マンション管理相談室

2006年03月29日
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カテゴリ: マンション



前条も厳しい規定でしたが、ここも同様です。

特定承継人というのは、乱暴に言えば、中古でマンションを買った人、です。

そして、特定承継人には、購入前に生じていた管理組合法人の債務についても、責任を負わなければならない、としています。

厳しいようですが、これは仕方ありません。

この規定がないと、非常に無責任な法人になってしまいますし、最初の購入者にずっと責任を負わせるのも現実的ではありません。


中古でマンションを購入予定の方は、どうぞ、ご注意下さい。




区分所有法第54条は、 こちら。



マンションの管理費を払いすぎてはいませんか?
時には、3割近くも余分に払っていたケースもあります。
ご自宅のマンションではきちんとチェックはされていますか?
ちょっと気になるなあ、と思われましたら、
こちらまで、ご連絡下さい。


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最終更新日  2006年03月29日 17時02分50秒
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