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白い三角印

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2015.04.30
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テーマ: もの申す(12)
カテゴリ: カテゴリ未分類
とりあえず、このURLのことです。実を言うと他人事でもありません。
http://tadanokakashi.blog.jp/archives/1024522055.html

上のブログでも、正当な理由に関する書き込みもあります。

単純にまとめてしまうのは雑な話なのですが、
話を判り易くするため、ざっくり争点を書きますと
「携帯電話で短期乗り換え/短期解約など多数にすることが契約拒否の正当な理由に当たるか?」
です。
簡易裁判所では、それは「通信の意思がない」ものとして「正当」とされたようです。

果たしてそれはいかなることでしょうか?



電気通信事業法を見ればわかる話ですが、通信の意思のない者に役務の提供を拒否できるなんて、書いてないですね。勝手に法律を作ってるのでしょう。裁判所は立法府でもないのにおかしな話です。

ちなみに役務の提供を拒否できる正当な理由は以下の3点
---------------------引用はじめ--------------------------
1.天災、事故等により電気通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合
2.申込者が過去に料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがある時
3.その申込みを承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し、又は他の利用者に著しい不便をもたらすおそれがある場合
---------------------引用終わり--------------------------
3について、不便があるならクーリングオフは、どうするのよって話ですよ

実際2.の不払いのある場合は審査結果を「不払いがあります」という明確に答えがあるようです。
今回のような短期解約者については「総合的判断」といういわゆる理由を告知しないことになっているようです。
想像ですが、自ら不味い、つまり不当だと思っているから明らかにできないのでしょう。


電気通信事業法 (提供義務)
第百二十一条  認定電気通信事業者は、正当な理由がなければ、認定電気通信事業に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。
2  総務大臣は、認定電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該認定電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
---------------------引用終わり--------------------------

たぶん、総務大臣から業務改善の指示されるのがイヤなんだと思います。


まぁとりあえず、その旨、某電話会社には連絡して消費者が困っていることは伝えると言ってました。

問題一つの突破口としては正当か不当か以前に理由を明かさないのが法令的に問題ないことです。
それでは円滑な公共の福祉に反することかと思いますのでいずれ、少なくとも理由の告知はされる
ことになるんじゃないかと思っています。






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Last updated  2015.04.30 18:44:41
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