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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
離婚したケースの控除
【ご質問】
私は昨年、わけあって妻と離婚しました。その時に、中学生の子供は私では育てることが出来ないので、妻が引き取りましたが、子供の養育費については私が負担することになり、毎月何万円かを送金しています。
このケース、別れた妻子を私の控除対象配偶者や扶養親族にすることは可能でしょうか?
【回答】
残念ですが、別れた奥さんを控除対象配偶者とすることはできません。しかし、お子さんについては、あなたの扶養親族とすることが可能です。
【解説】
配偶者控除の対象となる配偶者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況で判断します。あなたの場合、昨年に離婚されたということですから、別れた奥さんを控除対象配偶者とすることはできません。
次に、お子さんを扶養控除の対象にできるかどうかですが、扶養控除の対象となる扶養親族とは、配偶者以外の親族で、その人と「生計を一にする」親族とされています。
この場合の「生計を一にする」とは、医療費控除のQ&Aの解説にも記載しましたが、必ずしも同一の家屋に同居している必要はなく、生活費や学資金、療養費等を送金している場合でも、生計を一にするものとされています。
したがって、あなたがお子さんの養育費の大部分を負担しているということであれば、お子さんはあなたの扶養親族として取り扱うことができます。
なお、お子さんは別れた奥さんの扶養親族にも該当しますが、扶養控除は、あなたか別れた奥さんか、いずれか一方でしか受けられませんので、
ご確認下さい。誤って、両者で年末調整をした場合、この確定申告で修正します。また、逆に双方とも扶養に入れていない場合、申告をしなおせば還付金が発生します。
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