マンション管理相談室

2006年03月19日
XML
カテゴリ: マンション



管理組合法人には、理事とは別に、監事も置かなければなりません。

そして、監事は、理事を兼任することはできませんし、管理組合法人の使用人になることもできません。

理由は、監事の役目の説明をご覧頂ければわかると思います。

監事は、管理組合法人の監督機関です。

法人の財産状況や理事の業務執行状況を監査する

財産状況、業務執行状況に不正らしきものを発見したら、集会でその旨を報告する

また、その報告のために必要な場合には、集会を招集しなければならない

これらが監事の役目です。

つまり、理事や管理組合法人と利害が一致したり、必要以上に関連が深くなっては、役目を果たすことができないのです。


法人化していない管理組合でも、監事の役割はとても大きなものです。

ところが、ご存知でない、あるいは、故意に知らせないケースがあります。

理事長が管理費などを横領することがありますが、会計と監事が役目を果たしていないことが原因のひとつと考えています。

どうぞ、みなさんのマンションでもご注意下さい。






区分所有法第50条は、 こちら。



マンションの管理費を払いすぎてはいませんか?
時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。
ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか?
ちょっと気になるなあ、と思われましたら、
こちらまで、ご連絡下さい。


無料相談受付中




メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」

●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

マンション管理相談室

相談事例の宣言

相談事例集

考え方の基礎

ハンドルネームの由来









お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年03月19日 13時20分49秒
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

お朔日参り New! (笑衆。)さん

意固地 New! あとりえ7623さん

反省ではなく後悔し… New! よびりん♪   さん

丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: