ナ チ ュ ー ル

ナ チ ュ ー ル

改善の機会



≪その他≫

環境マニュアルの記載事項にはいたるところに96年版規格要求事項的な記述が残っている。そのため、96年版を引きずっているところが一部に見受けられる。適切な運用のためには改めて2004年版を適切に反映したものへの見直しが不可欠である。たとえば、“是正処置&予防処置の有効性のレビュー”、“教育訓練、力量の要求内容”などが一例として挙げられる。環境管理責任者(E4.4.4)T1


「96年版規格要求事項的な記述」との指摘がありましたが、この指摘に対して環境ISOの関係者及びその他の関係者は、どのようにお考えでしょうか。

2004版が発行(2005.3.1)されて、もう七年です。全くやる気の無さが、明々白々と出てしまった結果ではないか。


≪法順守≫
「2011年度 順守評価」で月ごとに順守評価を実施するしくみであるが、順守すべき項目に危険物関連をはじめとして抜けが見られた。「法的及びその他の要求事項登録一覧表」をうまく活用し、抜けのないように見直す余地がある。       環境管理責任者(E4.5.2)T1

「順守評価規定」の順守評価表には、定期報告の部分の順守チェックのみで、不定期の報告が全く入っていない。規定そのものにも、欠陥がある規定となっている。

法律改訂の理解が、
法律の条文だけでは到底理解でない。
各自治体が出すパンフレットだけでも理解できない。
必要なら解説書も必要となる。
われわれは、法の専門家でないということを、自覚してください。

どうテコ入れするか、議論してください。


≪廃棄物置き場の保管につきまして≫
「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」
第8条産業廃棄物保管基準に決まっている内容につきまして再確認するためにメールにて配信しておきます。

保管基準を満たすべく処置してください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

(産業廃棄物保管基準)
第八条  法第十二条第二項 の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
以下省略


これら指摘を真摯に受け止めてください。

ISO事務局


このメールを関係者に発信したが

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