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2019.01.16
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カテゴリ: カテゴリ未分類
特別永住者の法的地位が消滅?
自称:徴用工に日本政府が対抗、日韓請求権協定とは何か?          2019年1月9日  https://samurai20.jp/2019/01/kolie-70/
「在日朝鮮人や韓国人の法的地位が無効になる」であるとか、「特別永住者が存在できなくなる」・・・。ネット上で駆け巡っている考察であるが、いくつかの話が混在しているようなので整理するために書く。
在日朝鮮人の法的地位が無効化するかと言えば、これは正確に言えばノーだ。
消滅という議論であれば「特別永住権」を対象とすべきと考えるが、特別永住者のうち99.8%が在日朝鮮・韓国人というだけである。ほぼニアリーイコールであるが、厳密に言えば事実ではない。
また、影響を受けるのは”協定永住者”という、特別永住者の旧称である。ここから遡って議論すると、確かにそのロジックには一定の理がある。日韓基本条約、そして付随する日韓請求協定を調べていくと、韓国が嫌がりそうな余波が(特別永住者以上に)想定されることが理解できると思う。
自称:徴用工における大法院(いわゆる最高裁)にて新日鉄が敗訴した。
それに基づき、差し押さえが求められたわけだが、この許可がくだされたというのが昨日の報道である。今後は、差し押さえの手続きに移ると思われているが、ここで日本政府が待ったをかけた。
日韓請求権協定に基づき、2国間での協議を申し入れたのである。
1965年に結ばれた協定であり、正式名称は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」である。
日本が韓国に5億ドルの経済支援を行うことで、両国及び国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決したとする内容です。
「日韓基本条約」に付随して交わされた協定の一つである。
一般的に考えれば、日韓請求権協定が反故にされるのであれば、日韓基本条約も「なかったこと」になる。となると、協定永住者(今でいうところの特別永住者)の法的地位がうやむやになるのは、事実だ。
同協定に基づく「協議」とあるが、これはいわゆる協定とは意味が違う。
協議が破綻した場合のことも明記されており、ネット保守が「え?」と驚くようなことが書かれている。そりゃメディアも報じざるを得ない。ただ、その大切な部分については焦点が当てられていないように思う。
我が国は、日韓請求権協定に基づき韓国側に協議を要請する考えを示しました。
この要請を受け入れなければ、請求権協定がなかったこととして扱われる可能性はあります。また、協議されたとしても、韓国がこの判決をごり押しし、日本企業に経済的なダメージを与えるのであれば、同じく協定はなかったことになるでしょう。
この5億ドルの支援をもって、我が国への請求権は移った、というのが私の認識です。
個人を含む請求権自体が消滅したのではなく、請求先が「韓国政府に移った」というのが協定への理解ではないでしょうか。
つまり求められるべきは韓国政府にある。韓国政府が司法の判決を重視するのであれば、また一般的に「司法判断を尊重すべき」と私は考えておりますけれども、ならば「敗訴した金額」を韓国政府が支払うべきです。
日本は、すでに支払っている。
報道の紹介
少し長いのですが、NHKの記事を紹介します。
日本政府 韓国に協議要請へ 「資産差し押さえ認める」決定受け
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、日本企業の資産の差し押さえを認める韓国の裁判所の決定を受けて、関係閣僚らが対応を協議し、日本企業に決定の通達が届いた段階で、日韓請求権協定に基づく協議を韓国側に要請することを確認しました。協定に基づく協議は過去に行われたことはなく、日本政府が要請するのも今回が初めてです。
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、韓国のテグ(大邱)地方裁判所が、原告側が求めていた新日鉄住金の韓国にある資産の差し押さえを認める決定を出し、決定が新日鉄住金側に通達され次第、株式の売却などができなくなるということです。
菅官房長官は記者会見で、「韓国政府に対し、国際法違反の状態を是正することを含めて、適切な措置を講じることを求めてきたが、現時点に至るまで韓国政府による具体的な対応は取られていない」と述べ、韓国政府の対応に不満を示しました。
