ら・ノートで司法試験


プープル主権→普通選挙・命令委任
ナシオン主権→制限選挙・命令禁止
SC.H4.12.15(酒類販売)…明白性の原則を採用したものと評価されている
内在的制約に補償は不要
奴隷的拘束=絶対禁止 cf.苦役
勤労権=自由権+社会権
通信の秘密は私人間適用なし

【憲法統治】
緊急集会が召集されるのは衆議院が解散されたときのみ(54Ⅱ)
措置に同意を与えるのは衆議院(×国会)(54Ⅲ)
免責特権も院内での責任追及まで免責するものではない
不逮捕特権の例外の具体的内容は憲法の明文に定められていない
資格争訟の裁判も原則として出席議員の過半数で決せられる
改正の発議は国会の権限(96)
明治憲法に政府の法案提出権の規定あり
統治行為の根拠→①裁量的自制VS②内在的制約
閉会中の期間は「30日」(60Ⅱ)に含まない
直接授権説→地自法14Ⅴは罰則の範囲を規定
法律授権説→地自法14Ⅴは罰則の委任規定

【民法総則(民法判例集)】
信義則-①義務を課す②法的効果の発生を阻止
 ②は権利濫用の原則と重なる
権利濫用の原則
 宇奈月温泉事件…権利行使者の主観的態様も考慮
   VS
 板付飛行場事件…単に権利行使者の利益と相手方の損失を比較するだけであると、権利濫用の原則が濫用されて正当な権利行使が妨げられる、そのような恐れを感じさせる

第1章 人
 第1節 私権の享有
  721条は権利能力の始期に関する例外を設けているが、胎児の間に権利の処分をすることまで認めるものではない
 第2節 能力
  意思能力を欠けば法律行為は無効(大判M38.5.11)
  保佐の要件に浪費者はない(H11改正)
 第3節 住所
 第4節 失踪
  失踪者保護のため双方善意要求→一方でも悪意である場合、その者を失踪者の犠牲のもとに保護する結果となるのは不公平だから
第2章 法人
 第1節 法人の設立
 【1】 法人の「目的の範囲」
  ○通常の取引行為
  営利法人→実際上機能を失っている
  非営利法人→厳格
   中間法人→当事者の具体的諸事情を考慮
   公益法人→厳格
  ○政治資金・災害支援・慈善事業
   司法書士会高裁判決…二重の基準
   ①範囲外②範囲内でも協力義務を無条件で肯定できない場合
 【2】 法人の不法行為責任
  <要件論>
  ○事実的不法行為
  外形理論=意思+事情(裁判官が事後的客観的に判断※)
   ※相手方の「外形」信頼と混同しないこと!!
  ○取引的不法行為
  相手方の善意・無重過失も加わる
 第2節 法人の管理
 【1】法人の代表機関
 「善意」(54条)の主張・立証責任は第三者にある
 【2】法人格の否認
 権利能力なき社団・財団
  全ての要件みたさなくても効果発生する場合もありえるし、要件みたせばすべての効果発生するとも限らないと考える余地あり
  権利能力なき財団の要件=①個人の財産から分離独立した財産②運営する組織

【刑事訴訟法(田口)】
§1序論
 第1節 刑事訴訟法の意義
 第2節 刑事訴訟法の目的
 第3節 刑事訴訟法の構造
 第4節 刑事訴訟法の法源と適用範囲
§2捜査
 第1節 総説
 【1】捜査の意義
 【2】捜査の原則
 【3】捜査の種類
 (1)任意捜査と強制捜査
 ○強制処分とは何か
  ①有形力の行使があっても強制処分とは限らず②有形力の行使でなくても強制処分足りうる
  相当性の判断が重要(高輪グリーンマンション事件判決)
 ○任意処分の限界
 (2)新たな捜査方法
 ○おとり捜査
  捜査官が自らまたは民間人の捜査協力者を使って第三者に犯罪をおこなうように働きかけをなし、その第三者が犯罪に出たときにこれを逮捕しあるいは証拠収集をおこなうと言う捜査方法
  ▼おとり捜査の許容性の限界
  捜査手段が常軌を逸するような強い働きかけであった場合は、そのような手段は通常は犯意を誘発するであろうから、やはり違法とみるべき(客観説)
  ▼おとりが違法とされた場合の効果
  一事不再理効のある免訴をもって手続を打ち切ることが妥当
 ○コントロールド・デリバリー
  取締り当局が、禁制品であることを知りながらその場で押収せず、捜査機関の監視の下にその流通を許容し、追跡して、その不正取引に関与する人物を特定するための捜査手法
  ライブ・コントロールド・デリバリーとクリーン・コントロールド・デリバリー
  被追跡者の意思決定を支配するような場合は相当な手段とはいえない
 【4】捜査機関
 【5】被害者の地位
 付帯私訴・弁償命令等の被害回復制度の検討
 第2節 捜査の端緒

© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: