11月1日 

運転中の携帯、11月から罰金=5万円以下-改正道交法施行

 改正道交法などの施行期日を定める政令が24日閣議決定され、運転中の携帯電話使用などが11月1日から、罰則と反則金の対象となることが決まった。

 改正道交法は、運転中の携帯使用に5万円以下の罰金を新設。暴走族対策として、騒音運転を5万円以下の罰金とし、マフラー不備の罰金を2万円以下から5万円以下に引き上げた。

 これらの違反には、交通反則通告制度が適用され、一定期間内に反則金を納めれば、罰金は科せられない。いずれの違反の反則金も大型車で7000円、普通車・自動2輪車で6000円、原付き自転車で5000円。


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