深夜の猫

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医薬品の分類


規制医薬品は次のうち1~12の項目で、いずれも法律や薬事法などによって規制がなされていてそれ以外の薬品が普通薬になります。

毒薬・劇薬 毒薬は毒性が強いものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を指します。
容器に黒字に白枠、白地で品名と「毒」の文字の記載をしなければなりません。
医薬品の一般販売業以外の業者は封を開いて販売・授与・販売の目的で貯蔵はできません。
また14歳未満、安全に取り扱うことが出来ない人には譲渡できません。
毒物は他のものと区別して貯蔵・陳列し、貯蔵場所には鍵をかけなければなりません。

劇薬は、劇性強いものとして厚生労働大臣ヶ指定する医薬品を指します。
容器に白地に赤枠、赤字で品名と「劇」の文字を記載しなければなりません。
また14歳未満のもの、安全に取り扱えない者には譲渡できません。劇薬は他のものと区別して貯蔵、陳列しなければなりません。
要指示医薬品 副作用が強い、病原菌に対して耐性を生じやすい特性を持つ医薬品で注意の必要な医薬品について厚生労働大臣が指定するものをいいます。

医薬品販売業者は医者・歯科医師・獣医師の処方箋や指示がない者に販売・授与してはいけません。

直接の被包に「注意ー医師等の処方箋・指示により使用すること」の文字が記載されなければなりません。
習慣性医薬品 麻薬や覚せい剤以外で習慣性を生じやすい医薬品は「注意ー習慣性あり」の表示をしなければいけません。
習慣性とは神経系に作用し、反復投与によって反応性が低下し、用量を多くしなければ最初の効果を得られない場合をいいます。
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指定医薬品 薬種商販売業の許可を受けたものはこ、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売・授与してはいけません。
このような医薬品を指定医薬品といいます。
指定医薬品とは医薬品の中で特に薬理作用が激しいもの、有害な作用を有するもの、品質の変化が激しいものなど薬剤師以外の者には取り扱いが難しいものをいいます。
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記帳義務医薬品 医薬品の保管管理上の適正化、迅速な回収などの保健衛生上の感染から薬局開設者などが厚生労働大臣の指定する医薬品を販売又は授与したときは、1・品名2・数量3・製造番号または製造記号4・譲受・販売・授与の日5・譲渡人・譲受人の氏名を書面に記入し、その書面を記載の日から2年間保管しなければなりません。この記帳が義務づけられている医薬品は、下記の5つです。
・新医薬品
・3年以内の有効期間の記載が義務付けられている医薬品
・使用期限が義務付けられている医薬品
・毒薬、劇薬
・習慣性医薬品
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使用期限表示義務医薬品 製造後3年以内に経時変化を起こす恐れがある有効成分などとして、厚生労働大臣が指定するものを含む医薬品は、その使用期限を容器又は被包に記載しなければなりません。 *
広告規制医薬品 がん、その他の特殊疾病への使用を目的とする医薬品で、医師や歯科医師の指導の下に使用しなければ危害を生ずる恐れが特に大きいものは、その医薬品と疾病について、医療関係者以外の一般大衆に広告することを禁止しています。
また、まだ承認を受けていない医薬品・医療用具については、名称、製造方法、効能・効果、性能について広告することは禁止されています。
これは承認する前ではその内容がどのようなものであるかが不明であり、広告された内容が適正であるかどうかが不明だからです。
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麻薬 「麻薬および向精神薬取締法」に記載されているものは、全てが医薬品というわけではありませんが、医薬品が多いことは間違いありません。
中枢神経に作用し、精神機能に影響を与え、依存性があります。麻薬は。麻薬以外のものと区別し、(覚せい剤を除く)鍵のかかる安全な設備内に保管しなければなりません。
直接の容器・被包に「麻」の記号が表示されていない時は、譲渡が禁じられています。
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向精神薬 中枢神経系に作用して精神機能に影響を与えるが、長く使用した場合の有害性は麻薬より低いものをいいます。
バルビタールなどの睡眠薬、ジアゼパムなどの精神安定剤などが指定されています。
容器・被包に「向」も記号が表示されていないと譲渡が禁じられています。
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覚せい剤 依存性があり乱用された場合の有害性が強くかつ覚せい作用を有するものをいいます。
「覚せい剤取締法」ではフェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンとその塩類、またこれらいずれかを含むものが指定されています。
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覚せい剤原料
覚せい剤の原料として使用されるものをいいエフェドリンやメチルエフェドリンを含有するものなどが指定されています。      
ただしこれらの含有量が10%以下の場合は規制の対象になりません。

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