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j-net 21
2006.12.15
REACHと化審法
EUでは現在、化学物質の登録、評価、許可制度であるREACH REGURATION(規則) の審議が行われています。現状の審議状況から判断すると、2007年初春の公布、2008年施行が予想されています。
REACH規則は、1992年にリオデジャネイロで開催された「地球サミット」において採択された「リオ宣言」、「アジェンダ21」の有害化学物質に対する基本的なコンセプトである予防原則に基づいています。2020年までに化学物質の影響を最小にすること(1世代目標)を目指しています。
わが国においても有害化学物質の審査、製造規制等に関する同様な法律「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」)が施行されており、OECDの勧告を受けて従来の人の健康被害を防止に加え、動植物の生育、生息への影響をも防止するように対象を広げて、2003年に改正され、2004年から改正化審法が施行されています。
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外務省
EUの新たな化学物質規制(REACH規則案)の動向
平成18年2月
【ポイント】
既存化学物質の安全性評価が進まないこと等を克服するため、2001年よりEUは新たな化学物質規制への取組を始め、現在関係の規則案(REACH規則案)が、欧州委員会より欧州理事会、欧州議会に提出され、EU内部での法制化審議手続が行われている。
REACH規則案の主な特徴は次のとおり。
既存化学物質に係るリスク評価の実施を産業界に移行
製造・輸入業者に加えて、ユーザー業界にも、一部リスク評価を義務付け。
製品中の化学物質についても一定の条件でリスク評価を義務付け。
国際的な環境保護の取組において大きな貢献を行っている我が国は、EUの化学品政策における「人の健康及び環境の保護」との目的を支持しているが、多くのEU域外諸国と共に、新たな規制が貿易制限的とならないか懸念しており、日・EU規制改革対話等の二国間協議や、WTO/TBT委員会、APEC化学ダイアローグ等の多国間協議において議論を行っている。
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最終更新日時 2007年1月21日 9時17分54秒
j-net21
2006.12.28
EUのREACH指令が採択
2003年の提案から3年間の審議を重ねられていた、REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)が、12月13日に欧州議会で採択されました。12月18日には理事会により全員一致で採択され、2007年6月1日に発効することになりました。
近日中に最終の指令は入手可能になります。
12月13日の新聞発表などの概要は次の通りです。
なお、2006年11月10日、2006月12月15日のREACHに関するコメントも併せてご参照ください。
1.法体系
現在の既存化学物質と新規化学物質と異なる二重の管理システムを統合し、現在の40の化学物質の関連法が一つの「REACH」に置き換わります。
2.施行日程・登録期限
2007年6月1日:REACH指令発効
2008年6月1日~2008年11月30日:予備登録期間
~2010年11月:年間1,000t以上、1t以上のCMRs、および100t以上の水生生物に毒性の化合物
~ 2013年6月:年間100t以上、および水環境への毒性化合物
~ 2018年6月:年間1t以上
なお、新規化合物は上市前に登録が必要です。2008年6月1日から登録が可能です。
3.登録・認可の実施機関の設置
新たにヘルシンキに設立される欧州化学庁(European Chemicals Agency)が登録と認可を行います。
有害性が高いと考えられる約3,000の化学物質が認可手続きにかけられます。欧州化学庁はこれらを期限付きで認可し、製造事業者らは代替の計画、あるいは、代替物質の開発計画を提出する必要があります。
化学物質の安全性の評価の責任が当局から産業界に移ります。
4.第2読会での主な論点
・有害物質の認可について
最も有害な化学物質について、製造事業者はより安全な物質に変更する代替計画の提出の義務が設けられます。代替物質がない場合は、代替物質の研究開発計画を提出しなければなりません。見直し条項では、内分泌かく乱物質を、その社会経済的コストと便益を照らして認可されるべき物質リストに入れるべきかどうかは、最新の科学的データに基づいて、6年後に決定されることになります。
・化学的安全性報告書の要求拡大について
欧州委員会からは、化学的安全性報告書の要求を年10t未満の化学物質に拡大するかどうかの勧告が12年以内に提出されます。
・注意義務について
合理的に予測できる状況下で、人の健康と環境に悪影響を及ぼさないことを確実にするために、化学物質の製造、輸入、および販売は、慎重に責任をもって、行わなければならないことが詳細に規定されます。これには、問題となる化学物質に関するすべての情報の収集とリスク管理に関するすべての注意事項をサプライチェーンに伝達することが含まれます。
・動物保護について
REACHの目標には、化学物質の動物実験の代替を推進することが含まれています。動物実験の重複を避けるために、関連団体は新たな動物実験が実施される前、45日の間に見解を述べることができます。可能であれば、人に対する毒性に関する情報は脊椎動物実験以外の方法で入手しなければなりません。代替実験方法は、欧州委員会で検証され、さらには欧州化学庁あるいは国際機関により認定されます。欧州委員会からは、3年ごとに代替実験方法の使用に関する報告書が提出され、必要があれば新たな法提案がなされます。
・情報の通達
製品に含有される有害物質の情報を通達する義務の条項が追加されました。要求のある消費者を含めて、サプライチェーンには、製品重量で0.1%以上含有するすべての化学物質の情報を通達しなければなりません。欧州委員会では、化学物質製品の欧州品質マーク制定の可能性が検討されます。
・コミトロジーについて
欧州理事会は、新コミトロジー条項(ここでは、欧州議会に対して欧州委員会の決定を審議する権限を付与しています)に沿って行われた、REACHの修正案に同意しました。
(担当:林 譲)
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-富士フイルムのグローバルな環境施策推進を目指して-
第11回「富士フイルム 環境担当者国際会議」を開催
