Kokko's Diary

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1-1障害とは


支援技術利用のサポートを行う上で

「障害とは何か?」 「なぜ支援技術が障害のある人に必要か?」

など障害について学んでおくことが、支援を生きたものにする上で重要である。

・障害は、誰もがもつ活動や参加の制限であると考えられるようになりつつある。
 ・わが国では約330万人もの様々な障害のある人が生活している。

 
 
 
【1】障害とは
 
 
 
 (1)病気やケガと障害の違い
 
 
・障害とは固定したもの

一般には病気やケガは回復や悪化へ状態が変化するが、障害は固定した状態だと考えられている。
 
 
・固定した障害の変化
固定化したように見える障害もリハビリテーションによって改善する、あるいは、
放置して悪化するまた、別の部位に痛みが出る(二次障害)ことがある。
 
 
 
 
 
 (2)従来の障害分類 ( ICIDH )
 
 
・3つのレベル

WHOは1980年に国際障害分類 ( ICIDH ) を定め、その中で、障害の3つのレベルとして、 機能形態障害 (Impairment)、 能力障害 (Disability)、 社会的不利 (Handicap) という用語を定義。
 
 
・3つのレベルの関連
疾病や変調により、我々の身体機能に 機能形態障害 が生じ、その結果、今まで出来ていた事ができなくなり ( 能力障害 )、場合によっては、仕事を失うなどの 社会的不利 をこうむるとする連続モデル。
 
 
ICIDH の問題点
障害の過程における社会的・物理的環境の役割を十分に反映していない。
 
 
 
 
 
 (3)新しい障害分類 ( ICF )
 
 
 
 
ICIDH の改定

WHOは、その分類を改定しWHOは2001年に ICF として公表。
 
 
・障害をマイナス
 (出来なくなるもの)
 にとらえない

ICIDH の「 機能形態障害 」、「 能力障害 」、「 社会的不利 」 は出来ない面を強調。
ICF では、「 心身機能と構造 (body function and structure)」、「 個人レベルの 活動 (activity)」、「 社会への参加 (participation)」と出来る面を強調し、それぞれの制限を障害と考える
 
 
・障害を誰もが持ちうる状態と考える
 
 
・相互作用モデル
障害は、健康状態と背景因子(すなわち環境因子と個人因子)との間の相互作用ないしは
複雑な関係であると考える。
そのため、同じ障害をもっていても、個人因子や環境因子によって状態は変わってくる。
 
 
 
 
 
【2】日本における障害の現状
 
 (1)障害のある人の数
 
 
 
 
・全国の18歳以上の身体障害者数(在宅)は、3,245,000人、18歳未満の身体障害児数(在宅)は、
   81,900人と推計される。(平成13年調査)
 
 
・全国の知的障害児者数は、455,500人(18歳以上が338,900人、18歳未満が102,200人、不詳14,400人)
  と推計される。(平成12年調査)
 
 (2)障害の種類と程度
 
 
 
 
a)身体障害
 
 
 
 
 
・身体障害の種類は、肢体不自由、内部障害、聴覚・言語障害、視覚障害に分けられ、身体障害者福祉法に基づく
  別表では、それぞれ障害の程度による等級分け(1~7級)が定められている。
 
 
 
・専門医の判定を受けると身体障害者手帳が交付される。
 
 
 
・肢体不自由
身体障害者の中で、下肢もしくは上肢、または体幹に障害のある人を「肢体不自由者」という。
 
 
 
・内部障害
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱または直腸の機能障害および小腸機能障害を内部障害という。
 
 
 
・聴覚・言語障害
聴覚障害とは、まったく聞こえないか、また難聴などにより音声による情報入手が困難な状態で、言語障害を併せもつ場合がある。
 
 
 
・視覚障害
視覚障害とは、まったく見えない(全盲)か、または視覚による情報入手が困難(ロービジョン:弱視)な状態をさす。
 
 
 
 
 
 
 
b)知的障害
 
 
 
 
 
・知的障害は、知的な発達が広汎に遅れている人達を指す。
 
 
 
・知的指数(IQ)と生活能力水準によって軽度、中度、重度、最重度と分類される。
 
 
 
・専門医の判定を受けると療育手帳が交付される。
 
 
 
・同じ発達障害の中でも特異的障害である学習障害や自閉症は知的障害とは区分される。
 
 
 
 
 
 
 
 
c)法からもれた障害
 
 
 
 
 
・知的障害は発達的な遅れと法律ではとらえられており、後天的に知的な障害をもった人は、
 療育手帳の対象とはならない。
 
 
 
・脳血管障害や交通事故の後遺症として、認知障害や記憶障害が残った人達は、障害認定を受けられない。
 
 
 
 
 
 
【3】障害のある人の生活
 
 (1)暮らし
 
 
 
 
 
・家族と暮らす人々
家族やヘルパーなどに介助されながらの生活。
 
 
 
・施設で暮らす人々
家での生活が困難な人達は福祉施設で生活。
 
 
 
・地域で暮らす人々
必要最低限の支援を受けながら自立生活する人も増加傾向。
 
 
 
 
 (2)仕事
 
 
 
 
 
・障害のある人は就労困難な場合が多いため、就労促進の目的で、(財)日本障害者雇用促進協会が
 研究や職業リハビリテーションの 様々な事業を実施。
 
 
 
・障害者職業センターは、職業リハビリテーションサービスを実施する施設として全国55箇所にある。
 
 
 
・「障害者の雇用の促進等に関する法律」では「障害者雇用率制度」を設け、「常用雇用労働者数」が
 56人以上の一般事業主はその「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を
 雇用しなければならないとしている。
 
 
 
・一般就労出来ない人達は、福祉就労とよばれる形で、福祉工場、授産施設、小規模作業所などで働く。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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