臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2014年09月18日
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カテゴリ: 競売の達人





これらの行為は発覚すると犯罪として処罰されます。(時効は3年)


競売物件に良くある妨害行為は、明け渡しを免れようと契約書をごまかして、差し押さえ前に入居していたかのように装う契約書の偽装行為が一番多い。


次に敷金や礼金を沢山預けていたように工作して、落札者から返金をたくらむ行為。
そして契約期間を定めずにいつまでも安い賃料で住んでいられるようにごまかす行為等が並ぶ。


役所の入札などもごまかしをたくらむ輩は後をたたない。
なるべく安く発注したい行政側と、できるだけ高い値段で受注して利益を上げたい業者側は、談合で手を結ぶ。
役所の人間が絡めば管制談合として役人と業者、両方が逮捕される。


裁判所などの競売を妨害する犯罪行為と合わせた競売入札妨害罪は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金だ。
入札に参加する善良な会社は、相手から脅されたり、談合が発覚して適正な入札がじゃまされた場合、積極的に警察に相談をしましょう。


いままで弊社も沢山の妨害を受けてきて警察に相談したり、強制執行をしたり、直接相手に立ち向かったりとして解決してきました。相手には弱みがあるため、何の問題もなくスムーズに解決するものです。


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最終更新日  2014年09月18日 16時57分08秒
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