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守護大名と戦国大名


経済的権能をも獲得し、一国内に領域的・一円的な支配を強化していった
室町時代の守護を表す日本史上の概念。守護大名による領国支配の体制を
守護領国制という。15世紀後期~16世紀初頭ごろに一部は戦国大名となり、一部は没落していった。

概要
鎌倉時代における守護の権能は、御成敗式目に規定があり、
大犯三ヶ条の検断(御家人の義務である鎌倉・京都での大番役の催促、
謀反人の捜索逮捕、殺害人の捜索逮捕)および大番役の指揮監督という軍事・警察面に限定され、
国司の権限である国衙行政・国衙領支配に関与することは禁じられていた。

室町幕府が成立すると、鎌倉幕府の守護制度を継承した。当初、
守護の職権については、鎌倉期と同じく大犯三ヶ条の検断に
限定されていたが、国内統治を一層安定させるため、
1346年(貞和2)、幕府は刈田狼藉の検断権と使節遵行権を新たに
守護の職権へ加えた。

刈田狼藉とは土地の所有を主張するために田の稲を刈り取る
実力行使であり、武士間の所領紛争に伴って発生した。
使節遵行とは幕府の判決内容を現地で強制執行することである。
これらの検断権を獲得したことにより、守護は、国内の武士間の
紛争へ介入する権利と、司法執行の権利の2つを獲得することとなった。

1352年(文和1)、観応の擾乱における軍事兵粮の調達を目的に、
国内の荘園・国衙領から年貢の半分を徴収することのできる半済の
権利が守護に与えられた。当初は、戦乱の激しい
3国(近江・美濃・尾張)に限定して半済が認められていたが、
守護たちは半済の実施を幕府へ競って要望し、半済は次第に恒久化され、
各地に拡がっていく。

1368年(応安1)に出された応安の半済令は、従来認められていた
年貢の半分割だけでなく、土地自体の半分割をも認める内容であり、
この後、守護による荘園・国衙領への侵出が著しくなっていった。

さらに、守護は荘園領主らと年貢納付の請け負い契約を結び、
実質的に荘園への支配を強める守護請(しゅごうけ)も
行うようになった。この守護請によって、守護は土地自体を
支配する権利、すなわち下地進止権(したじしんしけん)を
獲得していくのである。

また、朝廷や幕府が臨時的な事業(御所造営など)のため、
田の面積に応じて賦課した段銭や、家屋ごとに賦課した
棟別銭の徴収は、守護が行うこととされた。

守護はこの徴収権を利用して、独自に領国へ段銭・棟別銭を
賦課・徴収し、経済的権能をますます強めていったのである。

守護は以上のように強化された権限を背景に、それまで国司が
管轄していた国衙の組織を吸収し、国衙の在庁官人を
被官(家臣)として組み込むと同時に、国衙領や在庁官人の所領を
併合して、守護直轄の守護領(しゅごりょう)を形成した。

また並行して、守護は強い経済力をもって、上記の在庁官人の他、
国内の地頭・名主といった有力者(当時、国人と呼ばれた)を
被官(家臣)にしていった。
この動きを被官化というが、こうして守護は、土地の面でも人的面でも、
国内に領域的かつ均一な影響力(一円支配)を強めていった。

こうした室町期の守護のあり方は、軍事・警察的権能のみを有した
鎌倉期守護のそれと大きく異なることから、室町期守護を指して
守護大名と称して区別する。また、守護大名による国内の支配体制を
守護領国制という。

ただし、守護大名による領国支配は、後世の戦国領国制と比べると、
必ずしも徹底したものではなく、畿内を中心に、国人層が守護の
被官となることを拒否した例も、実際には多く見られる。

室町中期までに、幕府における守護大名の権能が肥大化し、
幕府はいわば守護大名の連合政権の様相を呈するようになる。
当時の有力な守護大名には、足利将軍家の一族である
斯波氏・畠山氏・細川氏をはじめ、外様勢力である
山名氏・大内氏・赤松氏など数ヶ国を支配する者がいた。

