NANA ARIA HOUSE

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イギー


3親等内の傍系血族間の内縁関係のような婚姻法秩序に反する内縁関係は保護されないとし、受給資格を認めないか、内縁関係の内容等を総合的に考慮し、遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという法の精神にかんがみ、受給資格を認めるか

・AとXの結婚には親戚からも祝福され、町長結婚の証明書を出され、Aを世帯主とする健康保証書に氏名を記載され、源泉徴収表には配偶者控除の対象となっている

・結婚の実質的要点は、結婚適齢期(男性満18歳、女性満16歳)であること、重婚で無い事、結婚禁止期間でないこと(女性が再婚する場合、再婚後妊娠したときに前の夫の子か現在の夫の子か判断できなくならないため、前の婚姻の解消または取り消しから6ケ月たっていなければならない。)、近親婚(三親等内の血族間)で無い事

・AとXにはDとEという実子がおり、生活はAが亡くなるまでの42年間続いていた。

・昭和33年12月末頃にAとXは夫婦としての共同生活を開始し、昭和35年4月にAとBの協議離婚が成立した

【本判決の意義】
3親等内の傍系血族間の内縁において、極めて例外的限定的な事情の下に遺族厚生年金の受給権を認めたもの
また、婚姻が認められない同姓カップルの社会立法上の地位にも保護が拡大される可能性が出てくる

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