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November 10, 2012
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以下のブログについての考えは日々変動していて結論のないものと認識しているので、最新のブログに書いたのでそちらを参考にしてもらいたい
今いえる一番新しい考えは2021年1月27日のブログを見て頂きたい。 ​​

この時期いつも思うことであるが、何故こんな理不尽な調印をしてしまったのか。
グレーにしていた方がベターだと考えるのは私だけか。

税理士又は税理士法人の付随業務の範囲について


以下抜粋

これに対して、年末調整事務が行えなくなることは死活問題であるとの社会保険労務士会会員の声が高まり、連合会は、5月18日に臨時理事会を招集して対策を図ったところ、年末調整事務は税理士の独占業務ではないとする解釈もあり、また、分析すると年末調整事務のすべてが税理士の独占業務とは考えられないので、社会保険労務士もこれを行う余地があることを明確にするよう確認書を修正することを日税連に要求することが決議され、確認書の調印については、再度、6月5日に開催される理事会に諮ったうえ決定することとされた。


 そこで、連合会は、5月20日から、事務局交渉、専務交渉各二回を行った結果、確認書の修正は行わないとする日税連の考えを変えることはできなかったが、 賃金計算事務(年末調整の結果行われる法定調書の作成・提出を除く。)は、社会保険労務士が行うことができる業務であり、連合会はこれを会員に周知することを日税連との間で口頭確認した

会長の責任においても年末調整の計算事務は行うことができると判断した。また、もし会員が 年末調整事務を行ったことにより税理士法違反であると告訴された場合は、単に個人的問題ではなく、連合会は、業際の問題として都道府県会と共同して毅然たる態度で対処すると述べた。

以上抜粋

一旦確認したものを日税連に不利になるような訂正はしないことは誰でもわかることを連合会はしてしまった。

社労士は年末調整入力計算までで、年末調整計算後作成する法定調書の作成・提出はできない。
年調まで業務にしている社労士は、
パソコンで年末調整入力計算までは社労士がやって、
会社でクリック一発で法定調書の作成をするということだろう。
年調計算後の賃金台帳は作成できるが、年調計算後の源泉徴収票や源泉徴収簿等の作成ができないということである。

それにしても税理士さんの行える「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内とは拡大解釈すれば何でもありで、月変の届出を反復継続したらそのまま社労士と同じ業にもなるのでここは違反とならないのか。

調印するにあたり県会単位の話し合いはあったのだろうか、総会決議があったのだろうか。
調印した連合会の幹部となれば高額所得で職員も多く抱えて順調な人たちだろう。
この調印で更に食えない社労士をつくってしまったようだ。



ついでながら、
「社労士 大槻哲也の奮戦記」という本に税理士会との百年戦争といわれた「付随業務」問題が書かれているので、早々注文した。





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最終更新日  January 27, 2021 09:49:50 PM
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Re:年末調整事務ができない社労士(11/10)  
fish5558  さん
士業間の争いはありますね。調査士と測量士の問題で沖縄の測量士が調査士の仕事をして実刑判決が2ケ月くらい前にでました。
ところで、社労士と税理士の問題ですが、形をきめない方が良かったと思います。どちらも、言い分があると思います。
例えば、会社から支払われる家賃は保険の場合は所得として保険料の算出を行うと思います。(昔の記憶ですから間違ってたらすみません。)
税理士も越境しています。税理士は税金だけのプロであって、経営に参入していますが、知らない税理士が多いです。
素人は税理士の先生を経営の先生と勘違いしているようです。
それに、保険のことなど、税理士は全くの素人です。
(November 10, 2012 07:10:17 PM)

Re[1]:年末調整事務ができない社労士(11/10)  
fish5558さん
>士業間の争いはありますね。調査士と測量士の問題で沖縄の測量士が調査士の仕事をして実刑判決が2ケ月くらい前にでました。
>ところで、社労士と税理士の問題ですが、形をきめない方が良かったと思います。どちらも、言い分があると思います。
>例えば、会社から支払われる家賃は保険の場合は所得として保険料の算出を行うと思います。(昔の記憶ですから間違ってたらすみません。)
>税理士も越境しています。税理士は税金だけのプロであって、経営に参入していますが、知らない税理士が多いです。
>素人は税理士の先生を経営の先生と勘違いしているようです。
>それに、保険のことなど、税理士は全くの素人です。

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コメントありがとうございます。

全国連の幹部は多くの顧問先を抱えて収入も安定している人たちでしょうが、多くの社労士は食って行くのがやっとの人や食えない人が多く、標記の取り決めで収入を減らした人とビジネスチャンスが少なくなった人がいるはずです。

グレーのままでよいことを社労士にマイナスで線引きをして、グレーのままではよくないことを税理士に拡大解釈できるようなことをしてしまったのです。
当時の全国連の幹部がどこまで深く考えていたのかわからない。
平成14年6月のことで、比較的新人の社労士は当時を知らない人が多いでしょう。

有名な社労士の反論もあります。
平成14年6月13日


全国青年社会保険労務士連絡協議会

会長  河野 順一

「給与計算業務に付随する年末調整業務」を
社労士が行える旨の法解釈

もありますが
時期に遅れた攻撃防御法でしょうか。

法解釈を社労士会と税理士会で決めることも問題でしょうが公の場で争われた場合有力な背景になるでしょう。 (November 11, 2012 11:09:16 AM)

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