ゆりママのヒミツ

ゆりママのヒミツ

2006.06.21
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山口県光市のアパートで1999年4月、会社員本村洋さんの妻子が殺害された事件で、殺人罪などに問われた男性被告(25)=事件当時(18)=の上告審判決で、最高裁第3小法廷は20日、無期懲役の2審広島高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻しとなりました。(Infoseekニュースより抜粋)

この事件は被害者遺族の本村さんが、裁判や被害者の会を通じての活動などが報道されていて、事件発生以来、その判決について注目されていました。

被告は当時18歳になったばかりの未成年のため、現在も本人の氏名、写真等公表されていません。
彼は水道配管の工事業者を装って(実際にそういう会社に在籍していてその作業着を着用していた)乱暴目的で、本村さんの奥様と生後11ヶ月の女児が在宅する家に押し入り、奥様を絞殺(その後暴行)し、母親を求めて泣く女児を床にたたきつけた後、絞殺したのです。

職場から帰宅した本村さんは、妻の変わり果てた姿を発見し、警察に通報。行方がわからなかった女児は、天袋から発見されたのでした。

この残酷非道な行いに対して、司法の世界では未成年であることにより、贖罪と更生の機会を与えるため、死刑ではなく無期懲役となる流れができていました。

日本の無期懲役は、生涯刑務所で暮らし贖罪の人生を送るのではなく、何年か経つと釈放されるのです。終身刑ではないのです。

この被告はそのことを知っていて、自分の友人に対して送った書簡に、「7年ほどで戻る」「遺族は調子にのっている」などの記述があり、反省、贖罪にはほど遠く、社会に戻ることを当然のことのように考えていたのです。

愛する家族をこんな酷い仕打ちを受けて、失ってしまった本村さんは、死刑判決を望んでおられました。



本村さんはその後、遺影を布で覆って公判を傍聴されました。
何をもって、犯罪を犯した被告の人権をこれほどまでに守らねば成らないのか、私は納得できませんでした。

被告の友人にあてた手紙が証拠として公開され、読んだとき、「被告が動揺するから。。」と遺影の持込を拒否する裁判のあり方が、いかに現実とずれているか、愕然としました。
遺影を見て動揺するどころか、自分は無期懲役に決まっているから社会に復帰できるんだとうそぶき、罪を反省したり贖罪したりする気持ちなど皆無なのです。

判例主義の日本の司法においては、未成年の過去の犯罪に照らし合わせると、4人を殺害した当時19歳だった未成年の判例(最高裁差し戻し、死刑判決)により、この事件のように2人の殺害については死刑ではなく無期懲役になるのだと。。

本村さんは「4人なら死刑、3人なら、2人なら、という公式にあてはめるような判決はおかしい。」と訴えておられました。そんな簡単な公式があるのなら、何度も公判を開いて審議する裁判
など不要です。

1つ1つの事件において、しっかり審議し、事件の概要が社会復帰させてよい案件なのかどうか、本当に更生の可能性があるのかどうか、判決を出して欲しいと願います。

今回の事件のような、無差別に何の落ち度もない一般市民の命を奪った被告に、「更生」などあるのだろうか、と思います。

死刑制度そのものに問題があるなら、せめて終身刑にしてもらいたい。
反省して次からはこんなことはしません、と未成年が更生するのは「万引き」などの軽犯罪ならわかりますが、こんな酷い事件を起こした罪が、数年刑務所にいただけでつぐなわれるなど、考えられません。



お二人のご冥福をお祈りするとともに、本村さんの闘いが実を結ばれることを、心から願います。

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Last updated  2006.06.21 22:47:51
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◆その通りです◆U^ェ^U 9m     
kohtei  さん

Re:山口母子殺人事件。。(06/21)  
な~~る  さん
ホントですよ!!これは、ちょっと是非、私は、高裁で判決を出してほしかったな。
これから、また、裁判なんて・・なんて長い戦いなんでしょう。
でも、本村さんが、ここまでしなかったら、きっと、無期懲役で終わってたんじゃないでしょうか?
私は、少年法自体に問題があると思います。
あの訳のわからん弁護士(被告のね)よりも、よっぽど本村さんの発した言葉の方が重みがあります。

被害者の人権がおきざりなんておかしいですよね。
(2006.06.24 15:10:20)

な~~るさんへ  
>ホントですよ!!これは、ちょっと是非、私は、高裁で判決を出してほしかったな。
>これから、また、裁判なんて・・なんて長い戦いなんでしょう。
>でも、本村さんが、ここまでしなかったら、きっと、無期懲役で終わってたんじゃないでしょうか?
>私は、少年法自体に問題があると思います。

同感です。被害者の遺族は、家族を失った衝撃により「生きていく」ことが精一杯で、裁判のあり方までとても気を配ることができないと言われます。また公判で被害者の意見を証人として訴えることができるようになったもの、つい最近のことだそうです。その中で本村さんの訴えは、胸にせまるものがありましたよね。

>あの訳のわからん弁護士(被告のね)よりも、よっぽど本村さんの発した言葉の方が重みがあります。

>被害者の人権がおきざりなんておかしいですよね。

「死刑」制度反対の弁護士さんがおられること、そのことには異議はありません。どういう理由があろうとも、「人の命を奪う」行為のひとつには違いがないのだから。。

でも「死刑」制度反対だからといって、現実に裁かれている事案について、先日のように故意に欠席したり、あり得ない事象を今さら持ち出したり(殺すつもりはなかった。口を塞いだ手がずれて首に。。)することは、裁判を冒涜するものだし、なにしろ長年苦しんできた遺族に対して許されるものではないと思います。
(2006.06.26 07:33:04)

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