シングルマザーsaya 新人ナースになりました♪

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子供のメガネ


メガネって、結構高価なものですよね。うちは、母子家庭なので、経済的な負担が大きいです。
それが、今年の4月から、治療用のメガネやコンタクトレンズの購入代金について、公的医療保険が適用されるようになりました! 私は、たまたま新聞の記事を見て、このことを知りましたが、知らない方もたくさんいると思うので、新聞の内容や、市役所(私は国民健康保険なので)に問い合わせてわかったことを書きたいと思います。


●対象

 9歳未満のこどもが、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療に 使う眼鏡とコンタクトレンズ。


●申請に必要な書類

 1 治療用眼鏡の領収書

 2 治療を担当した保険医による治療用眼鏡の作成指示の写し

 3 患者の検査結果

  加入している健康保険組合から、支給申請書を入手し、上記の3点を添付して提出します。


●弱視用眼鏡は、26,460円を上限として、実際に払った金額の7割が給付されます(3歳以上9歳未満の場合)

  例:3万円の眼鏡を購入した場合は、7割の21,000円が支給され、50,000円の場合は、上限額の26,460円が支給されます。


●眼鏡を作り替える場合の注意 かけていた期間の条件があります。

 ・5歳未満の場合は、以前に眼鏡を作ってから1年以上経っていれば、支給の対象になります。

 ・5歳を過ぎると、2年以上になります。

  うちの場合は、初めて眼鏡を作ったのが去年の7月です。そして、先月(4月)、新しいものに作り替えました。1年経過していないので  すが、あくまで今年の4月から始まった制度なので、それ以前の物は関係ないということで、支給の対象になりました。


今までは、保険者によって対応が分かれていましたが、厚生労働省が通知を出し、一律に認められるようになった制度だそうです。
まだ、病院などの周知が十分ではないので、支給対象になるかもしれないという方は、是非確認してみて下さい! また、私の記載に誤りがある場合もあるので、医師や健康保険組合に確認して下さい!


これは、個人的な意見なのですが、3歳児検診で行われる視力検査、まじめにやってみて下さい! うちの場合は、事前に問診表と一緒に、視力検査用の○の欠けているものが送られてきたのですが、大きい○と小さい○があって、長男は小さい○の欠けているところが見えませんでした。そして、検診当日に、眼科の先生に視力検査をしてもらい、病院で再検査ということになって、眼鏡を作ることになりました。知り合いのママで、「小さいゴミとか見つけるし、すごく高く飛んでいる飛行機とか見えてるから、(送られてきた○)使わなかったよ」と言っている人がいました。でも、長男も、赤ちゃんの頃から、小さいゴミとかよく見つけていました。昔は、小学校に行ってからでないと視力検査はなく、弱視などの発見が遅れて、治療はできなかったそうです。だから、せっかく発見できるチャンスなので、きちんとやってみて下さい!


それにしても、5歳を過ぎると2年以上経たないと支給対象にならないのでは、あまり該当する方はいないのでは…?と思ってしまうのは、私だけでしょうか?

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