そして、菅官房長官や石井国土交通大臣ら関係閣僚らが9日午後、総理大臣官邸で今後の対応を協議しました。
この中で、菅官房長官は、日韓の間の請求権をめぐる問題は、1965年に締結した日韓請求権協定で、完全、かつ最終的に解決済みだとする日本政府の立場を踏まえて、これまでの経緯を説明しました。
そして、訴訟の対象となっている日本企業が、このほかにもあることから、引き続き関係省庁間で緊密に連携し、政府一丸となって万全の対応をとるよう指示しました。
また、新日鉄住金に裁判所の決定を伝える通達が届いたことが確認された段階で、日韓請求権協定に基づく協議を韓国側に要請することを確認しました。
協定に基づく協議は過去に行われたことはなく、日本政府が要請するのも今回が初めてのことになります。
ただ過去に日本政府は韓国政府からの要請に応じなかった経緯もあることから、韓国側が今回の日本側の要請に応じるかどうかは不透明です。
韓国は対応を検討
日本政府が日韓請求権協定に基づいて、近く韓国側に協議を要請する方針を示していることについて、韓国大統領府の関係者は9日午後、記者団に対し「この問題は現在、首相室が主管しているので、立場が整理されれば明らかにされるだろう」と述べました。
そして、「徴用」の問題についてはイ・ナギョン(李洛淵)首相を中心に民間の専門家なども交え対応策を取りまとめていて、日本との協議についても対応を検討していると明らかにしました。
日韓請求権協定は
日韓請求権協定は、1965年の国交正常化に伴い締結されたものです。
協定では、その解釈と実施に関する紛争が存在する場合、外交ルートを通じて解決するものと定められていて、協議の要請はこれに基づいて行われます。
ただ、協議は、両国が合意した場合にのみ行われることになっていて、一方が拒否すれば行われません。また、協議によって解決できない場合には、第三国も交えた仲裁委員会を開催することを定めています。
政府は、韓国側が協議の要請に応じなかった場合などの対応について「手の内を見せることになる」として方針を示していませんが、政府内では、第三国も交えた仲裁委員会の開催のほか、国際司法裁判所への提訴なども視野に入れて対応を検討すべきだという指摘が出ています。
日韓請求権協定 協議は両政府の合意が必要
日韓請求権協定に基づく協議は、日韓両政府の合意が必要で、1965年に協定が締結されて以来、行われたことはありません。
2011年には、いわゆる従軍慰安婦の問題で韓国政府が日本政府に対して協議を要請しましたが、この際、日本政府は応じませんでした。
このため、今回、日本政府の要請に韓国側が応じるかどうかは不透明です。
日本政府の立場は
日本政府は、日韓の間の請求権をめぐる問題は、1965年に締結した日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決済みであるという立場を一貫して取っています。
去年、韓国の最高裁判所が新日鉄住金に賠償を命じる判決を言い渡したことを受けて、日本政府は「国際法に照らしてありえない判断で、日韓両国の友好関係の法的基盤を根本から覆すものだ」として、韓国政府に対して適切な対応を取るよう求めました。
韓国の原告側が日本企業の資産の差し押さえを申し立てたことを受けて、安倍総理大臣は、国際法に基づき、きぜんとした対応を取る必要があるとして、具体的な措置の検討を関係省庁に指示しました。
石井国交相「差し押さえ通知の確認で協議を要請」
関係閣僚が対応を協議したあと、石井国土交通大臣は、総理大臣官邸で記者団に対し「日本企業の財産差し押さえに向けた具体的な動きがあったことを受けて、菅官房長官から政府一丸となって万全の対応を取るべく、引き続き関係省庁間での検討作業にあたってよく連携していくようにという指示があった」と述べました。
そのうえで石井大臣は、韓国側に協議を要請する時期について、「被告企業側に差し押さえの通知がなされたことが確認されしだい、韓国政府に対して日韓請求権協定に基づく協議要請を行うとの方針を確認した」と述べました。
吉川農相「政府一丸になって対応」
関係閣僚が対応を協議したあと、吉川農林水産大臣は、総理大臣官邸で記者団に対し「政府一丸となってきぜんとした対応をしていくということを申し合わせたということだ。それ以上、それ以下、何もない。政府一丸となって対応するというひと言に尽きる」と述べました。
 NHKニュース  88 shares 6 users 8 pockets
