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テーマ: ニュース(96580)
カテゴリ: カテゴリ未分類
全国チェーンの介護事業者「茶話本舗」の事例

一つ目の事例は、株式会社日本介護福祉グループがフランチャイズ展開する「茶話本舗」(宿泊付きデイサービス。いわゆる「お泊りデイ」)の事例だ。フランチャイズ(FC)の事例とはいえ、全国規模に展開する大手ブランドである。

今月4日、介護・保育業界の労働者を組織する「介護・保育ユニオン」は、仙台市若林区にある「茶話本舗 デイサービス 霞の目亭」(運営会社:ディスグランデ介護株式会社)に対し、労働基準監督署から是正勧告が出されたと発表した。

NHK「介護サービス事業所が違法残業などで是正勧告」8月4日

同事業所の労基法違反は次の点である。

賃金がタイムカード通りに支払われていなかった(労働基準法24条違反)
8時間以上の労働時間に対して1時間の休憩を取らせていなかった(労働基準法34条違反)
時間外労働を行わせるために必ず必要な協定書を作成していなかった(労働基準法36条違反)
割増賃金が適切に支払われていなかった(労働基準法37条違反)

どれも介護業界では「よくあること」である。だが、賃金の支払い方や休憩時間の取得は厳格に法律で義務付けられている。これらの義務を果たさないことは、れっきとした刑事法違反なのだ。

労基法違反を隠ぺいする「偽装工作」

さて、このような違法労働は珍しいものではない。ではなぜ労働者は我慢しているのだろうか? その答えの一つが、事業主側が巧みに違法行為を隠ぺいするところにある。単純なものでは「この業界ではこれが当たり前」などと言いくるめるものだが、もっと巧妙なやり口も存在する。

今回の事件では、極めて巧妙な「偽装工作」が行われていた。同事業所では、夜勤勤務時の労働時間を計算する際に、本来は1日分として扱う労働時間を、2日に分けて計算していたのだ。具体的には、深夜0時を過ぎた分を「翌日」として扱う。こうすることで、一日8時間を超えた場合に発生する割増残業代の支払い義務を逃れようとしたわけだ。

これはもちろん明らかな法律違反である。以前にも同じような「偽装工作」を行った会社が多数あったのだろう。旧厚生省は通達を発してこの「偽装工作」が違法であることを告知している。

昭63.1.1.基発第1号
1 法定労働時間
(略)
(2) 一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間
一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。
(略)



時給800円で、当日の16時から翌日の9時までの勤務の場合を考えてみよう。

通達通りに計算すると、16時間の連続の勤務(休憩を1時間とるとした場合)となり、16時から22時までは通常の時給額(A、1.0倍)、22時から24時は深夜割増を加えた時給額(B、1.25倍)、24時から5時までは深夜割増と時間外割増を加えた時給額(C、1.5倍)、5時から9時までは時間外割増を加えた時給額(B、1.25倍)を支払う必要がある。休憩を24時から5時の間に1時間とるとすると、4800円(A×6×800)+6000円(B×6×800)+4800円(C×4×800)=15600円となる。

しかし、1日分を2日に分けて計算すると、(1)16時から24時の8時間、(2)24時から9時までの9時間と分けることができる。(1)・(2)ともに8時間を超えているため、それぞれ1時間の休憩をとる(ともに深夜時間帯とする)と、(1)は通常の賃金が5時間と深夜時間2時間の計7時間、(2)は通常の賃金4時間と深夜時間4時間の計8時間になる。そうすると、同じく時給800円の場合、(1)は4000円(800円×5×A)+2000円(800円×2×B)=6000円、(2)は3200円(800円×4×A)+4000円(800円×4×B)=7200円、(1)+(2)は13200円となる。

このようにして、夜勤1回につき2400円分が未払いになる。しかも、「茶話本舗」では夜勤勤務は一人体制であることが日常化しているため、休憩も与えていない。休憩分2000円(800円×2×B)も合わせると、夜勤1回につき、4400円も未払いになる。企業側から見れば大きな「儲け」が転がり込むのである。

全国各地でだされている「是正勧告」


無料労働相談窓口

介護・保育ユニオン
HP:http://kaigohoiku-u.com/
TEL:03-6804-7650(受付:8時~22時:平日・土日祝)
メール:contact@kaigohoiku-u.com

総合サポートユニオン(関東、関西、東北)
03-6804-7650
info@sougou-u.jp
http://sougou-u.jp/

NPO法人POSSE
03-6699-9359
soudan@npoposse.jp
http://www.npoposse.jp/

ブラック企業被害対策弁護団(全国)
03-3288-0112
http://black-taisaku-bengodan.jp/





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最終更新日  2016.09.11 06:04:39
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