静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2006.05.30
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橋下弁護士の「脱税」疑惑騒動が熱いですね~。
「幼稚」な記事を掲載した産経新聞の記者に対して
橋下弁護士が自身のブログで猛烈に反論しています。

産経新聞の記事は こちら
橋下弁護士の記事は こちら
(ちょっと読むつもりが、めちゃくちゃ面白いので全部読んでしまいました)

これでも一応「プロ」の自負があるので、事実関係が全て分からないままで
とやかく言うつもりはありません。
産経新聞が言うように「脱税」なのか?

当事者でないから、分かりません。
橋下弁護士の過去3年分の申告書、修正申告書
大阪の北税務署の担当者が作成した報告書等々が手元に無い限り
正確な情報は分かりませんからね。

橋下弁護士がご自身のブログで仰っていることは
「支出はあったのだが、領収書は無い経費」の「経費性」の点で揉めた。
そして、折衝の結果、自ら、この経費を否認して修正申告した、とのことです。
「経費性の有無」とは、その事業遂行上、経費として認められるものかどうか?
ということです。
つまり、弁護士業を経営、売上を上げるにあたって、必要なものなのかどうか?です。
事務所の家賃は必要だから経費だけど、奥さんへのプレゼントはダメ、といった具合に。




反対に、領収書さえあれば、経費になるんですか?


領収書が無い経費なんて、たくさんあるじゃないですか?
逆に、領収書さえあれば何でもいいと思っている輩の方がタチ悪いでしょう。

橋下弁護士のブログによれば、領収書が無い経費というものは情報提供料の類のようです。
確かに、この手の類のものは領収書がもらえないでしょう。

しかも顧問税理士がちゃんとついていたようですから
そういう経費を税務調査の際に認めさせるための手は打っていたと思います。

事務所の電気代のような誰が見ても経費だろ!というものではなく
こういったナナメから見るとグレーに見えても仕方が無いもので
つつかれる、ということは、税務調査の世界ではよくあることです。
自営業者、会社の経営者なら、痛いほど分かってくださるはず。

この点だけを突かれた、とするならば、橋下弁護士の申告内容は優良だと思います。
(ここだけ、ならね。前述の資料全部が無いと、判断できません。)

逆に奥さんとの食事代を「役員会議だから」といって経費にしたり
個人の趣味に走ったスーツを「作業着だから」といって経費にしたり
と、私的な支出を何とか会社の経費にしようとする輩の精神性の方が問題でしょう。
(そういう人は小金を節税(?)して、大きなものを失っていると思います。)
また、橋下弁護士が仰るように裏金を作って横領しているアホ公務員の方がゴミでしょう。


と、こう思うのです。

なぜ、こんなことを書いたのか?
それは橋下弁護士をかばいたいという意識もあるのですが
自営業者は領収書さえあれば、何でも経費にしてトクしている
という空気を無くしたいからです。

私もセコセコ自営業者をやらさせてもらっていますが
遊びに行くと友人から、「これは経費で落とすの?」とたまに聞かれます。
んなこと、しねぇ~~~~って!!と言っても、なかなか信じてもらえません。
もちろん、私の普段の生活態度や精神性に問題があるかもしれませんが。。。。。

よく自営業者や会社社長というと、何でも経費にして税金をチョロまかしている
と思われがちです。
確かに、そんなアホ社長もいます。
でも、それ以上に、いや、大多数はまともに申告していますよ!

私もサラリーマンのときよりかは儲けています。(でも、当たり前でしょう。)
でもね、俺はサラリーマンのときの倍以上税金払ってるよ・・・。
サラリーマンのときは給与所得控除があったからなあ・・・。
給与所得控除に守られているサラリーマンよ!
自分がどれだけ「合法的脱税@野口悠紀雄」しているか知ってる?
本来使っている経費以外にどれだけの余分な経費が認められているか知ってる?
こっちは、本当に使った経費だけ。サラリーマンは使っていない経費も水増しされて
税金が計算されている。

自営業者や会社社長は税金チョロまかしている、って思うのだけはヤメテ!

本ブログを御覧頂き、ありがとうございます。


本ブログは引っ越しをしました。
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Last updated  2012.10.06 07:25:19
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Re:領収書が無いと経費にならんのか?(05/30)  
モロモロ君のコメントでたどってきました。私も橋下弁護士のブログを思わず全部読んでしまいました。弁護士は国税よりも上というプライドがありなかなかなか譲りません。昔弁護士御用達の確定申告マニュアル(今はたぶん絶版)がありましたが、国税の通達を一切無視していました。さすが法治国家の番人です。 (2006.05.31 00:31:22)

