2005年04月23日
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カテゴリ: 世界と政治

 なぜ、川崎の事例が生じたか。

「児童の権利に関する条約」
川崎市子どもの権利に関する条例
川崎市人権オンブズパーソン条例

 これらを比べると、とくにその前文に違いがあるのがわかる。

 国連の条約は、難民などの多い世界の事情からして、それを受け入れる側の責任としては理解できる。
 それでも、母国語を使う権利、というもののせいで、外国に育つ子どもが言葉を覚えられずに就職できずスラム化する、ということがオランダで起きているようだ。

 そして、国連の前文は、まだバランスがある。
 (子どもを育てる理念が、国連の語るものを基礎とし、各国の文化的なものはその上で加わるように書かれてはいるが)

 ところが川崎の方では、完全に子どもを一人前の思想をもった存在(それに匹敵する、感性・判断力の持ち主)として見なしている。

 これを見ると、
 明らかに前文のニュアンスが条約と川崎の条例とでは違う。なのに誰も文句が言えなかったのだろう。
 国連との法的な問題と理念とを両方解釈できる権威者が川崎にいなくて、そのためかってな解釈を言われっぱなしで押しきられた図が想像できる。

 さらに、これを小学生に当てはめて実行しているのが、川崎のオンブズパーソンの面々だったというわけだ。

 中央で出した微妙な方針を、地方が拡大して実行する、という準備ができているところが多いと見るべきだろう。
 それが目立つ一部の地方だけでなく、目立たないところでも――例えばこっちの田舎でも――それをうっかり尊敬して手本にする者が時々いるかもなあ、と思う。


「青少年健全育成基本法」
 つまり、あまりよくない刺激を与えないように、各業界に自粛させようというものらしいが、民主党や日弁連が反対している。
 日弁連の坪井節子弁護士によると、
 「その制作過程において、子どもの意見を聞く機会を設けるなど子どもの参加を保証することが、子どもの権利条約第十二条の趣旨から求められている」 そうだ。

 その十二条とは、
『第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。


 である。

 法律の常識的な解釈というものが通じないのが、弁護士会の重要な役をする弁護士というやつらしい。
 こういう連中が、地方条例をつくるときには待ち受けているわけだ。


 そういえば、韓国の弁護士出身の大統領の元で、100年前に遡る遡及法によって現在の子孫が財産を奪われる法律ができそうだという。



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最終更新日  2005年04月24日 11時09分37秒
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Re:子どもの権利条約の実行の拡大解釈。(追加)(04/23)  
こんにちは さん
川崎条例は権利条約だけをベースにしているわけではないと思うので、深い理解を求めたい。
条約の意見表明権や余暇・レクリエーション権等、条例の範疇をこえるのではと解釈できる事項があることも考慮に入れたい。
条約は難民など日本の子どもたちとはあまり関係ない状況を背景に成立していることは確か。しかし、実際、日本の子どもたちのおかれている状況が、難民や児童労働や人身売買の状況と次元が違うのかどうか、現象面だけでない熟慮をしていきたい。 (2005年06月08日 11時14分02秒)

いらっしゃい(改)  
素ー  さん



>川崎条例は権利条約だけをベースにしているわけではないと思うので、深い理解を求めたい。

 ええまあ。しかし、「国際条約を楯にして」いる動きが他でもあるので、ここがポイントだとします。
 他にも拡大解釈の道具にされているベースはあるかも知れませんが。

>条約・・・条例の範疇を越える・・

 条約には全体としてバランスがある一方で、一部が突出したものもあるようですね。国連のこの手のものはこういうことがありそうです。人権フォーラム21を主催していた人物が北朝鮮の思想の賛同者で、国連に影響が強いらしいし。

>実際、日本の子供たちのおかれている状況・・

 人によるでしょう。しかし、特に思想的に、公的・制度的に保証されるべき状態にあるのは難民の子どもたちで、日本人ではふつうではない。
 日本人を異民族として意識しろというような無茶です。
 日本人ではむしろ、内心は別として、常識文化としてはいったん習っておくことがあるはず。

 問題なのは、ある傾向の者たちだけが子供を洗脳する権利を持ち、他人の言うことを聞かせないようにし、その道具として、「子供は弱い、守られなければならない」と言い、その道具に国連を持ち出しているということです。

(2005年06月12日 16時35分51秒)

続 -現状  
素ー  さん
 現実の状況を見れば、むしろ「子供は、子供たちから守られるように、育てられなければいけない」と思っています。

 それも含めて、子どもの問題は、まず教育人間観との関係がなければならないのに、それがない。

 日本人の子供で問題として語られるのは、既に犯罪的だとされているもののはずなので、極端な条例は必要ないはず。

 ただ、微妙な問題については、・・・犯罪とは言えない程度に、性的虐待とか思想とか、へんなことを教えられながら自覚をもてずに育つ子ども――というような場合、教育人間観との関係があるはずですが、それが読み取れず・・・・・、
 つまり彼らは、自分たちの嫌いな考えを暴力・強制と呼び、自分の好きな考えに洗脳するのは人権教育、それを通用させようとするのが子どもの自由と呼ぶ、のだと思う。

 じつのところ、この条例案でも、それによく見合った教育人間観・方法理念があれば、いいものとして利用できると思う。
 しかし、それをする者は一般には少なく、ふつうは単純な頭で運用される。

(2005年06月12日 16時40分47秒)

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