介護は知恵と技術と筋力ですwww

介護は知恵と技術と筋力ですwww

PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

マッスルケアワーカー

マッスルケアワーカー

2024.07.14
XML
カテゴリ: 思うこと
今年の処遇改善加算は少しややこしい。
令和6年4月5月は旧加算。
令和6年6月~新加算。
令和7年度分は令和6年度分よりも多く支給すること。
となっているため、令和6年度に支払われた処遇改善加算の内、何割かを令和7年度分のために残しておく必要がある。という。。。
計算メンドクサイ・・・
けど、自分たちがもらえる報酬なので、しっかりと理解しましょう。

厚生労働省資料 事業所向けのリーフレット。
事業者向けリーフレット[1.1MB] https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001243571.pdf

これを理解してください。

①キャリアパス要件を満たす
②月額賃金要件を満たす
③職場環境要件を満たす
ことが最低条件です。

⭐次に、配分要件。
 去年までは、施設に勤めている職員で、勤務表に名前のある、
A(介護福祉士かつ、事業所に概ね10年以上勤めている職員)
B(上記以外の福祉職員)
C(その他の職員)

でしたが、今年からは、上記の職種間の配分ルールが緩和されたので、柔軟に配分することが可能となりましたが、一応、上記のルールからは逸脱しないと考えて問題ないと思います。

⭐最後に、サービス種類ごとの加算率です。

 この数字を毎月の売り上げに蒸散した数字が、毎月、事業所に支払われる処遇改善加算額になります。これを、年1~2回の賞与にするのか、処遇改善費として支給するのかは、それぞれの事業所で名称が違うため、何とも言えません。

 上記の内容を理解することが出来れば、その事業所が年にどのくらいの処遇改善額を支給されているかわかります。ただし、配分は事業所で決めることが出来るため、何とも言えないのが現状です。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2024.07.15 00:01:02
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: