青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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給与所得者等再生 可処分所得の算出方法



 ア、弁済総額={(2年間の収入合計-所得税・住民税・社会保険料)÷2-生活維持費}
       ×2

  給与等から所得税などを引き、さらに生活維持費を引いて残った額を可処分所得と定義して、

その2年分を払う。 

給与が今年と前年が違うので2年分を合算して2で割って平均を出す。

 イ、他に2年の間に給与が5分の1以上変動した場合の計算方法あり(転職などの場合)

 ウ、2年前は給与所得者でなかったが例えば1年前に給与所得者になったとか半年前に

給与所得者となった場合の計算方法あり

  生活維持費  青森市の場合

   個人別生活費(以下は省略している年齢層があります)

     5歳以上6歳未満      365.000

     11歳以上12歳未満    512.000

     15歳以上16歳未満    548.000

     18歳以上19歳未満    477.000

     20歳以上40歳未満    454.000

     41歳以上59歳未満    435.000

   世帯別生活費

     1人 480.000   2人 531.000 3人 588.000 4人以上 640.000

   冬季特別生活費

     1人 112.000   2人 145.000 3人 173.000 4人以上 196.000

   住居費

     1人 366.000  2人以上7人未満 475.000

   勤労必要経費  200万円未満 476.000 200万円以上 505.000

例 4人家族 妻専業主婦 子供11歳と15歳 夫41歳 妻38歳

   年収450万円 所得税等 25万円 アパート居住 家賃5万円

   昨年年収440万円 所得税等23万円

   借金600万円

   個人別生活費  512.000(子) 548.000(子)435.000(夫)454.000(妻)

   世帯別生活費 4人であるから  640.000

   冬季特別生活費 196.000

   住居費     475.000(実際の家賃年60万以下であるから)

勤労必要経費  505.000

 可処分所得計算

   (4.500.000-250.000+4.400.000-230.000)÷2=4.210.000

  生活維持費 上記合計3.765.000

   4.210.000-3.765.000=460.000  この2年分  920.000

借金の5分の1の額である120万円よりも92万円が小額であるので120万円を

3年から5年で払うこととなる

給与所得者再生法のメリット

 多数決で負ける可能性のあるとき

 例えば債権者が数名しかいない場合とか1社が大半の債権額を占めており反対しそうな場合など



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