Re[1]:領収書が無いと経費にならんのか?(05/30)  
仙台の税理士さん
>モロモロ君のコメントでたどってきました。私も橋下弁護士のブログを思わず全部読んでしまいました。弁護士は国税よりも上というプライドがありなかなかなか譲りません。昔弁護士御用達の確定申告マニュアル(今はたぶん絶版)がありましたが、国税の通達を一切無視していました。さすが法治国家の番人です。
-----
仙台の税理士さん、はじめまして。
コメント、ありがとうございます。

弁護士御用達申告マニュアルがあるんですね。
時々、業界団体が発行している申告マニュアルが
ありますから、弁護士にあっても不思議ではないですが。。
とても興味ありますね。
どういう解釈なのか、見てみたいです。 (2006.05.31 01:24:14)

Re:領収書が無いと経費にならんのか?(05/30)  
pooh-tonton  さん
以前に、私の地域で弁護士を中心に重点調査がありました。
この時、弁護士は白色が多くて、しかもそのマニュアル申告でしたが、ほぼ否認されそれぞれに増差が出ていたようでした。

私も数人の弁護士さんの申告をしていますが
領収書がなければ基本的には経費処理はしてませんねぇ。
これらの判断は、当然領収書の有無より、実体だと思いますが…。

個人的には、この橋下さんの顧問税理士の判断ですねぇ、「どんな理由と理論武装で領収書のない経費を処理したのか。」これは知りたいところですね。
橋下弁護士意見よりも、その税理士さんのコメントが欲しいところ…(^^;

本件は個人だから、これで終わりだけど…
これ法人処理だと、使途不明金の処理如何で税金も大きく変わるだろうし…。

一連の、話を読みながらの私見です。(^^;
でも、ここらの部分はこれで終わるのでしょうかね。(^^;
(2006.05.31 08:21:10)

Re[1]:領収書が無いと経費にならんのか?(05/30)  
pooh-tontonさん
>以前に、私の地域で弁護士を中心に重点調査がありました。
>この時、弁護士は白色が多くて、しかもそのマニュアル申告でしたが、ほぼ否認されそれぞれに増差が出ていたようでした。

>私も数人の弁護士さんの申告をしていますが
>領収書がなければ基本的には経費処理はしてませんねぇ。
>これらの判断は、当然領収書の有無より、実体だと思いますが…。

>個人的には、この橋下さんの顧問税理士の判断ですねぇ、「どんな理由と理論武装で領収書のない経費を処理したのか。」これは知りたいところですね。
>橋下弁護士意見よりも、その税理士さんのコメントが欲しいところ…(^^;

>本件は個人だから、これで終わりだけど…
>これ法人処理だと、使途不明金の処理如何で税金も大きく変わるだろうし…。

>一連の、話を読みながらの私見です。(^^;
>でも、ここらの部分はこれで終わるのでしょうかね。(^^;
-----
poohさん、ありがとうございます。

やはり、否認されてしまうんですね。
そのへんとやりとりも詳しく知りたいところですが
これは、無理、ですね(^^;

領収書が無いものでも支払の事実があって経費性が認められれば
個人的には経費計上しても良いと思っています。
もちろん、それなりの証拠作りなどは行って、
のことです。
ですので、一税理士として橋下弁護士の顧問税理士の
コメントを聞いてみたいと思っています。

ただ、北税務署との折衝には顧問税理士抜きで行った、とのことです。
このあたりの流れも気になるところではあります。 (2006.05.31 13:58:03)

Re[2]:領収書が無いと経費にならんのか?(05/30)  
pooh-tonton  さん
静岡市の税理士ふみ720さん

●領収書が無くても実態が正しければOKだと思いますョ。
 例えば、交通費とか事件絡みの通信費等々は、他の資料で立証は出来ますが…

 この橋下氏の情報提供の費用は…どうでしょうかねぇ
 使途不明金のような扱いになってしまう…(^^;

 個人的な意見ですが
 弁護士一人だと税務署ではほぼ太刀打ちは出来なかったと推測できますねぇ。
 顧問税理士は「これは負けですねぇ」と判断し
 「そんな馬鹿な、俺は弁護士だ!!!、負けないぞ!!!」で当事者が単身当局にて思うところを忌憚無く発言し…すべて却下された
 そんな感じがするなぁ~(^^;

 如何、思われますか。

>-----
>poohさん、ありがとうございます。

>やはり、否認されてしまうんですね。
>そのへんとやりとりも詳しく知りたいところですが
>これは、無理、ですね(^^;

>領収書が無いものでも支払の事実があって経費性が認められれば
>個人的には経費計上しても良いと思っています。
>もちろん、それなりの証拠作りなどは行って、
>のことです。
>ですので、一税理士として橋下弁護士の顧問税理士の
>コメントを聞いてみたいと思っています。

>ただ、北税務署との折衝には顧問税理士抜きで行った、とのことです。
>このあたりの流れも気になるところではあります。
-----
(2006.06.05 21:29:16)

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