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2009年06月16日
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テーマ: 中学生日記(475)
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく(教育を受ける権利)を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その(保護する子女に普通教育を受けさせる義務)を負ふ。義務教育は、これを(無償)とする。

第27条 すべて国民は、(勤労の権利)を有し、義務を負ふ。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の(団体行動)をする権利は、これを保障する。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、(納税の義務)を負ふ。

第41条 国会は、国権の(最高機関)であつて、国の唯一の(立法機関)である。

第96条 この憲法の改正は、(各議院の総議員の3分の2以上)の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の(国民投票)又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

第97条 この憲法が日本国民に保障する(基本的人権)は、人類多年にわたる自由獲得の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない(永久の権利)として信託されたものである。

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最終更新日  2009年06月16日 22時03分51秒
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