合的に判断】すればある程度予想はつきます。当事務所は扱う案件の多くは、被害者の過失がゼロ(停車中、あて逃げなど)、被害者が強制保険にしか加入していないケースなどが多いようです。ご相談頂ければ、勝てそうか否か、どれ位取れそうか等の大方の検討はつきます。その程度のご相談までは無料なので、必要でしたら下記までお電話下さい。内容証明の作成をご依頼になる場合は有料になります。)電話0466-88-7194(090-9375-9558)
2006.11.23
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今日は一日事務所にこもって認可法人関係の書類の作成をしていました。相変わらずメール・電話での相談が何件かありました。電話での無料相談は、原則的にはもうしていないのですが。一件は訴訟に適する案件だったので弁護士を紹介しました。もう1件は交通事故の相談でした。示談書の作成を依頼するわけでもなく、内容証明の依頼をするわけでもなく、どうしてほしいのかおたずねしたところ、どうしたら良いのか知りたかったとのことでした。何かご依頼頂かないと「私は法律に詳しい、ただの人のいいオジサンになってしまうのですが」と冗談でいいました。最近は無料相談とは書いていないので「どうして、私の事務所を知ったのですか?」とおたずねしたところ、保険会社の人に私の事務所が色々詳しく教えてくれると教わったとのことでした(相談者は過失ゼロで保険が使えないケースでした。)取り敢えず、今日すぐのご依頼はなかったのですが、悪い気はしないものですね。
2006.08.08
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交通事故で被害者の過失がゼロの場合、当然被害者の保険は使えません。そのような時に被害者から加害者の保険会社に対して損害賠償額増額の請求書の作成の依頼を当事務所はよく受けます。最近10件について。ほぼ完勝に近いです。形式上は7勝3敗ですが、そのうち2敗はその数ヶ月後、保険料不払い等で営業停止処分になった、A海上火災と損保B。従って、この2社を除くと7勝1敗。という事は、あとの1社・C社も保険料不払いで近いうちに営業停止処分になる可能性は高いということでしょうかね?。。。ABCともかつては学生憧れの企業の1つだったのに残念です。現在まで、当職の内容証明により全て増額してくれているのはD海上火災です。被害者は加害者の保険会社を選ぶわけにはいきませんが。自分が加害者になることもありますよね(幸い私はまだありませんが。)保険会社の選択も慎重にする必要がありますね。D火災の名前を知りたい方は「Mail」の「メッセージを送る」からメール頂ければお教え致します。
2006.06.25
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前回書きました交通事故の相談、第3位について少し補足させて頂きます。加害者が任意保険に入っていない場合、物損は自費での支払いになります。(人身は一定限度までは、強制保険(自賠責)が使えますが。)加害者・被害者で争いになるのは補償の額です。事故に遭遇した車の市場価格の賠償なのか、修理代金の弁償なのか。法律家は依頼者の代理人ですから、加害者から相談されれば加害者のために、被害者から相談されれば被害者のためにアドバイス致します。行政書士はそれを書面にしたため作成代理人として、損害賠償請求書や示談書を作成いたします。当事者で話合いが付かない場合は調停・最終的には訴訟と言うことも考えられます。調停申立ての方法や本人訴訟のアドバイスはボランティアで行ってます。司法書士や弁護士を紹介することもあります。ところで、弁護士はさらに直接、お相手やお相手の保険会社と示談交渉も致します。第3位のケースから離れますが、書類の作成だけならいざ知らず、個人で弁護士に示談交渉等を依頼するとなりますと着手金・成功報酬が発生致します。従って、大きな事故(死亡・重体・重傷)の場合が多いですね。また、大事故では、厳密な実況見分に基づく事実証明が必要になります。そのような分野を得意としている行政書士に証拠資料として、詳細な実況見分に基づく調査報告書を依頼することになります。
2006.05.06
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最近、当事務所では交通事故のご相談・ご依頼が何故か増加傾向にあります。従って、今日は、ご相談・ご依頼の傾向を記してみたいと思います。第1位。加害者の過失割合が100%、被害者の過失は0%。従って、被害者は任意保険に入っているが、保険が使われないので保険会社が動いてくれない。→当事務所に内容証明のご依頼頂いた方は、かなりの確率で損害賠償額の増額を勝ち取っているようです。第2位。被害者が任意保険に入っていない。→この場合も1と同様に保険会社をあてにする事は物理的に不可能なので、当事務所に依頼がきます。1と同様の結果がもたらされているようです。第3位。加害者が任意保険に入ってないケースもあります。→被害者が善、加害者が悪と言い切れない場合があります。特に、物損について争いが生じます。最終的には簡裁での民亊調停になる場合もあります。内容証明のご依頼を頂いた方には、本人訴訟についても、ボランティアでご教示申し上げております。その他にも色々なご相談がございます。事故の当事者は感情的になりがちです。交通事故の法律知識を持ち合わせる行政書士や弁護士と相談して下さいませ。法律専門職の人を代理人・または文書作成代理人に立てることにより、問題は早期に解決します。案件によりますが、大事故でなければ、書類作成代理だけを行政書士や弁護士に依頼する方が安価で済みます。当事務所は内容証明のご依頼を頂いた方には、ご依頼後も電話・メールによるご相談に応じています。
2006.05.06
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当事務所は交通事故の損害賠償請求案件を取り扱っている数少ない事務所のようで、よくお問合せやご依頼を頂くことが多いです。1交通事故2会社設立3相続4離婚5建設業が取扱業務BIG5です。加害者や被害者のいずれかが任意保険に入っていない場合のご相談が多いですね。または任意保険には入っているのですが、加害者の過失割合が100%なため、被害者の保険会社が動いてくれない場合などが主な相談ケースです。このような場合、泣き寝入りしてしまう被害者が多いようですが、専門家に相談してみましょう。道が開ける場合も間々あります。今日も賠償額が8割強、増えましたというウレシイ報告がありました。
2006.04.26
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私の事務所では、最近は離婚と並んで交通事故のご相談が多いです。加害者からも被害者からもご相談があります。加害者は強制保険は兎も角、任意保険に入っていないケースの方からの相談が来たりします。被害者は過失割合10対0の場合が多いです。9対1なら被害者が任意保険に入っていれば被害者の保険会社が加害者の保険会社との交渉をある程度してくれるのでしょうけど。。。相談にくるケースは被害者が任意保険に入っていない場合も多いです。行政書士ですから、示談交渉は出来ませんが、特に保険会社がついていない当事者には、色々アドバイスしたり、お手伝いする事はあります。元々は交通事故は専門分野ではなかったのですが、あまりにご相談が多いので、詳しくなってしまいました^^。メール・電話相談無料です。お名前・お電話番号・ご住所は必要です。
2006.02.23
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