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2022.01.23
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こんにちは!

今日も元気に勉強していきましょう!

今日の内容は「原告適格」です。

原告適格とは

行政事件訴訟法

(原告適格)
第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

と規定されています。

問題は、原告適格に関する最高裁判所の判例についてでした。

問題形式は、判例の内容を並べてあり、文章の中で少しだけ変えて間違っている文章にし、

正しいものの数を答えさせるものでした。



最判昭37・1・19 (公衆浴場法の適正配置規定)

最判昭57・9・9 (森林法の保安林)

最判平元・2・17 (定期航空運送事業に対する規制)

最判平21・10・15 (自転車競技法に基づく場外車検販売施設の設置許可の処分要件)

最判平元・4・13 ((旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定)を

の内容でした。

具体的な内容には触れません。

答えは合っていたのですが、少しズレた覚え方をしていたので、修正していきたいと思います。

判例は、要点を押さえて覚えていくしかないと思うので、効率よく知識にしていきたいと思います。

今日はサクサクいきますが、次は記述式の問題です。

今日の記述式の内容は、行政不服審査法の再調査の請求でした。



(再調査の請求)
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合

二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。

2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。

3 処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。

と規定されており、再調査の請求が理由がある場合には、59条の規定が適用されます。

内容は理解していたのですが、記述となると、条文の文言を書く必要があると思います。

その点について足りなかったので、これから押さえていきたいと思っています。

まだまだ勉強不足ですね。

頑張ります!


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最終更新日  2022.01.23 19:00:08
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