名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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まだ間に合う 還付申告




【回答】「こんなことなら申告しておけばよかった」とならないために、3月15日以降でも受け付けてくれる場合があるのです。以下いくつか事例を説明します。

【解説】
A 医療費控除

 前年以前の年分について医療費控除を受けられる年があった所得税法上は、確定申告を提出する義務はなくても、法律の規定にしたがって税額の計算をすると源泉徴収税額や予定納税額などが納め過ぎになっている場合には、その納め過ぎになっている税額の還付を受けるための確定申告書を提出すれば税金の還付が受けられることになっています。

 このパターンでもっともよくあるケースが「医療費控除の申告忘れ」です。

 この医療費控除、年末調整では控除が受けられずご自身で確定申告するしかありません。したがって、過去5年以内に「医療費控除の申告忘れ」をした年分がないか検討してみる余地はあるのかもしれません。

B 住宅ローン控除

 一定の条件を満たしてしれば現状の住宅ローン控除は対象となるローン残高に対し、1%分税額が控除されることになっております。医療費が所得税と住民税の両方にかかる減税措置であるのに、住宅ローン控除は所得税のみの減税措置となっております。

 しかし、税額からダイレクトに差し引くことのできる税額控除の制度であるため、節税メリットは比較的高い措置です。このような申告のことを還付申告といいます。

 ですが、実際問題としてはどうでしょうか。マイホームの購入を検討されている方というのは仕事の面でも多忙を極めている方も多いのではないでしょうか。なかには、短期の海外出張がたびたびあり、国内にいるときは深夜まで残業、平日に会社を休んで添付書類集めに奔走することが困難な方もいるはずです。
そんな方が居住した初年度に確定申告をできなかったからといって、その後も住宅ローン控除を受けることができないということはありません。


 この申告には、いくつかの留意点があります。

 ひとつめは還付金についての請求権も請求ができる日から「5年の間に行使しないと時効により消滅してしまう」ということです。特に住宅ローン控除などは添付書類も多いため、これを取り揃えるのがネックであきらめたという人も実際にはいらっしゃるようです。

 ふたつめはこの5年という時効権利を行使できるひとは『確定申告を提出する義務のない給与所得者』等に限られるということです。つまり、通常給与所得者は年末調整で税金の精算は完了するはずです。

 そのような事実があるのにも関わらず、申告を漏れとなっている医療費控除や居住した年に行わなかった住宅ローン控除は「法律の規定に従って税額の計算をすると源泉徴収税額が納め過ぎになっている」ので還付申告の対象となるのです。

 さあ、もう一度確認して下さい。ひょっとしたら、まだ間に合いますよ


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