これら有力守護は、幕府に出仕するため継続して在京することが多く、
領国を離れる場合や、多くの分国を抱える場合などに、守護の代官として
国人や直属家臣の中から守護代を置いた。

さらに守護代も小守護代を置いて、二重三重の支配構造を形成していった。
応仁の乱の前後から、守護大名同士の紛争が目立って増加した。
それに歩調を合わせるように、国人層の独立志向(国人一揆など)が
顕著に現れていった。

これらの動きは、一方では守護大名の権威の低下を招いたが、
一方では守護大名による国人への支配強化へとつながっていった。
そして、1493年(明応2)の明応の政変前後を契機として、低下した
権威の復活に失敗した守護大名は、守護代・国人などにその地位を
奪われて没落し、逆に国人支配の強化に成功した守護大名は、
領国支配を一層強めていった。

こうして、室町期の守護のうち領国支配の強化に成功した守護や、
守護に取って代わった守護代・国人は、戦国大名へと
変質・成長していった。戦国時代は、下位の者が上位者に取って代わる
下剋上の時代とされているが、戦国大名の大部分は、
実は守護大名・守護代を出自としている。このように、
没落した守護大名は一部にとどまり、かなりの守護大名は
戦国大名への転身を遂げたのである。

守護大名の一覧
興福寺 - 大和
畠山氏 - 河内・能登・越中・紀伊
細川氏 - 和泉・摂津・丹波・備中・淡路・阿波・讃岐・伊予・土佐
赤松氏 - 摂津・播磨・美作・備前
仁木氏 - 伊賀
山名氏 - 丹後・但馬・因幡・伯耆・石見・備後
一色氏 - 伊勢・三河・若狭・丹後
北畠氏 - 伊勢
斯波氏 - 尾張・遠江・越前
今川氏 - 遠江・駿河
武田氏 - 甲斐
山内上杉氏 - 伊豆・武蔵・上野・越後
扇谷上杉氏 - 相模
千葉氏 - 下総
佐竹氏 - 常陸
六角氏 - 近江南部
京極氏 - 近江北部・飛騨・出雲・隠岐
土岐氏 - 美濃
宇都宮氏 - 下野
若狭武田氏 - 若狭
富樫氏 - 加賀
大内氏 - 石見・安芸・周防・長門・筑前・豊前
安芸武田氏 - 安芸
河野氏 - 伊予
大友氏 - 豊後
渋川氏 - 肥前
菊池氏 - 肥後
島津氏 - 日向・大隅・薩摩
宗氏 - 対馬

戦国大名(せんごくだいみょう)は、日本の戦国時代に
数郡から数カ国規模の領域を一元的に支配した大名を指す。

室町時代の守護大名と比べると、中央権力と一線を画して領国の集権化、
特に家臣の統制が強化され、知行に応じて軍役を課す貫高制が確立した。
独自に家臣や領民の争いを調停する分国法を制定するものもあった。

このような戦国大名による独自性の高い強固な領国支配体制を
大名領国制という。これは守護大名の守護領国制がより集権性を高めて
発展した支配形態とされる。

戦国大名の出自を概観すると、今川氏・武田氏のように守護大名から、
朝倉氏・長尾氏のように守護代から戦国大名に成長した者が多数を
占めたが、毛利氏のような国人層または後北条氏・斎藤氏のような
幕府吏僚や浪人を出自とする者も少なからずいた。

戦国大名は、支配の正統性を確立し、近隣大名に優越するために、
幕府から守護への補任を受ける者が多かった。このことから戦国大名を
戦国期守護という概念で理解する見解もある。

また、支配正統性の確立・近隣への優越という動機に基づいて、
朝廷へ多額の貢納を行う見返りに官位(武家官位)を獲得する
戦国大名も多数存在した。これにより衰亡寸前だった天皇の権威が
再認識されることとなり、天皇は戦国末期~安土桃山期の天下統一に
少なからぬ役割を果たした。