日本政府 韓国に協議要請へ 「資産差し押さえ認める」決定受け | NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190109/k10011771931000.html
太平洋戦争中の「徴用」をめぐる裁判で、日本企業の資産の差し押さえを認める韓国の裁判所の決定を受けて、関係閣僚らが対応を協…
いったい、何が起きているのでしょうか。
韓国は、慎重に対応するでしょう。
報道にもありますように、この協定に基づく協議は初めてです。
韓国としては「日本企業から金をとる」内容の判決を出したわけですけれども、
日本政府が出てきて「協定に基づいて協議」となれば、この主張をひっこめざるを得ない可能性が高いです。
※ ただし一般的に考えれば、です。いわゆる損得勘定ができる能力を有する場合という前提条件がつきます。
というのは、日韓請求権協定が守られないとなれば、
つまり「新日鉄から差し押さえるぞ!」となれば、
『5億$はどうするんですか?』となるのは必至であり、韓国は損しかしないからです。
(※ 無償3億ドル、有償2億ドルを供与した。)
冒頭で触れたように、当時の協定永住者(現在の特別永住者)の法的地位も消滅する可能性が高いわけですが、
韓国側としてみれば、別に特別永住者のために退こうというものではなくて、
日本との協議が「3億$、返しますか?それとも退きますか?」の二択になることが明白だからです。
よって、韓国は、3億$のために慎重になると思います。
金をとろうとおもって、むしろとられるとなれば、「そんなの、最初からナシ!」ぐらいは言いかねません。
当時の3億$って、すごい金額ですよ。
(もう一度書いておきますが、無償3億ドル、有償2億ドルです。有償の2億$が、そののちどうなったかは知りません。コメント欄にて詳しい方が書いてくれると思います。)
レートを当時の金額で返してもらえるかはわかりませんけれども、
朝鮮半島内に残してきた、無傷の日本のインフラについても、振り返って「返して」くれるのなら、それはそれで検討の余地はあります。
新日鉄を韓国に差し出すという主張ではありませんが
(なぜなら、こう言えば韓国は退くでしょうから。)
当時のお金で5億$、耳を揃えて返してくれるのであれば、金銭的に見ればプラスです。
日本国が整備したインフラの資金も返してくれるならば、金だけ見れば圧倒的にプラスですもの。
どちらにせよ、もう日本の企業は韓国とは付き合わないでしょうし、
返してくれるなら、別にそれはそれでいいかな、と思っています。
国際的には、約束も守れない韓国という悪のイメージが残りますが、それは韓国にとってのマイナスであって、
よくよく考えれば、「破棄されても」(金が返ってくるならば)日本のダメージは大きくはない。
日韓基本条約すらも消滅するのであれば、それこそ「断交」になるわけですね。
私が”断交を掲げておくように”言ってきたのは、このあたりが関係あるわけです。
まさしく、そうなりました。
※ ただし、日韓請求権協定の、ネット保守が「お?」となる部分は別にあります。
協定永住者(特別永住者)の経緯
協定永住者について、用語の説明をしておきます。
我が国が戦争に負けた際、敗戦までは日本であった地域がある。
例えば台湾(のちの中華民国)や朝鮮(いまの韓国や北朝鮮)などである。
昭和27年(1952年)のサンフランシスコ講和条約の発効をもって、一律に日本国籍を喪失する取扱いとなりました。
もともとは日本国籍を有していたことが背景にあり、協定永住者という、一般永住者とは違う枠組みができた経緯です。とは言え、朝鮮戦争時の亡命者であったり、出稼ぎ労働で居ついた者が含まれていることは歴史的事実であり、実際に日本列島に(終戦時に)居住していた方と、特別永住者であるかは差異があると考えられます。ただし、発端はここにあることは事実です。
1965年、日韓基本条約が締結されました。
前述の、日韓請求権協定も付随したものです。
この【日韓基本条約】が『締結されたことにより』、”日韓法的地位協定”も締結されます。
正式名称は、在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定。
この日韓地位協定により『協定永住』、在日韓国人に「協定永住」という在留資格が認められたのです。ただし、これは(ネットでよく聞く)特別永住とは少し異なるものだと私は理解しています。名称が変わっただけではありません。
この在日韓国人だけに認められた協定永住は、一般永住と比較すれば破格のものでした。
国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和されいる点と、そして「資格は2代目まで継承できる」というものです。
ここで、ん?となった方もいませんか?
