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2006.12.20
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カテゴリ: 税務
平成19年度税制改正大綱を読んでみました。
減価償却制度が大きく変わる見込です。

●固定資産税の償却資産については、資産課税としての性格を踏まえ、
 現行の評価方法を維持する。

ここは変わらない箇所です。
そうすると、現在の制度はどうなのでしょうか。

10万円未満の減価償却資産は固定資産として計上していない場合には
償却資産税の対象となります。
(通常は消耗品費等で損金算入していますから、償却資産の対象とは


10万円以上20万円未満の減価償却資産は3年で損金算入する場合には
償却資産税の対象となりません。(一括償却資産)

30万円未満の減価償却資産で少額減価償却資産として損金算入している
場合、また通常通り減価償却する場合どちらでも償却資産税の対象と
なります。

つまり、ポイントは10万円以上20万円未満の減価償却資産をどのように
判断するかということです。

償却資産税の申告書が発送されている時期だけに注意しておきたい点
だと思います。





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Last updated  2006.12.20 07:57:20
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Comments

withup&go @ Re[1]:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) taka-maruさん コメントありがとうござい…
taka-maru @ Re:独立かつ中立の立場の大切さを感じます(01/05) そう、エンロンこそは身近にある危機なん…
withup&go @ Re[1]:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) taka-maruさん >ただ、問題なのは、税…
taka-maru @ Re:会計と税法の間でできる事を考えよう(09/05) ただ、問題なのは、税務ではなく会計に準…
たくしくん @ 書き込みありがとうございました。 祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり …

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