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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
還付申告
★まもなく確定申告の時期です。サラリーマンの方で住宅借入金等特別控除や医療費控除など税金が還付される可能性がある方、提出期限は3月15にまでですよ! 贈与税の申告も忘れずに!
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具体的な
【ご質問】
サラリーマンでも確定申告をすると税金が還付される場合があるそうですが、どのようなケースですか。
【回答】
住宅借入金等特別控除・医療費控除など年末調整では受けられない控除を受けようとする場合や、退職して再就職していないケースがあります。
【解説】
通常、サラリーマンは年末調整で税額が確定しますが、下記の人は、確定申告をすれば税金の還付を受けられるケースがあります。
1.ローンで自宅の取得・増改築等をしたため新たに住宅ローン
減税を受ける人
2. 本人や家族が支払った医療費が1年間で10万円を超えるため
医療費控除を受ける人
3.配当所得があるため配当控除を受ける人
4. 国・政党・NPO法人等に寄附をしたため寄附金控除を受ける人
5.年の中途で退職し、再就職していないため年末調整を受けていない
人で、源泉徴収税額が過納になっている人
6. 退職の際に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため
20%の税率で源泉徴収された人で、その税額が退職所得控除を適用
して求めた税額を超えている人
等々
用紙は税務署にあります。または国税庁のホームページよりダウンロードの出来ますし、今年は名古屋国税局管内に限り電子申告でも受け付けます。
国税庁
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