戦国大名による領国化が著しく進展し、国内は分権的な様相を呈していたが、
織田信長・豊臣秀吉の天下統一により
一転して集権化へと向かい、戦国大名の独立性は薄まっていく。
こうした流れの中で、戦国大名は幕藩体制下の近世大名へと移行していった。

戦国大名

赤松晴政 赤松義祐 秋月種実 秋月種長 秋月文種 浅井亮政 浅井長政
浅井久政 朝倉義景 朝倉孝景 蘆名亀王丸 蘆名盛氏 蘆名盛興
蘆名盛舜 蘆名盛滋 蘆名盛隆 蘆名盛高 蘆名義広 阿蘇惟種 阿蘇惟豊
阿蘇惟将 姉小路良頼 姉小路頼綱 尼子経久 尼子晴久 尼子義久
有馬貴純 有馬晴純 有馬晴信 有馬義貞 有馬義純 安東愛季

一条兼定 一色義道 一色義幸 伊東尹祐 伊東義祐 今川義元 今川氏真
今川氏親 今川氏輝 岩城重隆

上杉謙信 上杉朝興 上杉景勝 宇喜多直家 宇喜多秀家 宇都宮興綱
宇都宮国綱 宇都宮豊綱 宇都宮尚綱 宇都宮広綱 浦上政宗 浦上宗景

江戸重通 

大内義興  大内義隆 大内義長 大友親繁 大友親治 大友政親
大友義鑑 大友義鎮 大友義右 大友義長 大友義統 大村純忠 大村喜前
小笠原長時 小笠原長棟 織田信長 織田信秀 小野寺義道 小野寺景道

甲斐常治 蒲池鑑久 蒲池鑑盛 蒲池鎮漣

木曽義昌 北畠具教 北畠晴具 京極高知

九鬼嘉隆 来島長親

上野長野氏 河野通直 河野通宣 河野通政 小寺政職 五島玄雅

西園寺家 斎藤道三 斎藤龍興 斎藤義龍 相良晴広 相良義滋
相良義陽 佐竹義昭 佐竹義篤 佐竹義重 佐竹義宣 佐々成政
里見義堯 里見義豊 里見義弘 里見義頼

斯波氏 柴田勝家 斯波義統 島津貴久  島津忠良 島津義久
島津義弘

諏訪頼重

相馬盛胤 相馬義胤 宗義智

高橋元種 武田勝頼 武田信玄 武田四天王 武田信縄 武田信虎
伊達稙宗 伊達輝宗 伊達尚宗 伊達成宗 伊達晴宗 伊達政宗
田村清顕 田村隆顕

長宗我部国親 長宗我部元親

筒井順慶 筒井定次 筒井順興 筒井順昭

徳川家康 戸沢政盛 戸沢道盛 戸沢盛安 豊臣秀吉 豊臣秀頼

長尾為景 長尾晴景 那須資胤 那須資晴 那須高資 那須政資
南部信時 南部信直 南部信義 南部晴継 南部晴政 南部政康
南部安信

畠山稙長 畠山春王丸 畠山義隆 畠山義続 畠山義綱 畠山義慶
畠山義総 波多野稙通 波多野晴通 波多野秀治

別所長治 別所就治 別所安治

北条氏綱 北条氏直 北条氏政 北条氏康 北条早雲 細川忠興

松平清康 松平広忠 松前慶広 松浦興信 松浦鎮信 (法印)
松浦隆信 (道可) 真里谷信隆 真里谷信応 真里谷信保

三木直頼 三村家親 三村宗親 三村元親 三好長慶

村上義清

毛利隆元 毛利輝元 毛利元就 最上義光 最上義定  最上義守

山名祐豊 山名豊定

結城晴朝 結城政勝 結城政朝

龍造寺高房 龍造寺家兼 龍造寺隆信 龍造寺政家

六角氏綱 六角定頼 六角高頼 六角義賢 六角義治




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