マンション管理相談室

2006年03月14日
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カテゴリ: マンション



今回は、管理組合法人の【成立等】です。

通常の管理組合は、法律上、あやふやな部分が残っています。

そのために困る場面が考えられます。

例えば、駐車場が不足していて、隣の土地を購入する時、管理組合名義で購入し、登記することはできません。

となれば、区分所有者の共有名義にするか、管理者である、理事長の個人名義にするか、ということになりますが、手間や不安が残ります。

また、取引する相手方としても、管理者がきちんと専任されていない場合などを考えると、不安があります。

その点、管理組合法人を成立させておけば、これらの点をクリアできます。


まあ、もっとも、あまり、多くはない出来事ですから、実質上のメリットはあまりない、と思っておいて下さい。

参考までに成立の要件等を書きましょう。

まず、区分所有者の頭数、議決権数の各4分の3以上の多数による総会決議が必要です。

また、名称や事務所を定めることも要件になります。

さらに、法人設立の登記も必要です。(第三者に対抗できないので)

ちなみに、以前は、区分所有者が30人いじょうでないと、法人化ができませんでしたが、区分所有法の改正により、制限はなくなりました。




区分所有法第47条は、 こちら。



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最終更新日  2006年03月14日 15時52分40秒
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