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2022.01.18
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきましょう♪

今日は、選択式と記述式の問題内容が被っていたので、

一緒に進めていこうと思います!

今日は、行政不服審査法の執行停止制度の内容です。

問題の内容の条文は

行政不服審査法25条26条と40条の内容でした。

行政不服審査法

(執行停止)

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

(執行停止の取消し)


(審理員による執行停止の意見書の提出)
第四十条 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
と規定されています。

ちなみに記述式の内容は、26条の執行停止の取消しでした。

選択式は、

・25条2項3項4項6項7項

・26条

・40条

の内容が間違った内容含め記載されており、

正しいものを選択せよという問題でした。

今日は、記述式の問題から取り掛かったため、

選択式は、しっかりと理解して解くことができました。

知識の定着のために、さらに読み込んでいこうと思います。

最後にいつもの問題集紹介になります。


【中古】みんなが欲しかった! 行政書士の40字記述式問題集 2021年度 (みんなが欲しかった! シリーズ)


出る順行政書士合格問題集 2021年版[本/雑誌] (出る順行政書士シリーズ) / 東京リーガルマインドLEC総合研究所行政書士試験部/編著





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最終更新日  2022.01.18 19:00:08
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