そうなると、在日3世というものは、存在できないこととなる。
そう、実は日韓地位協定では、資格があるのは「2世まで」となっています。
では3世はどうなるのかといえば、25年後に、再協議することとなっていました。
ゆえに協定締結時においては、この資格としては「3世」は認められていませんでした。
(訂正: 25年後の1991年において”日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書”があります。)
読んでいて、だんだん「あら?もしかして、これってヤバイ部分の話なんじゃ?」と思ってきた方、いませんか?
はい、ネット上を含め、現職の政治家で、この協定永住について言及している議員は私ぐらいだと思います。それぐらい、やばい。
協定永住としては、2世で資格を喪失しています。
もう一度、言います。
日韓地位協定に基づく、在日韓国人の資格は「2世まで」です。
3世以降は、協定締結時に基づいた法的地位は保持されていなかったのです。
ここで出てくるのが、入管特例法です。
1965年から25年後、協定永住としての資格を3世が喪失する可能性があったのが1990年です。
1991年、入管特例法において3代目以降にも同様の永住許可を行いました。
名称が「永住許可」と変わったのみならず、実は対象も変化しているため、異なる制度と言うこともできるかも知れません。
協定永住は、韓国籍のみを対象としていました。日韓の地位協定ですから、実は北朝鮮に由来する方は対象外でした。特別永住許可は、韓国のみならず、朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて一本化されたものです。
とは言え、特別永住者32万9822人のうち、韓国籍が29万5826人・朝鮮籍3万243人であり、特別永住者の実に99.8%が韓国・朝鮮籍です。(2017年政府統計より。 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人)
協定永住は、3世以降にはすでに関係ありません。
影響を受けるのは2世までであり、これが法的地位を失ったとしても特別永住許可が消滅するかはわかりません。0.2%とは言え、別の国の方もおります。台湾と中国がそれぞれ1000名ほど、インド5人、インドネシア8人、フィリピン47人などです。
ゆえに、特別永住者自体がなくなる可能性は低いと思いますけれども、韓国・朝鮮籍に限定すれば「法的に、この枠は何なんだろうなぁ」とは、なると思います。
流れを書きます。
日韓基本条約とは、複数の付随する協定があったわけです。
今回、日本政府が呼びかけている、日韓請求権協定が破綻すれば、
同じ理由で日韓基本条約が駄目になります。
となると、日韓法的地位協定も駄目になると看做すと、協定永住がうやむやになってしまうわけですね。
では、協議を呼びかけたぐらいで、日韓請求権協定はゴチャゴチャになるのでしょうか。
実は、なっちゃいそうなんです。
仮に日本政府が弱腰だったとしても、日本のメディアがワーワー言っても、どうにもならなさそうな部分があるんですね。
保守が「お???」となるのは、ここからです。
メディアは、この請求権協定の中身を書いてないです。
日韓請求権協定
昔の人は、偉かった。。。
と言いたくなりますね。
第一条、第二条において、日本が払う金額であるとか、サンフランシスコ講和条約のことが書かれています。
第一条、日本国が大韓民国に経済協力(無償供与及び低利貸付け)する。第二条は、両国は請求権問題の完全かつ最終的な解決を認めるです。
そして、第三条がある。
今回、政府が言っているのは、この第三条です。
第三条
両国はこの協定の解釈及び実施に関する紛争は外交で解決し、解決しない場合は仲裁委員会の決定に服する
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
これは、協定に基づく拘束力があるものなのですね。
協議と聴くと、「ちょっと話し合おう」という印象を受けたかもしれませんが、実際には”いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内”の制限があり、仲裁委員会が開かれねばなりません。
先ほど、日本のメディアがワーワー言っても仕方ないですよと言ったのは、第三の仲裁委員には日本人もなれないし、韓国人もなれないのです。日本から1、韓国から1。そして3人目は日韓両政府がOKを出す存在となるわけですが、このあたりは米国が適任なのでしょう。
このあたりを、見ようによっては押し付けたのは米国ですし、歴史背景を考えても適当だと思う。韓国も、米国が3人目の仲裁委員になったとして、NOとは言えないように思う。
それでも、韓国はばっくれると思うでしょう?