平成18年12月5日
富士フイルム株式会社
富士フイルム株式会社(社長:古森 重隆)は、中期環境方針「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー」の環境諸施策を、グローバルレベルで推進していくための「富士フイルム 環境担当者国際会議」を東京本社にて開催いたしました。
この環境担当者国際会議は、日本ならびに米国・欧州・中国などの富士フイルム製造現地法人、および販売現地法人など海外グループ会社から、環境関係のエキスパートが参加し、各国の法規制や各地域の工業会活動などの情報を共有し、グローバルな環境施策立案と推進を図る目的で、1991年から開催しています。
第11回を迎えた今年は、欧州で来年施行予定の新しい化学物質規制であるREACH規制*1、世界各国で強化されている製品中の化学物質管理、GHS*2への対応など、グローバルに広がっている化学物質管理強化に関する様々なテーマを議題に、各地域で調査・収集した最新の情報を基に議論し、情報共有や、更なる連携の強化を図りました。
今回の会議で議論し、合意・確認された主な内容は以下のとおりです。
RoHS指令について
・近年、製品中に含まれる化学物質の管理について世界各国で強化が図られており、今年7月には欧州でRoHS指令*3が施行、来年3月には中国でも同様の法律が施行予定、米国でも同様の法制化が進められています。今回の会議では、国内ですべての新製品や改良品の設計に際し実施している「環境配慮設計」を欧州においても導入し、対応を強化していくことや、イントラネット上に構築している製品環境データベースに、材料製品のデータも今後加えていくことを合意しました。製品に関する情報の整理、開示を進めることで、安心してご利用いただける製品の提供を進めていきます。
REACH規制について
・化学物質自体の管理強化や表示などの情報提供に対しては、古くから使用している化学物質に対しても管理を行うREACH規制の法制化審議が欧州で進められており、来年施行される予定です。富士フイルムは、欧州のグループ会社を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ、データベース構築を推進するなど、具体的な施策の検討を開始しておりますが、今回の会議では、さらに日本を始めグローバルレベルで情報を収集し連携をとり、対応を強化していくことを合意しました。データの収集を早めることで、将来的に予想される法規制に早期に対応できる体制を構築していきます。
GHS対応について
・GHSの法規制への組込みについては、先陣を切って日本の労働安全衛生法に組み込まれ12月に施行、海外各国でも2008年を目標に導入が進められています。今回の会議では、国内で進めている法対応状況を報告するとともに、ワールドワイドでの対応について今後、法制化準備が進む海外各地域の注視を続け、情報交換を密にしていくことを合意しました。
富士フイルムは、このように化学物質管理強化がグローバルに広がっている中、子会社を含めた全従業員向けのe-ラーニングを主体とする教育教材を6ヶ国語(現在さらに2ヶ国語を準備)で整備するなど、環境教育も積極的に進めています。今後も国内はもとより海外現地法人などグループ一体となってより高い“環境品質”の実現と、“持続可能な発展”を通じて、社会に貢献していきます。
*1: REACH:The Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
化学品の登録、評価及び認可
*2: GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
化学品の分類および表示に関する世界調和システム
*3: RoHS:Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令
EU の化学物質規制動向調査調査
平成17 年3 月
はじめに
本報告書は経済産業省が独立行政法人日本貿易振興機構に委託して実施した平成16 年度循環型社会システム動向調査-欧州におけるリサイクル政策についての報告書である。
欧州委員会は2003 年10 月29 日、過去数年間の準備作業と議論を経てEU の化学物質法を大々的に改革するための指令案を提示した(REACH 規制案COM(2003)644final)。指令案は既存の40 超に及ぶ関連ガイドラインや指令を総括して改革するもので、改革の中核は、化学物質の登録、評価、許可を行うための統一システムREACH(Registration, Evaluation and Authorisaton of CHemicals)を導入することにある(そのため、指令案は通常REACH 規制案と呼ばれる)。指令案は特に既存化学物質に関する安全規制上の欠陥を取り除くとともに、化学物質に関する知見、知識を踏まえて体系的で、信頼性のある化学物質規制を実現することを目的としている。
2003 年10 月の指令案の提示に伴い、EU レベルでは化学物質法の改正に向けた立法化手続きが開始された。しかしながら、このプロセスは、EU の環境政策において最も総合的で、最も政治的に難しいものになることは確実で、指令案が法規として成立するまでには数カ年かかるものと予想される。
指令案はEU 委員会の最終原案で、今後は関係閣僚理事会と欧州議会を舞台にしてEU 構成国間で調整しながら、現在成立に向けた審議が行われている。ドイツ政府は立法化までに約2 年かかるものと推測しているが、その間EU 議長国は4 回変わるほか、2004 年5 月には中東欧諸国10 ヵ国がEU に加盟し、欧州議会選挙も行われた。それに伴い、欧州委員会は拡大され、委員の顔ぶれも大幅に変わった。そうしたことから、指令案の成立までにはまだ流動的な要素が多くあるともいえる。
指令案の内容が実現されると、経済界はEU 域内ばかりでなく、国際的に経済上大きな影響が出ることを予測している。最終的には、政治判断で決着しなければならない問題だと見られるが、REACH 規制案を巡る動きを把握しておくことは、欧州における化学物質規制の変更に対応して、我が国関連産業がEU 域内等への輸出戦略や生産戦略を構築する上で極めて重要な意義を持っている。また、将来におけるわが国の化学物質規制において参考になるものと考えられる。
本リポートは、以上のことを前提として、REACH 規制案に関わる経緯、主な内容、各国の見解と対応状況、改革が与える影響、関係者の反応などについてまとめたものである。
平成17 年3 月
独立行政法人日本貿易振興機構
jetroの調査報告序文
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