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貸金業規正法 2



(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の四  保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2  第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の四第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該保証等に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。

(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第二十四条の五  受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2  第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項及び第二十二条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第十七条第一項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第二項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第三項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第四項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第一項各号」とあるのは「第二十四条の五第二項の規定により読み替えられた第一項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第十八条第一項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第一号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第二号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第三号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第二十条の二中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第二十一条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第二項第一号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第三号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第四号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第三項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第二十二条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第四十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。

(準用)
第二十四条の六  第二十四条第一項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第二十四条第二項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第二十四条の二第一項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第二項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第二十四条の三第一項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第二項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第二十四条の四第一項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第二項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第一項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第二項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条第一項及び第二項前段、第二十四条の二第一項及び第二項前段、第二十四条の三第一項及び第二項前段、第二十四条の四第一項並びに前条第一項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、第二十四条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、第二十四条の二第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の四第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の四第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の三第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第二十四条の五第一項及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する第二十四条の五第一項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで及び第四十二条の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条までの規定」と、第二十四条の四第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び第二十四条の六において準用する前項の規定」と、前条第一項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及びこの項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条 の規定を除き、」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用するこの項の規定(」と、同条第二項中「第十七条、第十八条、第二十条から第二十二条まで、第四十二条及び前項の規定(抵当証券法第一条第一項 に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」とあるのは「第二十条から第二十一条まで及び次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三章の二 貸金業務取扱主任者

第二十四条の七  貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第七項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
2  貸金業務取扱主任者は、第六条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
3  貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第一項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
4  貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
5  貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して六月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
6  貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
7  第五項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
8  貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第五項又は第六項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
9  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
10  都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第三十三条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。

  第四章 貸金業協会及び全国貸金業協会連合会

(貸金業協会)
第二十五条  貸金業者は、都道府県の区域ごとに、その区域内に営業所又は事務所を有する貸金業者を会員とし、貸金業協会と称する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2  貸金業協会(以下「協会」という。)は、都道府県ごとに一個とする。
3  協会は、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とし、次の各号に掲げる業務を行う。
一  貸金業者を営むに当たり、この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二  会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務
三  会員の営む貸金業の業務に対する債務者等からの苦情の解決
四  貸金業の業務に従事する者に対する研修
五  信用情報に関する機関の設置又は他の信用情報に関する機関の指定等による会員の過剰貸付けの防止
六  その他協会の目的を達成するため必要な業務

(加入)
第二十六条  協会は、貸金業者が協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。

(資金需要者等の利益の保護)
第二十七条  協会は、会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調査、指導、勧告その他の業務を行わなければならない。
2  前項の目的を達成するため、協会は、会員の営む貸金業に関し、都道府県知事の認可を受けて契約約款の内容となるべき事項を定め、会員に対し、当該事項を内容とする契約約款により貸付けの契約を行うよう指導しなければならない。

(苦情の解決)
第二十八条  協会は、債務者等から会員の営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2  協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3  会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4  協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

(貸金業の業務に関する研修)
第二十九条  協会は、一定の課程を定め、貸金業の業務に従事する者に対し、その業務に必要な知識及び能力その他の事項についての研修を実施しなければならない。

(過剰貸付けの防止)
第三十条  協会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。以下この項において「信用情報機関」という。)を設け、又は他の信用情報機関を指定し会員にこれらの機関を利用させること等の方法により、資金需要者等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結しないよう指導しなければならない。
2  会員は、前項に規定する情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。

(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
第三十一条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

(会員名簿の閲覧)
第三十二条  協会は、会員の名簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(全国貸金業協会連合会)
第三十三条  協会は、全国を単位として、協会を会員とする全国貸金業協会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2  全国貸金業協会連合会(以下「連合会」という。)は、全国を通じて一個とする。
3  連合会は、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的とする。

(名称の使用制限)
第三十四条  協会及び連合会でない者は、貸金業協会又は全国貸金業協会連合会という名称又はこれらに類似する名称を使用してはならない。
2  協会に加入していない者は、貸金業を営むについて、貸金業協会会員の名称又はこれに類似する名称を使用してはならない。

(報告徴収及び立入検査)
第三十五条  内閣総理大臣は連合会に対して、都道府県知事は協会に対して、連合会又は協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員にその業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第五章 監督

(業務の停止)
第三十六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第八条第一項、第十一条第三項、第十三条第二項、第十三条の二、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十七条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項、第二十四条の五第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第二十四条の七第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項の規定に違反したとき。
二  貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
三  保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
四  貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五  貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
六  保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
七  受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
八  この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
九  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条 の規定に違反し、若しくは刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

(登録の取消し)
第三十七条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一  第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までの一に該当するに至つたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二  第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三  不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四  第十二条の規定に違反したとき。
五  第十三条の三の規定に違反したとき。
六  前条各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2  第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合に準用する。

(所在不明者の登録の取消し)
第三十八条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、当該貸金業者の登録を取り消すことができる。
2  前項の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。

第三十九条  削除

(登録の消除)
第四十条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第二項、第七条若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を消除しなければならない。

(監督処分の公告等)
第四十一条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条、第三十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の提出)
第四十一条の二  貸金業者は、事業年度の末日において、その貸付け(金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を除く。以下この条において同じ。)に係る残高(当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する貸金業者があるときは、当該密接な関係を有する貸金業者の貸付けに係る残高を加えた額)が政令で定める額を超えるときは、貸金業に係る事業報告書を作成し、その日の翌日から二月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(報告徴収及び立入検査)
第四十二条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせることができる。
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者に対して、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、その職員に営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4  第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  第六章 雑則

(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第四十二条の二  貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第四項 から第七項 までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条  貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第三条 の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項 の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一  第十七条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項に規定する書面を交付している場合又は同条第二項から第四項まで(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第二項から第四項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
二  第十八条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
2  前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
一  第三十六条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
二  物価統制令第十二条 の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
三  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項 の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3  前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項 に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。

(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第四十四条  貸金業者について、第三条第二項若しくは第十条第二項の規定により登録が効力を失つたとき、第三十七条第一項若しくは第三十八条第一項の規定により登録が取り消されたとき、又は第十条第三項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。

(財務大臣への資料提出等)
第四十四条の二  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)又は協会若しくは連合会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

(登録等に関する意見聴取)
第四十四条の三  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第五条第一項の登録をしようとするときは第六条第一項第六号又は第八号から第十三号までに該当する事由(同項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由にあつては、同項第六号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第八条第二項の登録をしようとするときは第六条第一項第八号から第十号まで又は第十三号に該当する事由(同項第六号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三十六条の規定による命令又は第三十七条第一項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第十三条の三、第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十四条の二第三項若しくは第二十四条の三第三項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。

(内閣総理大臣等への意見)
第四十四条の四  警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

(取立てを行う者に対する質問)
第四十四条の五  警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2  第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

(権限の委任)
第四十五条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(経過措置)
第四十五条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(命令への委任)
第四十六条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
2  第四十四条の三から第四十四条の五までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。





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