私もそんな気がするのですが、そこで第三条の3です。韓国が仲裁委員を任命しなかった時とかですね、三人目の仲裁委員の合意が両政府で得られなかった場合の規定もあるのですね。
我が国は、日韓請求権協定に基づく協議を呼びかけるわけですけれど、
これは、逃れられるようなものではないのですよ。
単に、話し合おうとか、そういうものではない。
で、第三者が入って協議した場合を考えて欲しいのですが、日韓基本条約にまで影響し、条約自体が吹き飛ぶ可能性はあるわけですね。
韓国の世論は、もう滅茶苦茶です。
そう笑っている日本のメディアも無茶苦茶です。
国を憂う政治家も、選挙区の大きな方(例えば国会議員など)は、思うように口が開けない状況にはあると思いますよ。
ですが、日本のメディアが影響を与えることができるのは、日本国内だけです。
三人目の仲裁委員がどの国の方になるかはわかりませんが、これらの影響はほぼゼロなのですね。
というわけで、協議が始まってしまうと、もうどうしようもないわけです。
どの条件下で、協議が始まるかを述べたのが、本日の菅官房長官の話です。
長い長い、報道の紹介にまるっと書いてある。
これらの解説、特に日韓請求権協定における「第三条」の存在を軸に論述しないと、色んなものが見えない。
流石にメディアも報じざるを得ないわけです。
だけれども、第三条に関することは意図的に避けられている気がするし、もし日韓基本条約が吹き飛べば、少なくとも3億$は取り戻すべきという部分は触れられてない。
そもそもこれだけの金額を支払い済みという報道も、なんとなく弱い気がしますし。
で、日韓基本条約が壊れれば、日韓地位協定にも影響し、「協定永住」が土台から壊れることには触れられていない。
確かに特別永住許可とは異なるものかも知れないが、ここの議論が出てきてしまうわけです。
だから、三条とか日韓基本条約には触れないのかな?
触れなくても、始まってしまうように思うけれど。
協議が始まるトリガー
最初の報道を見ていきましょう。
>日本企業に決定の通達が届いた段階で、日韓請求権協定に基づく協議を韓国側に要請することを確認しました。
この一文が、意外に重たい言葉であることが今ならばわかると思います。
そして、「あ!」と思ったのではないでしょうか。
条件は「日本企業に決定の通達が届いた段階」です。
先ほど、通達が届いたことが確認されました。
ゆえに、日韓請求権協定に基づく協議を韓国側に要請することとなります。
日本政府として出したものですから、通達が届いた以上はやることになるでしょう。
前述のように、ばっくれてどうにかなるようなものではありません。
韓国が「やっぱ、あの判決はなし」と言わない限り、仲裁委員会が開かれます。30日以内ですから、結構、早い段階で物事は進むと思いますよ。
この手続きが必要なのは、三権分立という部分です。
日本政府と韓国政府が請求権協定を結んだのですが、相互の国家の決め事ではありますけれども、
日本の「行政」と、韓国の「行政」が約束したとも言えるわけですね。
韓国側の「司法の暴走」を、韓国の行政は止めますか?という投げかけでもあると思うわけです。
いまの動きを見る限り、韓国政府(行政)は、大法院(司法)を追認するような恰好をとっておりますけれども、行政機関として一応の踏み絵を踏ませておこうというものかと思います。
結構、面倒くさいことになると思いますよ。
仲裁委員会まで行けば、「とりあえず、3億$は?」という話にはなります。
今回、新日鉄から巻き上げようとしていた金額よりは高いわけですね。
数日にわたってBlogを読んでいた方に思い返して頂きたいのですが、
不思議なほど、色んな単語の並べ方が「つながっていく」ことに気付くと思います。
何日か眠らなければ、これぐらいの答えは私だって辿り着くさ。
日本には、何をしてもいいと思っていたのだろう?
そして、日本の政治家は、何もしないと思っていたのだろう?
日本のメディアならば、第三条・仲裁委員会について
日本国民に報道しない自由を発動すると思っていたのだろう?
この際、申し述べておきますが、
仮に職権が地方議員であったとしても、
我が国の政治家はバカではないし
過去の条約や協定に基づき、相手を縛りつけ、
タフな交渉を行うだとか、戦う術を持った者は存在するのです。
そして、いまの日本国内世論においては、
この知識を理解できるだけの一定数の日本国民が存在し
相互に伝えていくぐらいのことは、やれるのだと私は信じています。
「これは、行ったな」と思った方は、拡散をお願いします。





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Last updated  2019.01.16 15:00:08 コメントを書く


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