ナ チ ュ ー ル

ナ チ ュ ー ル

安全管理1




新しい時代の安全管理のすべて第3版


新しい時代の安全管理のすべて第3版

著者: 大関親
出版社: 中央労働災害防止協会
サイズ: 単行本
ページ数: 860p
発行年月: 2005年10月
ISBN:9784805910221
本体価格 4,800円 (税込 5,040 円)


【目次】(「BOOK」データベースより)

序説/第1編 安全管理の基本/第2編 安全管理システム/第3編 労働安全衛生マネジメントシステム/第4編 労働災害の原因・分析/第5編 人間行動の安全対策/第6編 機械設備要因による災害防止/第7編 作業・環境要因による災害防止/第8編 管理的要因による災害防止/第9編 非定常作業の安全/第10編 その他配慮すべき安全対策

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
大関親(オオゼキチカシ)
1938年宮城県に生まれる。1962年東京電機大学工学部二部電気工学科卒業。同年旧労働省に入る。秋田労働基準局安全衛生課長、愛媛・広島・北海道各労働基準局監督課長、労働省労働基準局安全衛生部安全課主任中央産業安全専門官、広島労働基準局次長、労働省労働基準局安全衛生部環境改善室長、香川・福島各労働基準局長、労働省労働基準局安全衛生部安全課長、愛知労働基準局長などを歴任。1994年に中央労働災害防止協会に職を転じ、常任理事・安全管理部長、技術総括審議役、常務理事、理事・国際安全衛生センター所長を経て、技術支援部技術顧問・敦賀短期大学講師・ものつくり大学講師。この間、人事院安全専門委員、富山県高圧ガス保安委員、(財)労災ケアセンター評議員などを兼任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


主要な安全活動
 職場あるいは事業場として実践している安全活動にはさまざまなものがあるが、その一部をあげると次のようなものがある。
 1 4S運動
 2 安全朝礼
 3 ツールボックス・ミーティング(TBM)
 4 安全パトロール
 5 ヒヤリ・ハット報告制度
 6 安全提案(改善)制度
 7 指差し呼称
 8 危険予知活動(KYK)
 9 安全施工サイクル運動(建設業)
 10 職長会(主に建設業)
 11 相互注意運動・一声運動(主に建設業)
 12 ほう・れん・そう運動(報告・運絡・相談)
 13 ワースト10撲滅通勤
 14 災害検討会
 15 安全行動目標自己申告制度               ’
 16 安全診断員制度
 17 ノウ・ホワイ(Know Why)教育
 18 安全帯使用運動(主に建設業)
 19 安全当番制度
 20 セーフティ・グループ運動



これら安全活動は、取り入れる価値は、充分ある。






安全衛生管理規程の作り方とそのモデル第2版



安全衛生管理規程の作り方とそのモデル第2版

著者: 大関親
出版社: 中央労働災害防止協会
サイズ: 単行本
ページ数: 157p
発行年月: 2006年05月
ISBN:9784805910528
本体価格 1,400円 (税込 1,470 円)

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

本書は、事業場で労使一体となって組織的、具体的な安全衛生管理活動を進めるときに基本となる安全衛生管理規程について、新たに作成する企業・事業場はもちろんのこと、すでに作成・運用しているところでもより実態に合ったものに改定するときに参考になると考えられる要点を安全衛生管理の基本を定めている労働安全衛生法などと関係づけながら取りまとめたものである。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 安全衛生管理規程の意義(規程作成の必要性/規程作成の効果)/第2章 規程作成の手順(企業方針の決定/潜在する問題点の把握と整理/規程案の作成/安全委員会等での調査審議/経営首脳の決裁と周知徹底/行政官庁への届出)/第3章 安全衛生管理規程(例)と作成上の留意点(基本的な事項/安全衛生管理規程例)/第4章 規程の遵守の確認(重要な遵守状況の確認/文書による記録と保存/規程の改正)



(安全委員会)
第十七条  事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一  労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二  労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三  前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
2  安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一  総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二  安全管理者のうちから事業者が指名した者
三  当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3  安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5  前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。


安全衛生規則第274条

(作業規程)
第二百七十四条  事業者は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
一  バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三  計測装置及び制御装置の監視及び調整
四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五  ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における危険物等の漏えいの有無の点検
六  試料の採取
七  特殊化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八  異常な事態が発生した場合における応急の措置
九  前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置



特定化学物質障害予防規則第二十条
(作業規程)
第二十条  事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一  バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
二  冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三  計測装置及び制御装置の監視及び調整
四  安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五  ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
六  試料の採取
七  管理特定化学設備にあつては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八  異常な事態が発生した場合における応急の措置
九  前各号に掲げるもののほか、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置







業種別安全衛生規程&書式集


業種別安全衛生規程&書式集

「メンタルヘルス」・「過重労働」問題にも対応!

著者: はまくらぶ
出版社: 日本法令
サイズ: 単行本
ページ数: 243p
発行年月: 2007年12月
付属資料:CD‐ROM1

ISBN:9784539720448
本体価格 3,200円 (税込 3,360 円)

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

作成上の留意点・運用上のポイントを詳しく解説。関連書式もプラスした最新モデル規程&書式集。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 安全衛生対策と安全衛生管理規程(事業者による自主的な安全衛生の取組みと安全衛生管理規程の必要性/労働基準法と安全衛生管理規程 ほか)/第2章 安全衛生管理規程の規程例(業種別)(製造業モデルの特徴/卸・小売、サービス業モデルの特徴 ほか)/第3章 その他規程例(全業種共通)(過重労働防止規程の特徴・規程例・解説/メンタルヘルスケア規程の特徴・規程例 ほか)/第4章 各種書式例(全業種対応/建設業関係 ほか)






© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: