桜の花の下で

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ADHD診断基準

以下がADHDの診断基準(DSM-Ⅳ)となります。

1.不注意


以下の症状のうち、少なくとも6つが6ヶ月以上続いている。


●学業、仕事、その他の活動において、しばしば綿密に注意することが出来ない。また、不注意な過ちを犯す。
●課題または遊びの活動で注意を持続することが、しばしば困難である。
●直接話し掛けられた時、しばしば聞いていないように見える。
●しばしば支持に従えず、学業、用事、または職場での義務をやりとげることが出来ない
(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)
●課題や活動を順序だてることが、しばしば困難である。
●(学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。
●(たとえば、おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など)課題や活動に必要なものをしばしばなくす。
●しばしば外からの刺激によって、容易に注意をそらされる。
●しばしば、毎日の活動を忘れてしまう。

2.多動性-衝動性


以下の症状のうち少なくとも6つが6ヶ月以上続いている。


●しばしば手足をそわそわとうごかし、または椅子の上でもじもじする。
●しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。
●しばしば、不適切な状況で、余計に走り回ったり高いところへ上がったりする。
(青年または成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)
●しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
●しばしば「じっとしていない」または、まるで「エンジンで動かされるように」行動する。
●しばしばしゃべりすぎる。
●しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう。
●しばしば、順番を待つことが困難である。
●しばしば他人を妨害し干渉する。(例えば、会話やゲームに干渉する)


3.上記1、2項の症状が7才未満に存在し、障害を引き起こしている。

4.これらの症状による障害が、2つ以上の場所(学校又は職場と家庭等)で存在する。

5.社会的、学業的または職業的機能において、臨床的に著しい障害が明確に存在する。

6.その症状は「広汎性発達障害」「精神分裂病」その他の「精神病性障害」の経過中にのみ起こるものではなく、他の精神疾患「気分障害」「不安障害」「解離性障害」「人格障害」では、うまく説明されない。










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