名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

短期賃貸借の保護が廃止



 先日こんな質問がありました。調べましたよ、いい勉強になります。

【質問】
 最近、短期賃貸借保護制度が廃止されると聞きました。現在競売に出ている賃貸マンションを買受ける予定があります。もし競落した場合、従来と異なり、賃借人にはすぐに出て行ってもらえるかどうか心配です。

【回答】
 すぐに出て行ってもらえるわけではありません。賃借人は、買受人が競売により建物を買い受けた日から6ヶ月間は明渡しを猶予されます。

【解説】
 これまでは、短期賃貸借の保護により、抵当権が設定された後に契約期間が3年以内の建物賃貸借契約(短期賃貸借)を結び、引渡しを受けた賃借人は、建物が競売されても、契約期間満了まで賃貸借を継続することができました。

 今回、平成16年4月1日施行の民法395条の改正により、この短期賃貸借保護制度が廃止されました。しかし、その代わりに建物賃借人を保護するための規定が創設されました。

 今後は、建物が競売された場合、建物に抵当権が設定された後に賃貸借契約を結んだ賃借人については、6ヶ月間の明渡し猶予期間が与えられます。賃貸借契約期間が長いか短かいかどうかは、関係ありません。

 なお、平成16年3月31日までに契約した賃貸借契約については、引き続き短期賃貸借制度による保護があたえられます。

 不動産経営に関しては、家主と住民の間でトラブルはたえません。十分注意して賃貸借契約をしましょう。



© Rakuten Group, Inc.
X
Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: